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ふじた なつこ
藤田 奈津子弁護士
みとみらい法律事務所
茨城県水戸市南町3丁目3番33号 PS第3ビル8階
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 初回面談無料
注意補足

※相続分野のみ初回相談無料です。

相続・遺言の事例紹介 | 藤田 奈津子弁護士 みとみらい法律事務所

取扱事例1
  • 遺産分割
遺産分割にあたり、異業種ネットワークを活用した事例
【相談前】
依頼者様の父は、地元の名士であり不動産を複数お持ちでしたが、茨城県の山間部にご実家も田畑や山もあるため、市場性のないものばかりでした。
相続人は、近くに嫁いだ依頼者様と、すでに縁遠くなり都市部に住む依頼者様の妹の2人だけでした。
依頼者様は、早期に遺産分割の話し合いをしたいと考えているものの、ほぼ交流のない妹から拒絶されており、ご本人同士では話し合いをすることが難しく、ご依頼に至りました。

【相談後】
まずは、遺産の全容を把握するため、亡くなったお父様の所有する不動産、金融資産等をくまなく調査し、それを全て網羅した遺産リストを作成して、妹に送付しました。
返事は「土地は要らないので、金融資産だけ、法定相続分で分けて欲しい」というものであり、提示金額は、実際の市場性を無視した高額な不動産評価によるものでした。
お話し合いでの解決は難しいため、遺産分割調停を申し立て、その中で話し合いを行いました。
こうした中で、地元不動産業者等から不動産の査定を取り付けたり、残置物処分費用や建物の維持管理に今後かかる費用などについて、各種業者から見積書を取得したりして、不動産の評価額を争い、粘り強く妹との調停を進めました。
その結果、妹は、不動産について大幅な評価金額の減額に応じるに至り、依頼者様にとって適切な分割方法で調停を成立させることができました。
取扱事例2
  • 遺産分割
前妻の子と後妻が相続人であり、感情的対立から遺産分割協議が進まなかった事例
【相談前】
ご依頼者様は、被相続人の配偶者でした。被相続人には、前妻の子がいましたが、後妻であるご依頼者様とは行き来がなく、被相続人の死亡を知らせても何の音沙汰はありませんでした。また、依頼者様が、遺言書があり、それを元にした相続手続が必要であることを知らせたところ、感情的な話が中心で、具体的な話し合いになりませんでした。

【相談後】
遺言書があり、前妻の子の遺留分が侵害されていましたので、受任後すぐに、遺留分侵害額請求に基づく調停を起こされました。
感情的対立が激しい事例でしたから、むしろ調停手続の中で、冷静に話し合いを進める方が良いと考え、遺産内容の資料など調停上必要とされるものについては、可能な限り収集・提出するなど、前妻の子の感情を不必要に煽ることをせずに進めて行きました。
こうした対応の甲斐もあり、調停を長期化させずに、遺留分の額を合意することができ、相続手続を早期に完了させることができました。
取扱事例3
  • 自筆証書遺言の作成
遺言書の作成による生前対策を行なった事例
【相談前】
ご依頼者様には、複数人のお子様がいらっしゃいますが、障害のある方がいたため、その点に配慮した相続対策をご希望でした。

【相談後】
ご依頼者様のご希望をお聞きしたところ、まず第1にシンプルな対策を取りたいというご希望があり、また障害のある方には一定額のお金を残しつつ、その方を将来、面倒を見ることとなるお子様にはそれに見合ったお金を残したいというご希望がありました。
こういったケースでは、遺言書の作成以外にも、信託、後見などの方法も選択肢としてありますが、ご依頼者様の希望に基づいて、遺留分に配慮しつつ、上記希望をかなえる内容の遺言書作成を行うこととなりました。
なお、遺言書については、対策としては取り掛かりやすく、費用も抑えられる一方、相続開始までに財産にそれなりの変動があった場合(例:預金の減少)、遺留分を侵害する内容になってしまっていたり、遺言書作成時に考えた通りにお子様達に財産が渡らない可能性があったりします。
様々な制度のメリット・デメリットがありますから、どのような手続を利用するのかは、ご希望を伺いながら選択いたします。
取扱事例4
  • 遺留分の請求・放棄
遺留分侵害額請求により代償金を獲得できた事例
【相談前】
被相続人は、お母さんで、相続人は依頼者さまと妹さんのおふたりでした。
ご家族の関係ですが、お母さんは、独身の妹さんと同居しておりました。
兄弟仲があまりよくないらしく、ほとんど交流をしていなかったとのことです。
また、お母さんとも、年に2回くらい会うくらいだったとのことです。

お母さんが亡くなって、1年以上も経過したのに、妹さんからは相続について何の連絡もありませんでした。

そこで、お母さん名義の土地の登記簿謄本を取得して、権利者欄を見たところ、相続を原因として妹さん名義に変更になっていました。
そこで、依頼者さまが相談にお見えになりました。


【相談後】
遺言書にもとづいて、名義変更されたと推察できたので、依頼者さまと相談をさせていただいた結果、遺留分侵害額請求をしようということになりました。
そこで、妹さん宛てに、遺言書の写しをこちらに渡してほしいと連絡を入れました。

そうしたところ、妹さんは、弁護士に対応を依頼し、その弁護士から連絡がありました。
弁護士からは、遺言書の写しと遺産目録が届きました。
そこで、すぐに遺留分侵害額請求通知書を送りました。

その後、遺産目録に記載されていた預貯金について、もしかするとその口座から多額の預貯金が払い戻されて、それが妹さんに生前贈与がされている可能性もあり得ることから、銀行から預貯金の払い戻しの履歴を取り寄せました。

履歴を追うと、お母さんの死亡前の2、3年間に約2000万円が払い戻されていることがわかりました。
そこで、これらはお母さんから妹さんが生前贈与を受けたとして、遺留分額を計算し、妹さんの弁護士に通知をしました。

何度かやりとりをして、生前贈与として認めてもらいました。
その結果、4000万円を代償金として支払ってもらうことができました。


【先生のコメント】
この事例では、預貯金の払い戻しの履歴を調べることで生前贈与が明らかとなり、代償金の金額が増えました。
依頼者さまにも喜んでいただくことができました。
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