みむら はやと
三村 勇人弁護士
ベリーベスト法律事務所
六本木一丁目駅
東京都港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階
インターネットの事例紹介 | 三村 勇人弁護士 ベリーベスト法律事務所
取扱事例1
- 誹謗中傷
ヤフー知恵袋について任意削除した事例
依頼者:男性
LINEヤフーは、インハウスローヤーを多く擁する会社です。
それが理由かはわかりませんが、権利侵害の投稿について、適格な法的主張をすれば、適正かつ迅速に対応していただける会社です。
そのため、いきなり裁判上の手続きを選択するのではなく、まずは任意交渉をすることにしています。
当該事例は、任意交渉で10件の記事を削除していただくことができました。
裁判上の手続きはどうしても金銭と時間がかかります。
そのため、任意交渉に応じていただける会社であれば、そちらから行うことが得策です。
なお、XやGoogleなどについては、事案にもよりますが、任意交渉に応じる可能性は極めて低いです。
それらの違いを把握することが何よりも重要です。
それが理由かはわかりませんが、権利侵害の投稿について、適格な法的主張をすれば、適正かつ迅速に対応していただける会社です。
そのため、いきなり裁判上の手続きを選択するのではなく、まずは任意交渉をすることにしています。
当該事例は、任意交渉で10件の記事を削除していただくことができました。
裁判上の手続きはどうしても金銭と時間がかかります。
そのため、任意交渉に応じていただける会社であれば、そちらから行うことが得策です。
なお、XやGoogleなどについては、事案にもよりますが、任意交渉に応じる可能性は極めて低いです。
それらの違いを把握することが何よりも重要です。
取扱事例2
- 誹謗中傷
発信者情報開示を経ずに、慰謝料を求めた事例
依頼者:男性
発信者情報開示を経ることなく、慰謝料を支払っていただいた事例です。
守秘義務の観点から詳細は記載できませんが、弁護士会照会を用いることで相手方を特定しました。
発信者情報開示は、あくまで相手方を特定するための手段にすぎません。
様々な手段を検討して、発信者情報開示しか手段がなければ行いますが、費用や時間面を総合考慮して最適な方法を選択することが重要です。
守秘義務の観点から詳細は記載できませんが、弁護士会照会を用いることで相手方を特定しました。
発信者情報開示は、あくまで相手方を特定するための手段にすぎません。
様々な手段を検討して、発信者情報開示しか手段がなければ行いますが、費用や時間面を総合考慮して最適な方法を選択することが重要です。
取扱事例3
- 誹謗中傷
Xに対して開示請求した事例
依頼者:女性
Xは、他のコンテンツプロバイダ(CP)と異なり、発信者情報開示にあたって仮処分の申立てが必須となります。
そのため、本件ではまず仮処分を申立て、発信者情報の開示決定を得ました。
しかし、開示決定が出た後も、Xは裁判所の決定に応じないため、間接強制の申立てを行いました。
そして、IPアドレスの開示を受けたのですが、当職がご相談を受けた時点で既に相当の時間が経過していたこともあり、IPアドレスに基づく通信事業者への顧客情報の開示は受けられない状況でした。
そのため、Xから開示された情報の中に含まれていたいわゆる「捨てアド」に着目し、当該メールアドレスのログ情報の開示を求めました。
その結果、ログ情報内に別のメールアドレスが記載されていることが判明しました。
当該メールアドレスに対して弁護士会照会を行ったところ、発信者を特定するに至りました。
そのため、本件ではまず仮処分を申立て、発信者情報の開示決定を得ました。
しかし、開示決定が出た後も、Xは裁判所の決定に応じないため、間接強制の申立てを行いました。
そして、IPアドレスの開示を受けたのですが、当職がご相談を受けた時点で既に相当の時間が経過していたこともあり、IPアドレスに基づく通信事業者への顧客情報の開示は受けられない状況でした。
そのため、Xから開示された情報の中に含まれていたいわゆる「捨てアド」に着目し、当該メールアドレスのログ情報の開示を求めました。
その結果、ログ情報内に別のメールアドレスが記載されていることが判明しました。
当該メールアドレスに対して弁護士会照会を行ったところ、発信者を特定するに至りました。