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弁護士法人東法律事務所
熊本県熊本市中央区上通町6-15 オークス第2 ビル2F
桜樹法律事務所
熊本県熊本市中央区水道町14-27 KADビル9階
熊本シティ法律事務所
熊本県熊本市中央区水道町8-4 エミタンビル3階
北條総合法律事務所
熊本県熊本市中央区京町1-5-5 ほりかわビル201
熊本セントラル法律事務所
熊本県熊本市中央区京町2-9-35 京寿ビル3階
春田法律事務所 熊本オフィス
熊本県熊本市中央区安政町4-23 アクア熊本水道町6階
東京スタートアップ法律事務所 熊本支店
熊本県熊本市中央区下通1-3-8 下通NSビル6階
サムライ総合法律事務所
熊本県熊本市中央区京町1-4-49
アロウズ法律事務所
熊本県熊本市中央区安政町8-16 村瀬海運ビル802
アロウズ法律事務所
熊本県熊本市中央区安政町8-16 村瀬海運ビル802
契約自由の原則というものがあります。 これは,誰と,いつ,どのような内容の契約を結ぶかについて当事者の自由な意思で決めて良いという原則です。 この原則は,例えば,公序良俗に反していたり,借地借家法,放送法などの法律で修正されていない限り,妥当します。 ただ,契約というものは,その合意により,何らかの法律上の効果を生じさせようという者です。 例えば,売買契約であれば,商品を引き渡させたり,代金を支払わせたりする効果です。 お話しの誓約について,その誓約によりどのような法律上の効果を生じさせようというものでしょうか。 その法律上の効果を生じさせようという意思がないのであれば,契約ではなく約束というものだと思います。
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