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もりなが しょうた
守永 将大弁護士
千瑞穂法律事務所
立町駅
広島県広島市中区立町2番23号野村不動産広島ビル9階
対応体制
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  • 夜間面談可
注意補足

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離婚・男女問題の事例紹介 | 守永 将大弁護士 千瑞穂法律事務所

取扱事例1
  • 親権
【事務所の事例】夫が離婚を拒否し、離婚の条件として子の親権を主張していた場合の事例
【相談前】
Cさんは、夫とは結婚して10年以上が経過していましたが、婚姻当初から夫の暴力に悩まされていました。それまでにも行政機関や警察に相談したこともありましたが、子どものためを思ってなかなか離婚に踏み切れずにいました。
しかし、ある時の夫の暴力をきっかけとして、夫との離婚を決意し、子どもを連れて別居を始めました。
別居後、Cさんは夫と離婚の話し合いを始めようとしましたが、夫は離婚を拒否し、話し合いには応じません。そのため、Cさんは離婚調停の申立てを行いましたが、調停でも夫の意向は変わらず、また、離婚をするならば子の親権は譲らないとの主張をしていました。
Cさんは、そのままでは訴訟に移行する可能性が高く、自身での訴訟での対応は困難と考え、当事務所に相談に来られました。


【相談後】
Cさんの離婚の意思は固く、また親権を譲るということも考えられなかったため、訴訟移行はやむを得ない状況でした。また、夫は調停段階では最後まで親権の主張を譲らなかったため、訴訟提起を行いましたが、訴訟係属中、弁護士のアドバイスもあり、Cさんは子が夫と自由に会うことを認めていました。
訴訟では夫は離婚についても合意せず、暴力についても争っており、暴力については当方としても客観的な証拠に乏しい状況でした。
しかし、訴訟係属中の子との面会交流が充実していたこともあってか、夫が子の親権をCさんとすることに合意しました。最終的には慰謝料的要素も加味して、夫がCさんに財産分与として900万円を支払うことで和解での離婚が成立しました。


【弁護士からのコメント】
本件では、離婚原因となる暴力の立証が難しかったことと、当初は夫が子の親権の主張を譲らなかったことから、訴訟での解決はやむを得ない事例でした。
しかし、夫は調停中から別居後のCさんたちの生活状況を気にかけている面もあったため、客観的な立場から生活状況を報告してもらうためにも代理人介入後、調停段階で調査官調査を行ってもらいました。
また、訴訟係属中の夫との面会交流は子どもの意思に任せており、子の生活状況がわかったうえで、夫と子の交流の充実が図れたことが夫に親権者の主張を取下げさせる契機になったものと思われます。
最終的には、訴訟の中で財産関係を整理し、また、暴力の事実の有無は明確とは言えませんでしたが、財産分与に慰謝料的要素も加味した内容での解決が図れました。
取扱事例2
  • 財産分与
【事務所の事例】離婚に伴う財産分与について、自宅不動産の特有持分が認められた事例
【相談前】
Aさんは夫の暴力を原因として子どもたちを連れて別居し、離婚調停の申立てを行いました。調停では離婚については合意できたものの、財産分与について折り合いがつかず、離婚調停は不成立で終わりました。
その後、協議で離婚だけは成立したものの、調停外での協議では財産分与に関しての取り決めについては合意ができませんでした。Aさんは従前の調停では合意ができなかったことから、調停以外の手続きをとる必要があると考え、弁護士に相談することにしました。


【相談後】
財産分与の対象となる財産を整理するうえで、当初、夫側は、自宅不動産はオーバーローンであるとして財産分与の対象外であるとの主張をしていました。夫側は当該不動産の価値について、固定資産評価額を基準にしていたので、まず、当方としては、不動産の簡易査定を取得し、オーバーローンには至っていなことを認めさせました。
そのうえで、当該不動産を購入するに当たっては、Aさんのご両親から頭金を援助してもらっていたため、その分については特有財産の主張をし、最終的にはその主張が認められました。


【弁護士からのコメント】
離婚に伴う財産分与において、自宅不動産の評価は、現在の価値から現時点のローンの残額を控除した価額とします。そして、オーバーローンの場合は、当該不動産はゼロ(無価値)、すなわち財産分与の対象外として整理されます。
本件においては、夫側は当初、不動産の価値について固定資産評価額を基準にオーバーローンであるとの主張をしていましたが、一般的に固定資産評価額は、市場価額よりも低額であるため、当方としては市場価額での主張をする必要がありました。正式な鑑定等を行えば費用がかかってしまいますが、不動産屋の簡易査定を出してもらうことが多いです。
また、不動産購入に当たって、Aさんのご両親が拠出した頭金分については、夫婦に対する贈与と考えられることもあるのですが(その場合、特有財産部分は認められません)、本件においては、Aさんのご両親が娘であるAさんの心情を慮って拠出してくれた事情を丁寧に主張することで、最終的にはAさんの特有財産部分が認められました。
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