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あいはら よしあき
藍原 義章弁護士
あけぼの綜合法律事務所
立川北駅
東京都立川市曙町1-25-12 オリンピック曙町ビル7階
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • WEB面談可
注意補足

こちらは相談予約の電話になります。お電話いただいた後、事案に即した回答をするため、事務局が事案をうかがうか、googleフォームにご回答をいただいた後、相談日時を調整させていただいております。取扱いのない分野の場合、御断りすることもありますが、ご了承ください。

離婚・男女問題の事例紹介 | 藍原 義章弁護士 あけぼの綜合法律事務所

取扱事例1
  • 財産分与
財産分与の割合に関しての弁護

依頼者:60代 男性

相談前
高額所得で、資産も多い男性の依頼者で、財産分与の割合に関し、男性を約7割にできた事案

相談後
依頼者が10年以上前からの確定申告書等多数の資料を保管していたことから、丁寧に資料を分析し、財産形成の寄与に関して、立証したことで、相手方及び調停員を説得しました。

藍原 義章弁護士
依頼者は、自己の財産を守ることができたことに喜ばれました。
取扱事例2
  • 離婚すること自体
離婚と代表取締役である夫の解任

依頼者:40代 女性

相談前
元々、両親が行っていた会社を夫が代表取締役として経営していたのですが、離婚の問題が生じ、夫に代表取締役を止めてもらいたく、辞任を妻、妻の両親が夫にお願いしていたのですが、応じてくれませんでした。
そこで、離婚を取り扱う法律事務所に相談に行かれたようですが、納得のいく説明がなされなかったようです。

相談後
そもそも取締役の任期、株主など、会社のことを正確に把握しておられなかったので、定款・決算書等を集めて、会社の実情を把握することから始めました。設立後、30年以上経過し、株主の異動もあり、把握に時間がかかりましたが、なんとか、取締役会を開催し、代表取締役を変更し、そして、ちょうど、取締役の任期が切れていたので、株主総会を開催し、夫を取締役に選任しないことで、夫を会社の経営から排除し、安定した生活を過ごせるようにし、落ち着いた状態で離婚の問題に取り組み、離婚に至りました。

藍原 義章弁護士
会社の問題が絡むと、離婚など個人事件だけを取り扱っている弁護士での対応は難しいでしょう。
取締役会の議事録作成、当日の発言をまとめたシナリオを作成、株主の特定、株主総会の招集通知、株主総会のシナリオ作成など、会社の組織に関する知識経験が必要になるからです。
その後、離婚に関する問題として、会社に対する貸金を含めた財産分与が問題になるので、離婚の知識も必要になります。
このような会社と離婚の両方が絡む場合には、一方のみに精通していても十分な対応はできません。
両方の問題の経験、書籍が揃っている当事務所のようなところを探していただくのが宜しいかともいます。
取扱事例3
  • 婚姻費用(別居中の生活費など)
夫の会社から解雇され、離婚の申出がなされた案件

依頼者:30代 女性

相談前
夫が会社を経営し、その会社で事務員として仕事をされていた方からの相談でした。夫婦関係が気まずくなり、会社の代表者である夫から会社から解雇され、家から出て行かされてしまいました。
そのため、どうしていいか分からず、相談に来られました。

相談後
離婚問題よりも、まず、生活費の確保が必要になります。別居させられたので、婚姻費用を請求する方法もありますが、金銭の受領を多くするため、解雇を争い、労働者としての地位保全の仮処分を申立て、和解によって、金銭的給付を会社から受けてから、婚姻費用の請求をし、その後、離婚の協議に入りました。

藍原 義章弁護士
離婚も致し方ないと判断され、子どものために金銭の受領をできるだけ増やしたい、という希望を持たれていたので、解雇を争い、婚姻費用を求め、そして、離婚で財産分与を求めました。
結果的に、地方裁判所と家庭裁判所の両方で手続きを使うことになりますたが、依頼者の目的からすると、この手続きの流れが、目的に沿った手段であり、そのことを説明し、納得していただきました。
この案件も、大きな方針を決める上で、離婚の知識だけではなく、労働事件の経験と知識が必要な案件でした。
取扱事例4
  • 離婚すること自体
有責配偶者からの離婚請求

依頼者:30代 男性

相談前
腐れ縁で結婚してしまったが、別に好きな人ができたことを理由に別れ話をしたところ、妻が出て行ってしまい、所在が分からないが離婚をしたい、という相談でした。

相談後
公示送達などで裁判所を使った離婚手続きを進めていくことにしました。
ところが、所在が見つかり、妻側にも代理人が付きました。調停では、妻側から、夫は不貞行為をしているという主張がなされ始め、また、夫は実家から援助を受け、蓄えていたのですが(本来なら、財産分与の対象とならない)、それも把握されていました。
調停では、一切に離婚に応じない、ということだったので、離婚請求訴訟を提起していきました。尋問後、妻側から離婚の条件が出され、依頼者である夫はどうしても、早く離婚したいということで、結局、不動産以外の共有財産のほぼすべて、特有財産の半分程度を渡して、和解離婚が成立しました。
 
藍原 義章弁護士
婚姻費用を計算しても、多額にならないこと、子どももいないことから、ある程度の年数別居していけば、妻側に支払う金銭はもっと少なく済んだと思え、そのことも相談者に説明しました。
ただ、相談者としては、一刻も早く離婚したい、という希望を優先され、多額の費用を支払って離婚することを選ばれました。
多額の費用を支払わざるを得なかったことについては、不満をもたれていましたが、最終的には、希望された離婚ができ、望みはかなったということでした。
ちゃんと報酬もお支払いいただき、後日、別件で相談にも来られたので、結果には満足していただけたのだと思います。
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