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いちむら かずや
市村 和也弁護士
谷四いちむら法律事務所
谷町四丁目駅
大阪府大阪市中央区内本町1-2-15 谷四スクエアビル6階
対応体制
  • カード利用可
  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
  • WEB面談可
注意補足

初回面談30分無料。法テラスのご利用は要相談。カード払い/分割払い/後払い要相談 ・休日/夜間の面談は要予約。

不動産・住まいでの強み | 市村 和也弁護士 谷四いちむら法律事務所

【電話相談無料】【オーナーさま・不動産会社さま向け】家賃の未払い/立ち退き・建物の明け渡し/リーガルチェックなど幅広い不動産トラブルに対応します。顧問契約もさまざまなプランをご用意しています【夜間・休日の面談可能】【谷町四丁目駅10秒】
不動産会社の顧問契約も承っております
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┃◆┃このようなご相談に対応しています
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「家賃未払いの対応をお願いしたい」
「契約期間を過ぎたのに退去してくれない」
「急に家賃を増額されて困っている」
「経営の規模に合った顧問契約をしたい」
「悪質な契約違反行為をしている入居者がいる」

不動産問題ではオーナーさまや、不動産会社さまからのご相談をメインに承っております。
家賃の未払いや退去、強制執行には法律の知識が必要。
また、裁判所への申し立てや、その他の書類作成など複雑な手続きは弁護士に任せるのが最善策です。
他にも顧問契約を結んで、トラブルが起きた際に迅速に対応することも可能です。


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┃◆┃私の強み・心がけていること
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【1】不動産に強い事務所/初回相談無料あり
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当事務所は、不動産に関するさまざまな問題を解決してまいりました。
企業法務を得意としている一面もあるため、特にオーナーさまや不動産会社の対応には慣れております。
契約書のチェック・作成/家賃の未払い/立退・明け渡しの対応など、経営者さまが抱えているトラブルに迅速に対応いたします。
初回相談無料がありますので、不動産に関してお困りのことがあれば、ぜひお気軽にご連絡ください。

【2】家賃の未払いもスピード解決へ
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家賃の未払いを放置しておくと、裁判に発展する可能性もあります。
裁判になってしまうと、家賃を得られないだけでなく、余計な費用や労力がかかります。
しかし、家主が無理やり家賃を回収したり、督促をしたりするのは違法行為に当たります。
オーナーさまご自身がやってもいいこと・ダメなことの判断をするのは難しいです。
弁護士に依頼して、法的に正しい手段で話を進めるのが安全です。

【3】立ち退き・建物の明け渡し請求もお任せください
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家賃の支払いに応じてもらえない場合や、不動産の経営に支障が出る入居者には、立ち退き・建物の明け渡し請求をする必要があります。
家賃を滞納している入居者には、いち早く退去してもらうことが経営面からも重要となります。
しかし、法的にできることとできないことがありますので、大きなトラブルに発展することを防ぐためには、はじめから弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士に相談すれば、交渉から訴訟に至るまで全てを一任できるので、時間や精神的な負担を軽減できます。


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┃◆┃不動産会社の顧問契約も承っております
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当事務所では月額3万円〜の顧問契約のプランをご用意しております。
マンション・アパートのオーナー・不動産業者・不動産会社など、経営の規模に合わせてお好きなプランをお選びいただけます。
以下は、一部のサービス内容になります。

▼プランA
顧問料(月額):33,000円
法律相談:月3時間程度
法律文書の作成・チェ ック:5頁程度
内容証明郵便:5頁程度
個別事件における報 酬の割引:10〜20% など

▼プランB
顧問料(月額):55,000円
法律相談:無制限
法律文書の作成・チェ ック:5頁程度
内容証明郵便:5頁程度
個別事件における報 酬の割引:10〜20% など

▼プランC
顧問料(月額):77,000円
法律相談:無制限
法律文書の作成・チェ ック:無制限
内容証明郵便:無制限
個別事件における報 酬の割引:20〜30% など

▼プランD
顧問料(月額):110,000円
法律相談:無制限(従業員やその家族の法律相談含む)
法律文書の作成・チェ ック:無制限
内容証明郵便:無制限
個別事件における報 酬の割引:20〜30% など

※契約期間は1ヶ月(契約月のみ日割り計算あり)
※詳しくはお問い合わせください。
不動産・住まい分野での相談内容

相談・依頼したい内容

  • 明渡し・立退交渉
  • 地代・家賃交渉
  • 不動産契約の解除・違約金請求
  • 賃料回収

問題・争点の種類

  • 不動産賃貸借契約
  • 定期借家契約
  • 不動産売買契約
  • 原状回復
  • 告知義務違反

あなたの特徴

  • 住民・入居者・買主側
  • オーナー・売主側
  • 管理会社・組合側
電話でお問い合わせ
050-7587-1384
時間外

※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。