鹿児島県で医療・介護問題に強い弁護士が15名見つかりました。さらに鹿児島市や姶良市、鹿屋市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。歯科・歯医者の医療事故や美容整形のトラブル、出産・産科の医療事故等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人市民総合法律事務所の福永 寛一弁護士や堂免法律事務所の上福元 尚之弁護士、鹿児島中央法律事務所の堂薗 広弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『鹿児島県で土日や夜間に発生した医療・介護問題のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『医療・介護問題のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で医療・介護問題を法律相談できる鹿児島県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
損害賠償、慰謝料は民事責任の話になります。行政処分を受けたとしても、必ずしも民事の損害賠償責任(慰謝料支払義務も含む)を負うとは限りません。 利用者が亡くなられたことについて、事業所側に注意義務違反ないし過失があったといえるのか、亡くなったこととの間に法的な因果関係があるといえるのかが問題とかります。 こられの過失や因果関係の有無を検討するためには、ご投稿内容限りの事情では足りず、施設利用中の記録、亡くなられた利用者に関する医療記録、行政処分に関する記録等の証拠を精査する必要があります。 その上で有責と判断されるのか、無責と判断されるのかによって、今後の対応も大きく変わってきます(有責であれば、賠償責任を負う損害の範囲や損害額の評価等を検討して行くことになるかと思われます。無責であれば、損害賠償責任を負わないことを前提にどのような対応をしていくのかを検討して行くことになるものと思われます)。 今後の対応ですが、事業者として加入している賠償保険等があれば、そちらの保険会社に保険適用が可能か等について相談してみることが考えられます。 また、お住まいの地域等の弁護士に相談してみることか考えられます(お住まいの地域の弁護士会で実施している法律相談を利用してみる方法も考えられます)。
>施設側は全過失を認め、謝罪にきた後に、第三者に内容を伝え、判断してもらい、連絡します、という状態です。 → 介護事故の損害賠償については、事業所側の注意義務違反ないし過失の有無、生じた結果との法的な因果関係の有無、既往症等との関係、損害の評価等がよく問題となります。 施設側の言う第三者とは、施設が加入している保険会社や施設側の顧問弁護士等の可能性があります。そのような場合、第三者とは言っても、施設側に有利な見解に基づく賠償提案をしてくる可能性があります。 また、介護事故の場合、被害者が高齢者であり、事故前から既往症を有していたり、事故前から介助や介護を受けてたりすることもある等、そもそも損害の捉え方や損害額の計算が複雑で難しいご事案も多いように思われます。 これらの問題点を適切に検討するためには、施設側の言い分を鵜呑みにせず、施設利用中の記録、救急搬送時の記録、利用者に関する医療記録、今回の介護事故に関する行政側への報告内容等の証拠を入手しておくことも検討しておくべきでしょう。 また、施設側から何らかの賠償提案がなされた場合、施設側に有利な賠償内容となっており、適正な賠償水準をみたしていない可能性もあるため、一度、あなたの方でも介護事故の取り扱い経験のある弁護士の 面談相談を受ける等して、詳しい事情•状況を説明の上、適切な損害賠償金額を算定してもらうとよろしいかと思います。
時効等の検討も必要ですから、通知書をもってお近くの法律事務所に速やかにご相談されてください。 こちらの掲示板では解決を図ることはできません。
カルテの開示は通常、求めていただければ同意書等への記入の上で交付されます。単に、カルテの開示を求めていただければ十分です。 返金等の請求について弁護士に依頼しなければできないということはございませんが、ご自身での対応や判断が困難であれば弁護士に対応をご依頼いただくことをおすすめいたします。
交渉段階において当事者が過失を認めるような言動をしていたとしても、裁判において直ちに過失が認定されるわけではございません。 特段、準備書面で主張することに法的な意味合いはないように見受けられます。
病院側が医療ミスを認めたので賠償金の請求を弁護士に依頼したいがカルテ等証拠になるようなものは取り寄せた方がいいですか? → 医療過誤の損害賠償請求を行う際には、①医師•病院の責任を明らかにするための証拠と②生じた損害の内容•金額を明らかにするための証拠を収集•確保しておく必要があります。 ①医師•病院の責任を明らかにするための証拠について → ご投稿内容には、「病院側が医療ミスを認めた」とありますが、これは、病院側の事故調査報告書等の証拠に基づく回答や説明があったということでしょうか? それとも、口頭レベルでの説明•回答に留まりますでしょうか?口頭レベルの場合、事後に供述が変わってしまうおそれもあるため、録音等を心掛けておきたいところです。 一旦は責任を認める方向の説明•回答がなされた場合でも、責任の内容•程度等、既往歴との関係、損害の範囲•金額等で争いとなる可能性もあるため、医証(カルテ等の証拠)はしっかりと確保し、内容を精査しておきたいところです。 事案の内容や推移等に応じた入手方法(任意開示、証拠保全等)を検討すべきでしょう。 ②生じた損害の内容•金額を明らかにするための証拠を収集•確保しておく必要があります。 → 手術前のお父様の健康状態(既往歴を含む)、生活•仕事状況、手術をすることになった経緯、手術後の経緯等についてしっかり確認した上で、どのような損害が生じたか、その損害の金額等のわかる証拠を入手•確保しておくべきでしょう。 •弁護士への相談のタイミングについて → ある程度の証拠を集めてから弁護士に依頼する方法もありますが、ご事案の内容によっては、カルテ改ざんのおそれ等も踏まえた対応をしておくのが望ましい場合もあるため、お手もとにある限りの証拠を持参して早めに弁護士に相談し、その後の方針•対応を協議しておく方法もあります。 なお、医療過誤事案では、いきなり交渉や訴訟を依頼するのではなく、その前段階として、まずは調査(事案の内容や法的責任の有無•程度等の調査•把握)の依頼をすることも可能です。 いずれにしましても、お父様を亡くされたお辛い状況下、医師や病院という専門組織を相手にすることはご家族のみでは大変かと存じますので、一度、お住まいの地域等の医療過誤を取り扱っている弁護士に相談してみることもご検討ください。
事実上求められる可能性もありますが、 理屈上は、当該書面は「反訳書」ではなく、証拠としての価値のない書面という形になるだけで意味がありません。 証人尋問後に提出をしても、認められるかどうかという問題と、認められたとして、弾劾証拠(何かの立証には使えない)にしかならないという問題も有ります。
現段階で応じる意向がないという程度の意味かと思われます。 裁判の進捗状況により依頼者の意向が変わることもありますので、あくまで現時点での依頼者の意向として示談や和解は考えていないということでしょう。
相手方の訴訟物の特定によっては、一部認容判決もあり得ます。 処分権主義とも関係する分野ですので、詳細について最寄りの法律事務所に相談いただくことをお勧めします。
訴訟をされたいならば、匿名掲示板上で書きこむのではなく、実際にお近くの弁護士事務所等にて弁護士にご相談される方が良いと思います。 こちら、訴えるにしても何かしら医師側に落ち度があったことを立証せねばならず(法的に、100パーセントどんな状況でも死なせないなどと結果を保証させることは医療という性質上できず、本来はするべきことをしなかったことをこちらで立証せねばなりません)、どこまで対応しうるかについては個別にお話を伺ってからでないと個別の検討ができないので、誰か分からない方に匿名掲示板上で概要だけ書かれても、だったら引き受けますなどと連絡が来る可能性は低いと思います。 書かれている通り時効の問題もあるところ、性質上、今日受けてすぐ訴える等は難しく、それなりの期間の準備時間も必要になりうる件であるように思われるところ、すでに2年ほど経過しているのであれば、動くのであれば時間的にはそこまで猶予はないように思われますので、すぐにでも弁護士事務所等で弁護士にご相談されてみてください。