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そめや のぶたか
染矢 修孝弁護士
染矢修孝法律事務所
六本松駅
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相続・遺言の事例紹介 | 染矢 修孝弁護士 染矢修孝法律事務所

取扱事例1
  • 遺留分侵害額請求
遺産約1億円のうち、遺言により若干の金額の遺贈を受けるにすぎなかった相続人から、遺産のほぼすべてを遺贈された相続人に対する遺留分減殺請求により、遺留分相当額として約1500万円を受領し解決したケース

依頼者:40代

不動産を所有し,株式会社を営まれていたお父様が亡くなられ,お父様は,三名いらっしゃる姉妹のうちで、長女の方にのみ、その所有するほぼすべての財産を渡すという内容の公正証書遺言を遺されていました。
遺産の内容としては、自宅土地建物のほかに土地が数筆,若干の預貯金、自らの会社の株式があり、相続開始時の時価としては,約1億円相当となりました。
遺言の内容にどうしても納得がいかなった長女以外の相続人の方々は,初盆が終わったのち、長女の方との話し合いが平行線となることが容易に予想されたため、弁護士の下へご相談にこられました。
弁護士への依頼は初めての経験ということで,弁護士への依頼の方法や、弁護士費用、事件の進行や予想される解決の着地点、など細かにご質問をいただき、一つ一つ疑問や不安を解消していただきました。
二回の相談の後,遺留分減殺請求については、1年間の消滅時効もあるため、なるべく早めに相手方へ遺留分減殺請求の通知を送るべきとの結論に至り、弁護士から遺留分減殺請求通知書を送り、速やかに交渉を開始することとなりました。

弁護士から遺留分減殺請求の通知を送ったのち、約1か月後、弁護士が長女の方と直接お会いし、遺留分減殺請求についての話し合いを持つこととなりました。
話し合いにおいては、長女の方は、こちらから、相続開始後、当方からの遺留分減殺請求がなされる少し前に、遺言の内容に基づき自らが相続の登記を行ったうえ、不動産の一部について売却の手続きを行おうとしていることが判明しました。
そのため、弁護士から、受贈者である方が、遺留分減殺請求の対象財産を他人に譲渡した場合であっても、遺留分権利者である、次女や三女の方に対して、その売却金額については、いわゆる価額弁償(不動産などの目的物の価額を遺留分権利者に弁償することで,目的物の返還の義務を免れること。)の対象となることなどを説明いたしました。
そのような話し合いの後、長女の方は弁護士への依頼を行われ、弁護士間の交渉という流れになりました。
弁護士間の話し合いにおいては、長女の方が、相続開始後、遺留分減殺請求前に、売却手続きに入っていた不動産の売却代金について、遺留分減殺請求権者に対する、価額弁償の対象となることについての了解が取れ,最終的に、不動産の売却金額を利用する形で,当方の依頼者らに、一定額の価額弁償をしてもらうという内容で解決する方針となりました。
また、そのほか、当方から長女の方が、お父様の生前に、お父様からその営まれていた株式会社の株の贈与を受けていることなどを指摘し、その点については、長女の方が贈与を受けた株について相続が開始した時点での評価額を基準に、当方が若干の譲歩をした金額で遺留分算定の基礎となる財産に含めるとの合意にいたりました。
当方から遺留分減殺請求の通知を行ってから約1年半の話し合いにより、最終的に当方の依頼者である次女、三女の方は長女の方から価額弁償として約1500万円ずつ受領することで解決することとなりました。
当初、遺言の内容では、一人約100万円程度であったものが、約1500万円の金額となったため、当方としては、遺留分割合という相続分割合よりも低い取り分ではありましたが、一応満足していただける結果となりました。
 
当事者間で、遺留分減殺請求についての実質的な話し合いを行う前に、弁護士への依頼を行っていただいたことで、当事者間での感情的なやり取りが少なく済んだという点が良かったと考えております。
また、感情的なトラブルが少なかったことが,当方の依頼者らとしても今後、お父様の会社の代表となる長女の方への一定の譲歩が心情的に行いやすかったのではないかとの印象を受けました。
相続トラブルの解決に関しても,できる限り早めに冷静な話し合いを行うことが、早期かつ円満な解決につながりやすいものと改めて感じました。
取扱事例2
  • 遺産分割
亡くなった夫の異母兄弟からの、相続分の主張がなされたケース(夫による生前の遺言書の作成が強く望まれたケース)

依頼者: 70代 男性

夫が亡くなったため、その妻となる方が相続の手続き等を行うため、夫の戸籍を取り寄せたところ、夫には、その相続人として、父母を同じくする兄弟のほかに、異母兄弟がいることも判明し、これまでに異母兄弟とは全くの交流がなかったため、遺産分割手続きが進まなくなり、弁護士の下へ相談に来られました。夫に異母兄弟が存在することを、夫が亡くなるまで知らされていなかったため、妻は大変困惑し、夫と一緒に住んでいた自宅土地建物を手放さなくなるのではないかと大変不安を持たれていました。 
このようなケースで、夫の異母兄弟姉妹から、相続分を主張された場合、妻の立場で、異母兄弟姉妹からの相続分の主張に対応してほしい、という内容のご相談でした。

上記のような相談をお受けし、まずは、異母兄弟にも「相続分」が認められることとなるが、「相続分の譲渡」という手続きがあること、また、万が一異母兄弟からの「相続分の譲渡」を受けることができなくとも、金銭的な解決も可能であること、そのため遺産の自宅土地建物を失うことについて過度に心配をすることはないことなどを説明し安心してもらいました。
そのうえで、ご依頼を受けたのち、早速、当職において戸籍の附表などから異母兄弟の住所を把握し、依頼者への「相続分の譲渡」のお願いをする通知をお出ししました。
しかし、弁護士からの通知に対して、異母兄弟からは、残念ながら「相続分の譲渡」について快い返事をお受けすることはできませんでした。
そのため、依頼者である妻を代理し、家庭裁判所への調停の申立を速やかに行うこととしました。 
調停において数回の話し合いを行った後に、最終的には、夫の全血の兄弟の方々からは、妻は「相続分の譲渡」を受けることが出来ましたが、異母兄弟からは「相続分の譲渡」を受けることが出来ず、異母兄弟の相続分に対応する金銭を支払うことで解決することとなりました。
今回の事例では、幸い遺産の土地建物に関して、固定資産評価額を基準に相続分の計算を行うことの合意を行うことができたため、異母兄弟への相続分に対する金額は比較的抑えることができました。

今回の事例では、夫が亡くなった際の法定相続人としては、妻と兄弟姉妹となります。また、その際の相続分は、妻が4分の3で、夫の兄弟姉妹は4分の1(もっとも、異母兄弟は、半血の兄弟姉妹となるため、全血の兄弟姉妹のさらに2分の1となります。)の法定相続分割合となります。
そのため、夫が何ら遺言を遺していないという場合には、妻は、(夫の資産形成にあまり貢献していないと考えられる)夫の兄弟姉妹から、法定相続分の主張があれば、その分を渡さざるを得ないということとなります。
これは、半血の兄弟姉妹に対しても同様です。通常、夫の、異母兄弟との交際はあまり無いでしょうし、夫の財産形成に何らかの寄与をしているということは無いでしょうから、妻としては、なかなか受け入れることは出来ません。
今回の事例のような相続人の構成の場合には、やはり、妻としては、夫にその財産すべてを渡すという内容の遺言を作成してもらうことが、最も有効な解決策となります。
また、兄弟姉妹には、いわゆる「遺留分」(簡単には、法定相続人のうち一定の者に確保された遺言でも侵せない最低限の取り分。)もありませんので、夫から遺言を遺してもらっていた場合、妻は、夫の全財産を相続出来ることとなります。
その意味で、今回の事例では、亡くなった夫による遺言作成の必要が非常に大きいと考えられました。
今回の事例と同じような相続人の構成となっている場合や、そのほか遺言を書いておくべきか迷われるケースでは、どうぞお早めに遺言書の作成等に関し弁護士へのご相談をされることをお勧めいたします。
取扱事例3
  • 遺産分割
弁護士への依頼後約3か月の交渉で、遺産分割協議を成立させ,約700万円の代償金を獲得したケース

依頼者: 40代 男性

相談者の方は、1年前に、お父様が亡くなられたが、お父様の遺産のすべてを把握しておらず、相続人同士で一部の遺産のみ遺産分割協議を行った記憶があるものの、その後、その他の遺産に関して、全く遺産分割協議が進んでいなかったため相談に来られました。
最初の相談の際、相談者の方は、数か月ほど前に、兄弟から頼まれた書類(おそらく遺産分割協議。)にサインし、自らの印鑑を押したうえで、印鑑証明書を渡したものの、その書類に記載されていた遺産の内容等については十分に把握していなかったとのことでした。
相談者の方は、内容についてよく理解もしないままに、兄弟から求められるままに、書類へのサイン等を行ったことや、印鑑証明書を渡したことについて大変悔まれておりました。

まずは、弁護士から、遺産分割協議に限らず、法的な書類に署名・捺印等をする場合には、十分に内容を理解することはもちろんのこと、自分でその内容について理解をすることが難しい場合には、弁護士への相談を行ったうえで、そのメリット・デメリットについて十分納得したうえで、書面の作成を行うべきであったことをお伝えしました。
そのうえで、相談者の方の話では、いまだ遺産分割未了の不動産や預貯金等の遺産が残されている可能性が十分に考えられたため、弁護士において、不動産の登記簿謄本等や、預貯金の残高証明等を取り寄せ、遺産の調査を行いました。
遺産の調査を行ったところ、お父様が、生前居住していた自宅土地建物(現在は、相談者の兄弟が利用。)について、登記上、いまだ相続手続きがなされていないことが判明いたしました。
そのため、早速、弁護士を通じ他の相続人への遺産分割協議の申込みを行いました。弁護士から、依頼者の法定相続分や、遺産の分け方に関する希望、不動産の評価方法などについての説明・説得を行うため、数回にわたり弁護士事務所での話し合いを行いました。
その結果、遺産の分け方や不動産の評価等について当事者双方納得のいく金額での合意を行うことができました。
最終的に、依頼者が、お父様の生前居住していた自宅土地建物の持分を放棄する代わりに、依頼者の不動産持分に対応する金額(約700万円)を、現金一括で取得するという内容で、解決することに成功しました。

親族間で、遺産分割協議を行ったものの、その内容をきちんと理解せずに、安易に協議書の作成に応じてしまった、印鑑証明書など相続の登記に必要な書類を渡してしまったなど、遺産分割協議についての十分な知識がないために、後から「そんなつもりではなかった。」と後悔して弁護士の下へ、相談に来られるケースも多く存在します。
このようなケースにおいては、残念ながら、弁護士であっても、法律上遺産分割協議をやり直すことはできず、遺産の取得をあきらめざるを得ないことを告げなければならないこともあります。
しかし、今回ご紹介した事例のように、相続人間で、いわば素人同士で遺産分割協議をおこなっているため、遺産の漏れがあったり、相続人全員がそろっていないため、遺産分割協議が法的無効な状態となっているようなケースもあり、場合によっては、改めて遺産分割協議を行うことにより、遺産の取得に成功するケースもあります。
このような事態が生じないようにするために、相続人同士での遺産分割協議を進める前に、一度、相続問題を扱う弁護士に相談をされることをお勧めいたします。また、相続人同士での遺産分割協議を行ったが、その内容を十分に理解できていない、内容に納得がいかないという方も、一度弁護士への相談をされることをお勧めいたします。
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