かわて りょうへい
川手 涼平弁護士
姫路駅前法律事務所
山陽姫路駅
兵庫県姫路市十二所前町83 KS東ビル2階
借金・債務整理の事例紹介 | 川手 涼平弁護士 姫路駅前法律事務所
取扱事例1
- 自己破産
【自己破産・同時廃止】親の借金の保証人となったうえ、生活苦から生活費を借入れで補い、借金が1,000万円以上に。受任通知で督促を止め、弁護士費用は分割払いでご依頼いただき、免責が認められた事例
依頼者:40代・男性・会社員
【ご相談の経緯】
ご本人は、親の借金の保証人となっていたことに加え、ご自身も生活が苦しく、生活費の不足を借入れで補ううちに、借金の総額が1,000万円以上に膨らんでいました。返済を続けることが難しくなり、当事務所にご相談いただきました。
【弁護士の対応】
ご依頼後すぐに各債権者へ受任通知を送付し、督促と返済をストップしました。
弁護士費用は着手金33万円(税込)と実費預り金3万円で、12か月の分割払いでお受けし、手元にまとまったお金がない状況でもご依頼いただけるようにしました。
そのうえで、収入や財産の状況、借入れに至った経緯(親の借金の保証、生活費の補填)を丁寧に整理し、自己破産の申立てを行いました。
【結果】
同時廃止事件として手続きが進み、ご依頼から約半年〜1年で免責が認められ、1,000万円以上の借金の支払い義務がなくなりました。
【弁護士からのコメント】
ご家族の借金の保証人になったことがきっかけで、ご自身の生活まで立ち行かなくなるケースは少なくありません。保証人としての債務も、自己破産の手続きの中で整理することができます。
受任通知を送れば督促や返済はいったん止まり、弁護士費用も分割でお支払いいただけます。お一人で抱え込まず、早めにご相談ください。
ご本人は、親の借金の保証人となっていたことに加え、ご自身も生活が苦しく、生活費の不足を借入れで補ううちに、借金の総額が1,000万円以上に膨らんでいました。返済を続けることが難しくなり、当事務所にご相談いただきました。
【弁護士の対応】
ご依頼後すぐに各債権者へ受任通知を送付し、督促と返済をストップしました。
弁護士費用は着手金33万円(税込)と実費預り金3万円で、12か月の分割払いでお受けし、手元にまとまったお金がない状況でもご依頼いただけるようにしました。
そのうえで、収入や財産の状況、借入れに至った経緯(親の借金の保証、生活費の補填)を丁寧に整理し、自己破産の申立てを行いました。
【結果】
同時廃止事件として手続きが進み、ご依頼から約半年〜1年で免責が認められ、1,000万円以上の借金の支払い義務がなくなりました。
【弁護士からのコメント】
ご家族の借金の保証人になったことがきっかけで、ご自身の生活まで立ち行かなくなるケースは少なくありません。保証人としての債務も、自己破産の手続きの中で整理することができます。
受任通知を送れば督促や返済はいったん止まり、弁護士費用も分割でお支払いいただけます。お一人で抱え込まず、早めにご相談ください。
取扱事例2
- 自己破産
【自己破産・裁量免責】オンラインカジノ・投資が原因の約700万円の借金。家計の見直しや反省文、ギャンブルをやめる具体策を示し、同時廃止で裁量免責が認められた事例
依頼者:30代・男性・会社員
【ご相談の経緯】
オンラインカジノや投資が原因で、借金が約700万円に膨らみました。ギャンブルが原因の借金は、法律上「免責不許可事由」にあたるため、自己破産をしても借金が免除されない可能性がある事案でした。
【弁護士の対応】
ご依頼後すぐに各債権者へ受任通知を送付し、請求が止まりました。
ギャンブル以外に借金の原因はなく、安定した収入もあったことから、弁護士費用(着手金55万円(税込)・実費預り金3万円)は約4か月の分割でお支払いいただき、その間に申立ての準備を進めました。費用のお支払いが済んだ段階で、すぐに破産を申し立てました。
裁量免責を得るため、次のような取り組みを行いました。
・家計簿をつけて収支を見直し、生活を立て直す姿勢を示しました。
・借金に至った経緯と反省を、反省文・陳述書にまとめました。
・ギャンブルをやめるための具体的な対策に取り組みました。
【結果】
同時廃止事件として手続きが進み、裁判所の判断により裁量免責が認められ、約700万円の借金の支払い義務がなくなりました。
【弁護士からのコメント】
ギャンブルや投資が原因の借金でも、借金に至った経緯と向き合い、生活を立て直す姿勢を具体的に示すことで、裁量免責が認められるケースは少なくありません。
受任通知を送れば請求はすぐに止まり、その間に費用を分割でお支払いいただきながら申立ての準備を進めることができます。「ギャンブルが原因だから」と諦めず、まずはご相談ください。
オンラインカジノや投資が原因で、借金が約700万円に膨らみました。ギャンブルが原因の借金は、法律上「免責不許可事由」にあたるため、自己破産をしても借金が免除されない可能性がある事案でした。
【弁護士の対応】
ご依頼後すぐに各債権者へ受任通知を送付し、請求が止まりました。
ギャンブル以外に借金の原因はなく、安定した収入もあったことから、弁護士費用(着手金55万円(税込)・実費預り金3万円)は約4か月の分割でお支払いいただき、その間に申立ての準備を進めました。費用のお支払いが済んだ段階で、すぐに破産を申し立てました。
裁量免責を得るため、次のような取り組みを行いました。
・家計簿をつけて収支を見直し、生活を立て直す姿勢を示しました。
・借金に至った経緯と反省を、反省文・陳述書にまとめました。
・ギャンブルをやめるための具体的な対策に取り組みました。
【結果】
同時廃止事件として手続きが進み、裁判所の判断により裁量免責が認められ、約700万円の借金の支払い義務がなくなりました。
【弁護士からのコメント】
ギャンブルや投資が原因の借金でも、借金に至った経緯と向き合い、生活を立て直す姿勢を具体的に示すことで、裁量免責が認められるケースは少なくありません。
受任通知を送れば請求はすぐに止まり、その間に費用を分割でお支払いいただきながら申立ての準備を進めることができます。「ギャンブルが原因だから」と諦めず、まずはご相談ください。