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ふじばやし ゆういちろう
藤林 裕一郎弁護士
弁護士法人クローバー 東京法律事務所
五反田駅
東京都品川区東五反田1-10-7 AIOS五反田ビル902号
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医療・介護問題の事例紹介 | 藤林 裕一郎弁護士 弁護士法人クローバー 東京法律事務所

取扱事例1
  • B型肝炎給付金
母親の医証も年長きょうだいの医証も提出できなかった事案
【相談前】
依頼者は、B型慢性肝炎を発症し、B型肝炎給付金請求を検討したものの、お母様は数十年前にお亡くなりなっており、検査結果やカルテ、死亡診断書など、お母様の医証が一切現存しておらす、ご存命の年長きょうだいとは疎遠となっており、手続に一切協力してもらえないという状況でした。複数の法律事務所から母子感染でないことを証明できないとして断られたのですが、諦めきれなかったことから、当職にご相談くださいました。

【相談後】
再度、母親の生前の通院先にカルテの保管状況を再確認するとともに、年長きょうだいに協力を打診しましたが、やはり母親の医証は存在せず、年長きょうだいにも協力を拒絶されました。しかし、他の資料から、母子感染でないことを推認させる事実関係を証明することで、母子感染でないことの証明に成功しました。

【先生のコメント】
母親の血液検査結果がなく、年長きょうだいの血液検査結果も提出できないという場合だけでなく、母親や年長きょうだいのその他の医証を全く提出できないという場合であっても、母子感染でないことを証明できるケースはあります。母親の医証がないからといって諦める必要は全くございません。
取扱事例2
  • B型肝炎給付金
初めてB型肝炎を指摘された時点でHBs抗原陰性で、HBc抗体低力価陽性だった事案
【相談前】
依頼者は、肝硬変と診断され、主治医からB型肝炎訴訟を勧められたことから、複数の法律事務所に相談したものの、HBs抗原が陰性で、HBc抗体も低力価陽性だったこと、肝硬変と診断された際に初めてB型肝炎を指摘され、過去にB型肝炎ウイルスに関する検査を受けたことがなかったことから、持続感染ではないとして断られました。しかし、諦めきれずに当初にご相談くださいました。

【相談後】
医師がB型肝硬変であると診断していること、B型肝炎以外の血液検査結果や、カルテの記載された依頼者の病歴・生活状況から、B型肝炎ウイルス持続感染以外に肝硬変の原因となる事情が存在しないこと等を証明していくことで、持続感染をしていたことの証明に成功しました。

【先生のコメント】
持続感染を証明するためには原則として肝炎ウイルス検査の血液検査結果が必要になりますが、血液検査結果では証明できない場合もあります。その場合であっても、他の医証によって持続感染を証明できるケースはあり、特に病態を発症しており、その病態の原因がB型肝炎だと診断されていると、その可能性は高まります。血液検査結果では持続感染を証明できないという場合であっても、諦める必要はございません。
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