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てらおか けんいち
寺岡 健一弁護士
寺岡法律事務所
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借金・債務整理の事例紹介 | 寺岡 健一弁護士 寺岡法律事務所

取扱事例1
  • サラ金・消費者金融
免責不許可事案がある相談者について、破産による免責を得た事例
◆事案概要
相談者は、母親の病気治療のために借金を重ねた結果、返済が困難になり破産手続きを検討していました。
しかし、過去7年以内に破産手続きを行った経験があり、これが免責不許可事由に該当する可能性があることから、免責が認められないのではないかと心配していました。

◆課題
①免責不許可事由が存在する中で、裁量免責を認めてもらうための方策を見つけること。
②借入の理由がやむを得ない事情であることを裁判所に適切に説明すること。
③相談者自身の負担を軽減しつつ、手続きを円滑に進めること。

◆対応
そこで、以下の対応を行いました:
①事情の適切な説明
借入の原因が母親の治療費というやむを得ない理由であることを裁判所に誠実に説明しました。
その際、相談者と協力して詳細な資料(治療費の明細、診断書など)を準備し、借入の背景を具体的に示しました。

◆裁量免責の主張
相談者が誠実に手続きを進め、借入の事情が社会通念上理解できるものであることを主張し、裁量免責を求めるに足る理由を詳細に説明しました。

◆相談者へのサポート
必要な資料を揃える際に相談者の負担を軽減するため、収集方法や準備手順を具体的に指導し、裁判所での手続きに向けた事前準備を徹底しました。

◆結果
裁判所は、免責不許可事由が存在するものの、相談者の借入理由がやむを得ない事情であることや、相談者が誠実に対応したことを評価し、裁量免責を認める判断を下しました。
これにより、相談者は借金の負担から解放され、生活の再建に向けた一歩を踏み出すことができました。

◆解決のポイント
免責不許可事由がある場合でも、裁量免責を認めてもらうことが可能です。
本事案では、借入の背景事情を誠実に説明し、十分な資料を準備することで、裁判所の理解を得ることができました。
早期に弁護士に相談し、適切な対応を進めることが鍵となります。

◆弁護士からのアドバイス
免責不許可事由がある場合でも、以下の点を意識することで裁量免責が認められる可能性があります:
・誠実な説明:借入の背景や理由を隠さず、裁判所に対して正直に説明することが重要です。
・資料の準備:借入の理由を示す資料を具体的に揃えることで、事情を明確に示せます。
・早期の専門家相談:手続きを適切に進めるために、早めに弁護士に相談してください。
これらを実践することで、生活再建に向けた一歩を踏み出すことが可能です。
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