たちばな しこう
立花 志功弁護士
立花志功法律事務所
さっぽろ駅
北海道札幌市中央区北2条東1丁目2-2 プラチナ札幌ビル4階
刑事事件の事例紹介 | 立花 志功弁護士 立花志功法律事務所
取扱事例1
- 詐欺・受け子・出し子
被害者が多数かつ道外にいる事案で、全員と示談を成立させた事件(詐欺)
【相談前】
インターネットを使用した詐欺事件において、
被害者が道内外を含め多数いる一方、
依頼者様が全員と示談を希望しているとのことで
ご相談を受けました。
【相談後】
道内外を含むすべての被害者様と連絡を取り、
必要に応じて手紙を出すなどさせていただきました。
被害者様の多くは、「加害者側の弁護士にも関わらず、
誠意を持った対応をしてくれた。」とおっしゃって下さり、
最終的には、全員が示談に応じてくださいました。
【先生のコメント】
示談対応に対する考え方は、個々の弁護士によって様々ではありますが、私は、依頼者に寄りすぎることなく、被害者様の気持ちにも寄り添うことが大事であると考えます。
そうでなければ、被害者の方が加害者を許すことは難しいですし、なにより、真の解決に結びつかないと考えるからです。
示談が必要な案件については、相手の態度等を踏まえて、逆算的に動くことが大事です。まずは、ご相談ください。
インターネットを使用した詐欺事件において、
被害者が道内外を含め多数いる一方、
依頼者様が全員と示談を希望しているとのことで
ご相談を受けました。
【相談後】
道内外を含むすべての被害者様と連絡を取り、
必要に応じて手紙を出すなどさせていただきました。
被害者様の多くは、「加害者側の弁護士にも関わらず、
誠意を持った対応をしてくれた。」とおっしゃって下さり、
最終的には、全員が示談に応じてくださいました。
【先生のコメント】
示談対応に対する考え方は、個々の弁護士によって様々ではありますが、私は、依頼者に寄りすぎることなく、被害者様の気持ちにも寄り添うことが大事であると考えます。
そうでなければ、被害者の方が加害者を許すことは難しいですし、なにより、真の解決に結びつかないと考えるからです。
示談が必要な案件については、相手の態度等を踏まえて、逆算的に動くことが大事です。まずは、ご相談ください。
取扱事例2
- 執行猶予
道路交通法違反(スピード超過)事件において、執行猶予を獲得した事案
【相談前】
速度超過をしてしまい、正式裁判による起訴がなされてしまったということで、
事件をお受けすることになりました。
本人は、執行猶予を希望していましたので、裁判では執行猶予を狙うこととなりました。
【相談後】
執行猶予を狙うためには、
再犯の防止策が大事であると考え、監視監督を行うことのできる方の上申書を
用意いたしました。
また、本人の更生可能性が高い点を被告人質問で明らかにしました。
【先生のコメント】
交通犯罪では、普段犯罪とは無縁の方であっても、
結果として起訴されてしまうことがございます。
このような方が執行猶予判決を得るには、再犯の可能性が無いことを客観的に立証すること(車を処分したことを示す証拠など)のほかに、裁判官に対し、本人が真に
反省していることを示すことが必要です。
また、刑事裁判は、民事裁判に比べ、法廷での立ち居振る舞いが大きく左右することを
考えると、刑事「裁判」に精通する弁護士を選任した方が、良い結果となる可能性は高いかと思います。
速度超過をしてしまい、正式裁判による起訴がなされてしまったということで、
事件をお受けすることになりました。
本人は、執行猶予を希望していましたので、裁判では執行猶予を狙うこととなりました。
【相談後】
執行猶予を狙うためには、
再犯の防止策が大事であると考え、監視監督を行うことのできる方の上申書を
用意いたしました。
また、本人の更生可能性が高い点を被告人質問で明らかにしました。
【先生のコメント】
交通犯罪では、普段犯罪とは無縁の方であっても、
結果として起訴されてしまうことがございます。
このような方が執行猶予判決を得るには、再犯の可能性が無いことを客観的に立証すること(車を処分したことを示す証拠など)のほかに、裁判官に対し、本人が真に
反省していることを示すことが必要です。
また、刑事裁判は、民事裁判に比べ、法廷での立ち居振る舞いが大きく左右することを
考えると、刑事「裁判」に精通する弁護士を選任した方が、良い結果となる可能性は高いかと思います。
取扱事例3
- 万引き・窃盗罪
かかりつけ医の尋問を行い、有利な情状を引き出した事案
【相談前】
窃盗事件を起こしてしまった方より相談を受けました。
お話しさせていただくと、窃盗を起こすようなイメージのない方でした。
そして、相談の際、なぜ、事件を起こしてしまったのか尋ねると、事件当時の記憶がほとんどないというような状態でした。
沢山の刑事事件を経験してきた中で、「この事件は、単純な窃盗事案ではない。」とすぐに感づきました。
【相談後】
まず、依頼者様のお話を聞くと、
かかりつけ医がいることが分かったため、依頼者様とともに
医師面談に行かせていただきました。
その後、裁判の際、かかりつけ医に来ていただき、
有利な証言をしていただきました。
結果的には、有罪にはなったものの、相場より、刑を減軽することができました。
【先生のコメント】
この案件は、特殊ケースではあり、難易度としては、
極めて高いものでした(知り合いの弁護士に類似の事案が無いか尋ねましたが
ありませんでした)。
しかしながら、医師尋問や精神鑑定等を行い、
結果として、ご依頼者様の満足を得ることができました。
医学的な観点が問題となるような事案であっても、
粘り強い弁護で、相場よりも刑が減軽できることがあります。
本件に関しては、特殊ケースであり、あまり参考にならないかもしれませんが
刑事裁判は、通り一辺倒では対応できないことの参考にはなるかと思い記載しました。
窃盗事件を起こしてしまった方より相談を受けました。
お話しさせていただくと、窃盗を起こすようなイメージのない方でした。
そして、相談の際、なぜ、事件を起こしてしまったのか尋ねると、事件当時の記憶がほとんどないというような状態でした。
沢山の刑事事件を経験してきた中で、「この事件は、単純な窃盗事案ではない。」とすぐに感づきました。
【相談後】
まず、依頼者様のお話を聞くと、
かかりつけ医がいることが分かったため、依頼者様とともに
医師面談に行かせていただきました。
その後、裁判の際、かかりつけ医に来ていただき、
有利な証言をしていただきました。
結果的には、有罪にはなったものの、相場より、刑を減軽することができました。
【先生のコメント】
この案件は、特殊ケースではあり、難易度としては、
極めて高いものでした(知り合いの弁護士に類似の事案が無いか尋ねましたが
ありませんでした)。
しかしながら、医師尋問や精神鑑定等を行い、
結果として、ご依頼者様の満足を得ることができました。
医学的な観点が問題となるような事案であっても、
粘り強い弁護で、相場よりも刑が減軽できることがあります。
本件に関しては、特殊ケースであり、あまり参考にならないかもしれませんが
刑事裁判は、通り一辺倒では対応できないことの参考にはなるかと思い記載しました。
取扱事例4
- 釈放・保釈
否認事件において、勾留却下がてきたケース
【相談前】
ご相談者様が逮捕の段階で当方が介入するというケースです。
ご相談者様は、逮捕の事実を認めておらず、いわゆる
否認事件でした。
否認事件は、基本的には、逮捕後の勾留が避けられないのが原則ではありますが、
本人より、勾留はなんとか避けたいとの極めて強い希望がございました。
【相談後】
まず、当方としては、本人に逃亡、罪証隠滅の恐れが無いことを示す証拠を集めました。
具体的には、身元引受人、周囲の目撃者の証言(実際に現場に行きました)、就労状況を示す書類などです。
加えて、勾留が行われると極めて重大な不利益が生じることを示す証拠も集めました。
全ての証拠を1日でそろえた後、徹夜にて裁判所への意見書を作成し、裁判官と電話面談を行い、ご依頼者さまを釈放することに成功しました。
【先生のコメント】
この事件は、とにかくスピード重視の事案であり、
この事件を受けた2日間は、私のすべての時間を投下しました。
勾留が却下される確率は、正確な統計ではないものの、10%以下となっており、
とりわけ否認事件の勾留が却下されたという事案は、殆どないものであるかと存じます。
このような「統計の壁」を超えることができたのは、
勾留までに、必要な証拠をすべてそろえたこと、裁判官に事実上の働きかけ(面談)をしたことにあると思います。
逮捕がなされた方は、
自動的に勾留、起訴まで行ってしまうことが少なくありません。
もし、逮捕がなされてしまったら、一刻も早く弁護士にご連絡下さい。
ご相談者様が逮捕の段階で当方が介入するというケースです。
ご相談者様は、逮捕の事実を認めておらず、いわゆる
否認事件でした。
否認事件は、基本的には、逮捕後の勾留が避けられないのが原則ではありますが、
本人より、勾留はなんとか避けたいとの極めて強い希望がございました。
【相談後】
まず、当方としては、本人に逃亡、罪証隠滅の恐れが無いことを示す証拠を集めました。
具体的には、身元引受人、周囲の目撃者の証言(実際に現場に行きました)、就労状況を示す書類などです。
加えて、勾留が行われると極めて重大な不利益が生じることを示す証拠も集めました。
全ての証拠を1日でそろえた後、徹夜にて裁判所への意見書を作成し、裁判官と電話面談を行い、ご依頼者さまを釈放することに成功しました。
【先生のコメント】
この事件は、とにかくスピード重視の事案であり、
この事件を受けた2日間は、私のすべての時間を投下しました。
勾留が却下される確率は、正確な統計ではないものの、10%以下となっており、
とりわけ否認事件の勾留が却下されたという事案は、殆どないものであるかと存じます。
このような「統計の壁」を超えることができたのは、
勾留までに、必要な証拠をすべてそろえたこと、裁判官に事実上の働きかけ(面談)をしたことにあると思います。
逮捕がなされた方は、
自動的に勾留、起訴まで行ってしまうことが少なくありません。
もし、逮捕がなされてしまったら、一刻も早く弁護士にご連絡下さい。
取扱事例5
- 不起訴
否認事件を徹底的に争い不起訴としたケース
【相談前】
まったく身に覚えのない事件を起こしたとして
逮捕され、ご相談いただきました。
【相談後】
ご依頼者様のお話を伺うと、
警察の主張には多くの矛盾点があることがわかりました。
そこで、捜査機関に対し、抗えることはすべて抗おうと思い、
①ほぼ毎日接見に行く、②勾留を阻止するための意見書を提出する、③勾留に対する準抗告をする、④勾留延長に対する準抗告をする(延長に対する準抗告は一部認められました)、⑤検察官に対し、事件の真相に対する意見書を提出いたしました。
そして、ご依頼者様は、起訴されることなく釈放されました。
【先生のコメント】
逮捕や勾留は、あくまで犯罪を行った「疑い」がある時点で
行われてしまいます。
とすると、その中には当然、犯罪を行っていないのにも関わらず、捕まってしまった方もいらっしゃるわけです。
そのような方が起訴されないようにするためには、捜査機関に対し、必死の抵抗をするほかにはありません(ただし、そのような抵抗をしても運悪く冤罪に巻き込まれることがある点も注意する必要があります)。
本件は、紙一重のところで、何とか力になることができてよかったです。
まったく身に覚えのない事件を起こしたとして
逮捕され、ご相談いただきました。
【相談後】
ご依頼者様のお話を伺うと、
警察の主張には多くの矛盾点があることがわかりました。
そこで、捜査機関に対し、抗えることはすべて抗おうと思い、
①ほぼ毎日接見に行く、②勾留を阻止するための意見書を提出する、③勾留に対する準抗告をする、④勾留延長に対する準抗告をする(延長に対する準抗告は一部認められました)、⑤検察官に対し、事件の真相に対する意見書を提出いたしました。
そして、ご依頼者様は、起訴されることなく釈放されました。
【先生のコメント】
逮捕や勾留は、あくまで犯罪を行った「疑い」がある時点で
行われてしまいます。
とすると、その中には当然、犯罪を行っていないのにも関わらず、捕まってしまった方もいらっしゃるわけです。
そのような方が起訴されないようにするためには、捜査機関に対し、必死の抵抗をするほかにはありません(ただし、そのような抵抗をしても運悪く冤罪に巻き込まれることがある点も注意する必要があります)。
本件は、紙一重のところで、何とか力になることができてよかったです。
取扱事例6
- 少年犯罪(加害者側)
少年事件において、保護観察を得た事案
【相談前】
非行を起こしてしまった少年に関する事件をお受けいたしました。
本人の更生のためには、少年院ではなく、社会内更生が妥当な状況でしたが、繰り返し、非行を行ってしまっており、保護観察となるか難しい事案でした。
【相談後】
少年の更生に対して、
価値の大きいと思われる大人たちの協力を引き出しました。
具体的には、就労先の確保を行い、家族関係の調整を行いました。
その結果、保護観察となり、家族からも感謝されました。
【先生のコメント】
少年が罪を犯してしまうと
その後の人生が厳しいこととなるケースは少なくありません。
もちろん、少年の反省は絶対ではあると思いますが、
「更生のための最後のチャンス」を与えることもまた、
弁護士に与えられた使命であると思います。
そういった意味では、本人の反省を促し、
保護観察を得ることのできた本件は、これ以上ない成功事例であると、私は考えています。
非行を起こしてしまった少年に関する事件をお受けいたしました。
本人の更生のためには、少年院ではなく、社会内更生が妥当な状況でしたが、繰り返し、非行を行ってしまっており、保護観察となるか難しい事案でした。
【相談後】
少年の更生に対して、
価値の大きいと思われる大人たちの協力を引き出しました。
具体的には、就労先の確保を行い、家族関係の調整を行いました。
その結果、保護観察となり、家族からも感謝されました。
【先生のコメント】
少年が罪を犯してしまうと
その後の人生が厳しいこととなるケースは少なくありません。
もちろん、少年の反省は絶対ではあると思いますが、
「更生のための最後のチャンス」を与えることもまた、
弁護士に与えられた使命であると思います。
そういった意味では、本人の反省を促し、
保護観察を得ることのできた本件は、これ以上ない成功事例であると、私は考えています。