たけぐち ひでのぶ
竹口 英伸弁護士
石井・竹口法律事務所
淡路町駅
東京都千代田区神田須田町1丁目10−42 エスペランサ神田須田町9B
交通事故の事例紹介 | 竹口 英伸弁護士 石井・竹口法律事務所
取扱事例1
- 損害賠償請求
後遺障害等級「非該当」に異議を申し立て、約300万円の賠償額増額となった事例
依頼者:60代(女性)
【相談前】
追突事故によるむち打ちにより、肩から腕にかけてのしびれの症状が出てしまいました。
保険会社経由で後遺障害等級認定が行われましたが「非該当」の結果となってしまたため、ご相談に来られました。
【相談後】
まずは事故状況、治療経過と検査データ、残存している症状などを詳しくお伺いし、主治医とも面談のうえで詳しい意見書の作成をご依頼しました。
また、現在残存している症状や事故による負傷の状況を明らかにする説明書・報告書を作成しました。
それらを徹底的に医学的に整理したうえで異議申し立てをしたところ、「非該当」結果をくつがえし、後遺障害等級14級の認定を受けることができました。
その結果、保険会社から支払われる損害賠償額が約300万円増額となりました。
【先生のコメント】
実際には生活や仕事に支障をきたす症状が残存しているのに、後遺障害等級が認められないケースはあります。
後遺障害等級認定の当否によって賠償額に大きな差が出てきてしまいます。
今回のケースのように、非該当の結果が出ても諦めずに、粘り強く医学的に詰めた主張をすることで、正しい認定を得ることができます。
追突事故によるむち打ちにより、肩から腕にかけてのしびれの症状が出てしまいました。
保険会社経由で後遺障害等級認定が行われましたが「非該当」の結果となってしまたため、ご相談に来られました。
【相談後】
まずは事故状況、治療経過と検査データ、残存している症状などを詳しくお伺いし、主治医とも面談のうえで詳しい意見書の作成をご依頼しました。
また、現在残存している症状や事故による負傷の状況を明らかにする説明書・報告書を作成しました。
それらを徹底的に医学的に整理したうえで異議申し立てをしたところ、「非該当」結果をくつがえし、後遺障害等級14級の認定を受けることができました。
その結果、保険会社から支払われる損害賠償額が約300万円増額となりました。
【先生のコメント】
実際には生活や仕事に支障をきたす症状が残存しているのに、後遺障害等級が認められないケースはあります。
後遺障害等級認定の当否によって賠償額に大きな差が出てきてしまいます。
今回のケースのように、非該当の結果が出ても諦めずに、粘り強く医学的に詰めた主張をすることで、正しい認定を得ることができます。
取扱事例2
- 後遺障害認定
画像所見を欠くなかで、徹底した医学的検討を経た主張をおこなった結果、後遺障害等級認定が認められて400万円超の損害賠償を得られた事例
依頼者:50代(男性)
【相談前】
もともと介護関係の仕事をされていて腰痛の持病があった方です。
交通事故による腰椎打撲のために、それまでなかった太腿部の電撃痛が瞬間的に出るようになりました。
しかし、事故の前から腰椎の変形が認められており事故後の画像所見に特に変化が認められなかったことや、症状が瞬間的なものであったことなどから、他所で厳しい見通しを説明されてらっしゃいました。
【相談後】
事故状況や症状を詳しくお伺いして画像を精査し、それらを医学的に整理したうえで、症状の出現状況などに関する説明書を作成しました。
また、主治医の協力を得て、詳しい意見書を作成いただきました。
その結果、後遺障害等級14級の認定を受けることができ、400万円を超える賠償金の支払いを受けることができました。
【先生のコメント】
もともとの持病があったり、画像上に客観的な変化が認められないケースでは、適切な後遺障害等級認定を受けられないリスクが高まります。
そのようなケースでは、残存する症状が医学的に説明が可能であること等について、正確な医学知見に基づいて論理的に詰めた主張を徹底していく必要があります。
多くの弁護士は、医学の専門家ではありませんので、この点を主治医頼みとせざるを得ません。どの弁護士に事件を依頼するかで、大きく結果が変わってきます。
もともと介護関係の仕事をされていて腰痛の持病があった方です。
交通事故による腰椎打撲のために、それまでなかった太腿部の電撃痛が瞬間的に出るようになりました。
しかし、事故の前から腰椎の変形が認められており事故後の画像所見に特に変化が認められなかったことや、症状が瞬間的なものであったことなどから、他所で厳しい見通しを説明されてらっしゃいました。
【相談後】
事故状況や症状を詳しくお伺いして画像を精査し、それらを医学的に整理したうえで、症状の出現状況などに関する説明書を作成しました。
また、主治医の協力を得て、詳しい意見書を作成いただきました。
その結果、後遺障害等級14級の認定を受けることができ、400万円を超える賠償金の支払いを受けることができました。
【先生のコメント】
もともとの持病があったり、画像上に客観的な変化が認められないケースでは、適切な後遺障害等級認定を受けられないリスクが高まります。
そのようなケースでは、残存する症状が医学的に説明が可能であること等について、正確な医学知見に基づいて論理的に詰めた主張を徹底していく必要があります。
多くの弁護士は、医学の専門家ではありませんので、この点を主治医頼みとせざるを得ません。どの弁護士に事件を依頼するかで、大きく結果が変わってきます。