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いのうえ まさふみ
井上 雅文弁護士
井上法律事務所
土橋駅
広島県広島市中区堺町1-5-10 フローラル茶柱302
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  • 分割払い利用可
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  • 夜間面談可
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借金・債務整理の事例紹介 | 井上 雅文弁護士 井上法律事務所

取扱事例1
  • サラ金・消費者金融
任意整理を行うことにより、月々の返済額が約15万円から9万円に減額できた事例

依頼者:30代 男性

相談者の方は、8社から総額600万円の借金(消費者金融、クレジット)を抱え、月々15万円の返済が厳しくなったために相談にいらっしゃいました。
弊所で任意整理を行ったところ、月々の返済額は9万円まで減額することができました。

また、最近は将来利息を要求してくる業者も多い中、この方は全ての業者に対して将来利息を支払わないという内容で和解することができました。
将来利息をカットできれば、月々の返済額も、支払総額も、大きく減らすことができます。
取扱事例2
  • サラ金・消費者金融
貸金業者から訴訟を起こされたものの、時効の援用を行い、支払いをすることなく解決した事例

依頼者:50代 男性

相談者の方が、以前に住んでいた県(かなり遠方でした)の裁判所に貸金返還の訴訟を起こされて、弊所にいらっしゃいました。

その方は、裁判所から訴状が届いたので、慌ててご自身で答弁書を送付していたのですが、借り入れから長期間経過していたものの、そのままでは債務を認めてしまい時効の援用ができなくなるような内容でした。
そこで、ご本人が提出した答弁書を撤回するとともに、改めて訴訟において時効の援用を主張したところ、貸金業者は訴えを取り下げることで訴訟が終了しました。

【コメント】
貸金業者からの借り入れについては、最後の取引から5年経過した場合には、時効の援用をすることによって債務を消滅されることができます(例外もあります)。
ただし、借り入れた方が一部でも返済したり、返済する約束をしてしまった場合には、時効期間がリセットされ、新たに期間が経過するまで時効の援用ができなくなってしまいます。
義理堅い方は、10年以上も前の借金であっても「返さなければならない」と思ってしまわれるようですが、法律上時効にかかっている借金を支払う必要はありませんので、専門家に相談することをお勧めしています。
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