おざき ゆういち
尾崎 祐一弁護士
尾崎祐一法律事務所
自衛隊前駅
北海道札幌市南区澄川5条6丁目1-8
借金・債務整理の事例紹介 | 尾崎 祐一弁護士 尾崎祐一法律事務所
取扱事例1
- 自己破産
仕事上の付き合いのある人から投資を勧められたのであるが、お金がなかったのでクレジット会社から100万円単位での多額の借入をしてしまった。
依頼者:30代
【相談前】
仕事が順調であれば返済することができた可能性もあったのであるが、失業してしまったのでどうしようもなくなり弁護士に相談した。
【相談後】
失業して就職の目途もなかったので裁判所に破産・免責(借金を0円にしてもらう裁判)の申立てをした。
借りたお金で投資をしたことが問題になりそうであったが、投資をせざるを得なかった経緯や投資の勧誘の仕方が相当でなかったことなどを強調して申立てたところ、免責が許可されて借金の残高は0円になって解決した。
【先生のコメント】
多額の借金を抱えてしまった場合には、早めに弁護士に相談して相当な手を打たなければ泥沼にはまってしまう。
早めに弁護士に相談することをお勧めする。
仕事が順調であれば返済することができた可能性もあったのであるが、失業してしまったのでどうしようもなくなり弁護士に相談した。
【相談後】
失業して就職の目途もなかったので裁判所に破産・免責(借金を0円にしてもらう裁判)の申立てをした。
借りたお金で投資をしたことが問題になりそうであったが、投資をせざるを得なかった経緯や投資の勧誘の仕方が相当でなかったことなどを強調して申立てたところ、免責が許可されて借金の残高は0円になって解決した。
【先生のコメント】
多額の借金を抱えてしまった場合には、早めに弁護士に相談して相当な手を打たなければ泥沼にはまってしまう。
早めに弁護士に相談することをお勧めする。
取扱事例2
- 個人再生
リストラのために給料が下がってしまったところに子どもの教育費が必要となったので多額の借入をしてしまったが給料では約定どおり返済できなくなってしまった。
依頼者:40代 男性
【相談前】
依頼者としては何とかやりくりしようとして返済のための借入までしていたのであるが、二進も三進もいかなくなり弁護士に相談した。
【相談後】
依頼者としては、自分が借受けた借金は何とかして返済する方向で解決することを希望し破産を望まなかった。
そこで、借金の中身を整理すると金額を圧縮すれば返済できそうな金額(500万円)だったので、民事再生手続の中の個人再生手続を申し立てることとした。
これは、借金の額が上記500万円であればその5分の1である100万円を36回払いで返済すれば残額は免除してもらう、というものである。
申立後は裁判所の指示に従って弁済計画を立案して提出し、認可を得た。
そして、認可を得た弁済計画どおり返済して解決した。
【先生のコメント】
法的整理としては破産だけではなく上記のような個人再生手続もあるので、自らに相応しいのはどの手続なのかを早めに弁護士に相談して選択すべきである。
依頼者としては何とかやりくりしようとして返済のための借入までしていたのであるが、二進も三進もいかなくなり弁護士に相談した。
【相談後】
依頼者としては、自分が借受けた借金は何とかして返済する方向で解決することを希望し破産を望まなかった。
そこで、借金の中身を整理すると金額を圧縮すれば返済できそうな金額(500万円)だったので、民事再生手続の中の個人再生手続を申し立てることとした。
これは、借金の額が上記500万円であればその5分の1である100万円を36回払いで返済すれば残額は免除してもらう、というものである。
申立後は裁判所の指示に従って弁済計画を立案して提出し、認可を得た。
そして、認可を得た弁済計画どおり返済して解決した。
【先生のコメント】
法的整理としては破産だけではなく上記のような個人再生手続もあるので、自らに相応しいのはどの手続なのかを早めに弁護士に相談して選択すべきである。
取扱事例3
- 法人破産
自己が経営する会社の借入金について保証人になったのであるが、会社が倒産してしまい保証債務の履行を迫られた。
依頼者:70代 男性
【相談前】
会社も営業の続行は不可能であり、依頼者も1000万円単位の保証債務の履行はまったくできない状況であり、途方に暮れて弁護士に相談した。
【相談後】
このような場合は、会社と会社代表者双方について破産申立をすることによって解決するのが相当である。
そこで、会社と会社代表者から依頼を受けて裁判所に破産の申立をした。
このような場合、裁判所に相当額の予納金を納付しなければならないが、それは親戚から用立ててもらった。
裁判所から選任された破産管財人(会社と個人について同一の弁護士)が会社の資産の売却や売掛金の取立てなどの業務を行って未払税金を支払って社債権者に配当して会社の整理をし、代表者については免責(保証債務を0円にする)相当の意見を提出した。
【先生のコメント】
このような事件の場合も早めに手を打たなければ会社債権者に迷惑をかけるばかりでなく、会社代表者個人も泥沼にはまってしまい不幸な結果になりかねない。
弁護士費用や裁判所への予納金も含めて早めに弁護士に相談すべきである。
会社も営業の続行は不可能であり、依頼者も1000万円単位の保証債務の履行はまったくできない状況であり、途方に暮れて弁護士に相談した。
【相談後】
このような場合は、会社と会社代表者双方について破産申立をすることによって解決するのが相当である。
そこで、会社と会社代表者から依頼を受けて裁判所に破産の申立をした。
このような場合、裁判所に相当額の予納金を納付しなければならないが、それは親戚から用立ててもらった。
裁判所から選任された破産管財人(会社と個人について同一の弁護士)が会社の資産の売却や売掛金の取立てなどの業務を行って未払税金を支払って社債権者に配当して会社の整理をし、代表者については免責(保証債務を0円にする)相当の意見を提出した。
【先生のコメント】
このような事件の場合も早めに手を打たなければ会社債権者に迷惑をかけるばかりでなく、会社代表者個人も泥沼にはまってしまい不幸な結果になりかねない。
弁護士費用や裁判所への予納金も含めて早めに弁護士に相談すべきである。