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わたなべ しげゆき
渡部 鎮行弁護士
松阪みらい法律事務所
松阪駅
三重県松阪市京町一区7-1 S.IビルVI501
対応体制
  • 夜間面談可
注意補足

当事務所では、現在、電話・メールによるご相談は一切お受けしておりません。

不動産・住まいでの強み | 渡部 鎮行弁護士 松阪みらい法律事務所

【松阪駅1分】立ち退き要求や境界線トラブルでお悩みではありませんか。図面・写真のご持参で初回相談から明確な見通しをお伝えします。代表弁護士が一貫対応し、あなたの不安をスピーディに解消へと導きます。【完全個室で相談】【夜間面談可】
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┃◆┃このようなお悩みはありませんか?
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「貸主から突然立ち退きを求められて困っている」
「家賃を滞納している借主に立ち退いてもらいたい」
「隣の家との境界線が曖昧でトラブルになっている」
「弁護士に最初から最後まで担当してほしい」

立ち退きや境界線に関する争いは当事者同士での解決が難しく、精神的な負担も大きくなります。
当事務所が、あなたの抱える不動産トラブルを法的な視点から的確に整理いたします。
一人で悩まず、まずはご相談ください。


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┃◆┃私が選ばれる3つの理由
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【1】豊富な立ち退きトラブルの解決実績
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当事務所は不動産問題に注力しており、特に立ち退きトラブルに関して多数の解決実績がございます。
貸主様・借主様のどちらの立場からでも、状況に応じた最適な解決策をご提案いたします。

◇突然の立ち退き要求に対する立退料の交渉や居住権の保護
◇家賃滞納や契約違反による、借主への法的な立ち退き請求

個人の方から、物件オーナー様、法人様まで幅広く対応可能です。
不動産トラブルでお悩みの方は、まずはご相談ください。

【2】明確な見通しを伝える境界線トラブル対応
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隣地との境界線が曖昧なことで生じるトラブルは、日常生活に大きなストレスを与えます。
当事務所では、複雑な境界線トラブルにも迅速かつ適切に対応し、早期解決を目指します。

◇境界線に関する認識のズレから生じる近隣トラブルの交渉
◇ご相談時の図面や現場写真を用いたスムーズな状況把握

ご相談時に関係資料をご持参いただくことで、今後の見通しをより明確にお伝えできます。
お困りの際は、まずはご相談ください。

【3】代表弁護士が最初から最後まで一貫対応
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弁護士に依頼する際、「途中で担当者が変わらないか」と不安に感じる方もいらっしゃるかもしれません。
当事務所では、最初のお問い合わせ段階から解決に至るまで、代表弁護士が責任を持って一貫対応いたします。

◇相談時のヒアリングから交渉、訴訟手続きまでの直接対応
◇ご依頼者様との密なコミュニケーションによる安心のサポート

途中で担当が変わることなく、最後まで親身に寄り添います。
安心して、まずはご相談ください。


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┃◆┃ご相談の流れ
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【1】ご相談予約
法律相談は予約制となりますので、お電話にてご予約ください。

予約申し込みの際に、ご相談いただく方のお名前、連絡先、住所、相手方のお名前、ご希望のご相談日時、何に関するご相談かをお知らせください。

※予約受付時間:平日10:00~16:00
※お電話での具体的な法律相談は行っておりません。
※相談料30分毎5,500円(税込)

【2】相談日時の調整・決定
お申し込みいただいた後、ご相談する方のご希望や弁護士のスケジュールをふまえて相談日時を調整します。
ご相談内容についていくつか確認後、相談日時を決定します。

※定休日の土曜14:00から17:00につきましてもご相談は可能です。
ただし平日の予約受付時間内にお電話にてご予約ください。

【3】ご相談当日
ご予約いただいた日時に当事務所へお越しください。
ご相談スペース(個室)にて弁護士が詳しい相談内容を伺います。
関係書類などを、お持ちください。
また、時系列や相談の概要をまとめたメモをお持ちいただけると、相談をスムーズに進めることができ、より適切なアドバイスをすることができます。

【ご持参頂きたい関係書類など】
※下記資料が無いと、相談できないというわけではありません。
※重要な書類はコピーをお持ちください。

・全般:裁判所からの通知書、相手方や相手方弁護士からの内容証明郵便など
・交通事故関連:交通事故証明書、保険会社から受取った損害額査定書など
・離婚関連:結婚してから現在までの事実経過をまとめたもの
・相続関連:亡くなった人を中心とした親族関係図、亡くなった人の名義の財産(不動産、預貯金等)の内訳と金額をまとめたもの、遺言書(開封せずになるべく早くご相談ください。)
・債務関連:クレジット会社などの債権者一覧表と現在の債務額、債権者から受領した書類、相談者の収入や財産、住宅ローンなどの現状をまとめたもの
・不動産関連:公図、登記簿謄本、土地や建物の写真など
・契約関連:契約書、見積書、注文書、相手から受取った書類、相手に渡した書類の控え

【4】ご相談・ご提案
弁護士が詳しい相談内容および、お持ちいただいた書類を検討し、ご相談におこたえします。
今後の見通しやリスク、メリット・デメリットなどについての十分なご案内と、解決方法のご提案をいたします。
弁護士からのアドバイスの内容にご不明な点やご要望がございましたら、お気軽にお伝えください。

【5】ご依頼・委任契約
相談後、十分にご検討いただいた上で、ご相談に引き続き文書作成、交渉、裁判手続などの法律業務のご依頼を希望される場合は、委任契約書や委任状を作成し委任契約を締結いたします。印鑑(認印で構いません)が必要となります。

【6】法律業務開始
委任契約を締結し着手金申し受け後に、弁護士が代理人として法律業務を開始します。
不動産・住まい分野での相談内容

相談・依頼したい内容

  • 立ち退き交渉
  • 家賃交渉
  • 契約解除
  • 賃料回収

問題・争点の種類

  • 借地権
  • 近隣トラブル(隣人・騒音・ペット問題)
  • 境界線
  • 賃貸契約トラブル
  • 定期借家トラブル
  • 売買トラブル
  • 原状回復
  • 不動産の等価交換
  • オーナーチェンジ

あなたの特徴

  • 住民・入居者・買主側
  • オーナー・売主側
  • 管理会社・組合側
電話でお問い合わせ
050-7587-2480
定休日

※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。