いやま まさかず
伊山 正和弁護士
京都総合法律事務所
京都市役所前駅
京都府京都市中京区河原町二条南西角 河原町二条ビル5階
労働・雇用の事例紹介 | 伊山 正和弁護士 京都総合法律事務所
取扱事例1
- 未払い残業代請求
残業代請求に対して訴訟を通じて減額による和解が成功した事例
【相談前】
退職した従業員から在職中に一切残業代の支払いを受けていなかったという内容での残業代請求がありました。その額は、年収の2倍近くに及ぶ高額な金額で、到底納得がいく金額ではないということで、弊所に相談がありました。
【相談後】
事業所からは毎月の給料の一部が固定残業代として支払われていましたが、もともと数人規模の事業所であったことから、就業規則自体が作成されていませんでした。
しかし、契約当初の合意内容について、尋問を通じて事業所の主張に一部添う内容が引き出せたことから、最終的には和解により、相当に減額した額を支払うことでの解決に至りました。
【コメント】
固定残業代は正しく運用すると事業所にあまりメリットのある仕組みとはいえず、リスクばかりをはらみます。今回の事例では、たまたま元従業員が正直に契約当時の合意内容を尋問で説明したことから、固定残業代の合意があったことを前提とした和解に至りましたが、なかなかそううまくいくものではありません。
ひとたび未払残業代の請求を受けると、ほとんどのケースでは何らかの支払いを余儀なくされることとなります。適正かつ妥当な金額がどの程度となるかは、裁判例の十分な理解が必要不可欠になり、企業側の立場から労務問題に注力している弁護士に依頼いただくことがベストな選択です。
退職した従業員から在職中に一切残業代の支払いを受けていなかったという内容での残業代請求がありました。その額は、年収の2倍近くに及ぶ高額な金額で、到底納得がいく金額ではないということで、弊所に相談がありました。
【相談後】
事業所からは毎月の給料の一部が固定残業代として支払われていましたが、もともと数人規模の事業所であったことから、就業規則自体が作成されていませんでした。
しかし、契約当初の合意内容について、尋問を通じて事業所の主張に一部添う内容が引き出せたことから、最終的には和解により、相当に減額した額を支払うことでの解決に至りました。
【コメント】
固定残業代は正しく運用すると事業所にあまりメリットのある仕組みとはいえず、リスクばかりをはらみます。今回の事例では、たまたま元従業員が正直に契約当時の合意内容を尋問で説明したことから、固定残業代の合意があったことを前提とした和解に至りましたが、なかなかそううまくいくものではありません。
ひとたび未払残業代の請求を受けると、ほとんどのケースでは何らかの支払いを余儀なくされることとなります。適正かつ妥当な金額がどの程度となるかは、裁判例の十分な理解が必要不可欠になり、企業側の立場から労務問題に注力している弁護士に依頼いただくことがベストな選択です。
取扱事例2
- 経営者・会社側
協調性に欠く従業員の合意退職に成功した事例
【相談前】
他の従業員と折り合いが悪く、パフォーマンスも低いという問題のある従業員を解雇したいという相談がありました。しかし、これまでの間、折り合いの悪さやパフォーマンスの低さについての注意指導をした履歴は何も残っておらず、当の従業員は自分に問題があるとは少しも思っていない様子でした。
【相談後】
問題の従業員は、他の従業員からいじめや嫌がらせを受けていると主張しており、自分に問題があるとは思っていないものの、今後もこの職場で働き続ける意欲自体は低い様子が見受けられました。
そこで、仮に解雇に及んで無効となった場合のことを想定して、相当な額の支払いを提示することで退職勧奨を行っていただいたところ、合意退職により解決することができました。
【コメント】
いわゆる問題社員の多くは、自分が悪いとは全く思っておらず、解雇をした場合には、高い確率でトラブルになります。もともと我が国の法律では、解雇を有効に行うためにはハードルが高く、特に注意指導を重ねたけれども改まらなかった、ということを証拠によって証明できない場合には、解雇が無効となり、それまでの間の賃金相当額を支払わなければならない上に、職場に当人が戻ってきてしまうという結果になります。
本来であれば、注意指導を重ねて改善指導を努力するという、中長期的な対応をすべきですが、他の従業員との関係で、今すぐどうにかしたいという場合には、解雇に踏み切ってもリスクばかりが残るので、金銭的解決による退職勧奨を試みると成功することも少なくありません。この種の事例はよくありますので、問題社員対応でお悩みの際には、是非ご相談ください。
他の従業員と折り合いが悪く、パフォーマンスも低いという問題のある従業員を解雇したいという相談がありました。しかし、これまでの間、折り合いの悪さやパフォーマンスの低さについての注意指導をした履歴は何も残っておらず、当の従業員は自分に問題があるとは少しも思っていない様子でした。
【相談後】
問題の従業員は、他の従業員からいじめや嫌がらせを受けていると主張しており、自分に問題があるとは思っていないものの、今後もこの職場で働き続ける意欲自体は低い様子が見受けられました。
そこで、仮に解雇に及んで無効となった場合のことを想定して、相当な額の支払いを提示することで退職勧奨を行っていただいたところ、合意退職により解決することができました。
【コメント】
いわゆる問題社員の多くは、自分が悪いとは全く思っておらず、解雇をした場合には、高い確率でトラブルになります。もともと我が国の法律では、解雇を有効に行うためにはハードルが高く、特に注意指導を重ねたけれども改まらなかった、ということを証拠によって証明できない場合には、解雇が無効となり、それまでの間の賃金相当額を支払わなければならない上に、職場に当人が戻ってきてしまうという結果になります。
本来であれば、注意指導を重ねて改善指導を努力するという、中長期的な対応をすべきですが、他の従業員との関係で、今すぐどうにかしたいという場合には、解雇に踏み切ってもリスクばかりが残るので、金銭的解決による退職勧奨を試みると成功することも少なくありません。この種の事例はよくありますので、問題社員対応でお悩みの際には、是非ご相談ください。