寺岡 健一弁護士のアイコン画像
てらおか けんいち
寺岡 健一弁護士
寺岡法律事務所
本町駅
大阪府大阪市中央区本町2-3-4 アソルティ本町4階
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 電話相談可
  • メール相談可
  • WEB面談可
注意補足

①どうしたい、②何に困っている、をお伝え下さい。 来所またはZOOM等での正式相談の調整をいたします。

借金・債務整理の事例紹介 | 寺岡 健一弁護士 寺岡法律事務所

取扱事例1
  • サラ金・消費者金融
取り立ての停止させることで生活を安定させた後で、借金を整理した事例
【相談前】
300万円を超える借金があり、月々の収入の大半を返済に充てる状況となっており、借金の不安の中で生活している状況にありました。

【相談後】
弁護士に依頼し、借金の返済を停止することで、生活状況を安定させるとともに、返済の不安を解消しました。
不安を解消した状態で、弁護士費用を積み立てていただき、破産申立を行い、借金を整理しました。

【コメント】
弁護士に依頼することで返済が停止します。

借金の返済が続いている場合には、不安で正常な判断ができなくなっています。
まずは、弁護士に相談して不安を解消することから始めましょう。
取扱事例2
  • サラ金・消費者金融
免責不許可事案がある相談者について、破産による免責を得た事例
【相談前】
母親の病気の治療のために借金をしてしまい返済が困難になった。
過去7年以内に破産手続を行ったことがあり、これが免責不許可事由になるかもしれない。

【相談後】
借入の原因が母親の治療費というやむを得ない理由であったため、その事情を裁判所に適切に説明し、相談者も説明のための資料を頑張って集めたため、免責不許可事由はあるものの裁量によって免責をするべきであるとの決定を得ることができました。

【コメント】
免責不許可事由がある場合でも、免責が受けられる場合があります。
隠すよりも誠実に説明することが重要になりますので、弁護士に相談するようにしてください。
取扱事例3
  • サラ金・消費者金融
任意整理による返済額の減額事例
【相談前】
生活費を削って返済をしているにもかかわらず、なかなか借金が減らず、不安が大きいという事案。

【相談後】
債権者との交渉によって、5年間での分割弁済をすることで合意し、月々の返済額と合計での返済額の両方を減額しました。

【コメント】
破産だけが借金問題の解決方法ではありません。
まずは弁護士に相談して、適切な解決方法を見つけましょう。
電話でお問い合わせ
050-7587-0241
受付中

※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。