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こばやし しゅう
小林 嵩弁護士
目黒法律事務所
学芸大学駅
東京都目黒区鷹番2-20-4 伊藤ビル2階
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相続・遺言の事例紹介 | 小林 嵩弁護士 目黒法律事務所

取扱事例1
  • 遺産分割
【500万円以上の増額】遺産分割協議の交渉事例

依頼者:男性

【相談前】
兄弟間の遺産分割協議について、相手方には代理人がついており、不利な請求をされていました。

【相談後】
相手方からは、こちらの相続財産の使い込み等が指摘されておりましたが、交渉の結果、使い込みの点は考慮せずに合意となりました。
また本件では複数の不動産があったところ、相手方からは不合理な金額の査定書で提示がされていたため、不動産業者に査定書を依頼して適正価格を算出しました。
これら相続財産を適正に評価し、粘り強く交渉することで、結果的に相手方請求額から500万円以上有利な金額で合意となりました。
取扱事例2
  • 遺言
【遺言書の実現】遺言をめぐるトラブル。受遺者と相続人間で遺産分割協議が成立。

依頼者:女性

【相談前】
遺言書において、ご相談者様に「一切の財産を相続する。」と記載されており、ご遺族との間で大きく揉めていました。

【相談後】
遺言執行者を選任し、ご遺族との交渉による解決を図ることにしました。
訴訟による解決も考えられましたが、「ご遺族と裁判はしたくない」「遺言者の意思をご遺族にも理解いただきたい」という理由から、交渉で解決を図る方針としました。
多くの資料を提出し、粘り強く交渉した結果、最後にはご遺族にもご理解いただけました。
取扱事例3
  • 相続放棄
10年以上前の相続について、相続放棄が認められた事例

依頼者:女性

【相談前】
10年以上前にお父様が亡くなり、最近になってその債権者から請求が来た事例。
お父様は連帯保証人として保証債務を負っていたところ、主債務者は数年前まで返済をしていたため、時効にはなっていませんでした。
返済できる金額ではなく、ご相談者様は破産手続きも視野に入れていました。

【相談後】
相続放棄をする場合には、相続時から3か月以内に相続放棄をしなければなりません。
これを熟慮期間といいます。相続放棄をせずに熟慮期間が経過した場合、相続したものとみなされてしまいます。
お亡くなりになったのが10年以上前であったことから、相続放棄をするには高いハードルがありました。
本件では10年以上前の相続でしたが、保証債務を知ったのが最近であるため、債務があることを知った日から熟慮期間が始まる旨を裁判所に主張し、無事認められました。

ご相談者様は、インターネット等で、「3か月以上前のことだから相続放棄できない」ということを調べてられていたようで、当初は破産手続きのご相談でした。
結果として、破産手続きをとることなく解決でき、ご相談者様にもご満足いただけたようでした。
取扱事例4
  • 遺言
【生前対策】遺言書の作成

依頼者:男性(60代)

ご本人、奥様の相続対策として、ご夫婦の遺言書作成をいたしました。
相続トラブルが発生しないようにするためには、相続人の調査、財産の特定が重要となります。
また不動産を複数お持ちであったことから、相続に際してスムーズに移転登記ができるような内容にする必要がありました。

これらを踏まえて遺言書を作成し、今後に向けてご安心いただけました。
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