いのうえ まなみ
井上 愛美弁護士
千瑞穂法律事務所
立町駅
広島県広島市中区立町2番23号野村不動産広島ビル9階
借金・債務整理の事例紹介 | 井上 愛美弁護士 千瑞穂法律事務所
取扱事例1
- 自己破産
大企業の部長職の方が自己破産を選択され、免責された(借金がゼロになった)事例
【相談前】
大企業の部長職の方が、奥様との離婚に関するご相談で当事務所にご来所されました。離婚に関して、養育費や財産分与、子供さんとの面会交流等のお話をしていたのですが、住宅ローン約2000万円以外に、消費者金融等から約3000万円の借金をされておられるという話をお聞きし、任意整理や破産等も検討することになりました。
【相談後】
当法律事務所で、できる限り破産はしない方向での検討を行いましたが、収支のバランスを調査したところ、任意整理は難しいという状況でした。一方で、破産を選択した場合には、免責(借金がゼロになる)される可能性が高く、お仕事にも影響はない状況であったことから、ご相談をさせて頂いた上で、自己破産手続を行うことになりました。奥様との離婚等に関する調停と同時進行となったため、自己破産手続にも一定の時間がかかりましたが、最終的に無事免責されるとともに、奥様に対する支払い等も最小限に抑えることができました。
【弁護士からのコメント】
離婚と破産とが同時進行になるケースは多くはありませんが、一定程度は存在します。そして、このようなケースでは、離婚に関与する裁判所と破産に関与する裁判所の二種類の裁判所が登場することになるため、その両者とどのように調整するかなども重要になります。ご相談頂いたケースでは奥様側に面会交流等に関する強い要望があったこともあり、解決までに時間がかかりましたが、最終的には無事に免責されるとともに、奥様に対する支払い等も最小限に抑えることができたため、サポートさせていただいた弁護士として安堵しました。
大企業の部長職の方が、奥様との離婚に関するご相談で当事務所にご来所されました。離婚に関して、養育費や財産分与、子供さんとの面会交流等のお話をしていたのですが、住宅ローン約2000万円以外に、消費者金融等から約3000万円の借金をされておられるという話をお聞きし、任意整理や破産等も検討することになりました。
【相談後】
当法律事務所で、できる限り破産はしない方向での検討を行いましたが、収支のバランスを調査したところ、任意整理は難しいという状況でした。一方で、破産を選択した場合には、免責(借金がゼロになる)される可能性が高く、お仕事にも影響はない状況であったことから、ご相談をさせて頂いた上で、自己破産手続を行うことになりました。奥様との離婚等に関する調停と同時進行となったため、自己破産手続にも一定の時間がかかりましたが、最終的に無事免責されるとともに、奥様に対する支払い等も最小限に抑えることができました。
【弁護士からのコメント】
離婚と破産とが同時進行になるケースは多くはありませんが、一定程度は存在します。そして、このようなケースでは、離婚に関与する裁判所と破産に関与する裁判所の二種類の裁判所が登場することになるため、その両者とどのように調整するかなども重要になります。ご相談頂いたケースでは奥様側に面会交流等に関する強い要望があったこともあり、解決までに時間がかかりましたが、最終的には無事に免責されるとともに、奥様に対する支払い等も最小限に抑えることができたため、サポートさせていただいた弁護士として安堵しました。
取扱事例2
- 個人再生
自己破産で免責されなかった方が、小規模個人再生で9割の債務の免除を受けることができた事例
【相談前】
友人や取引先関係者、消費者金融等から、数千万円にのぼる借金をされていた方からご相談を受けたのですが、一度ご両親から立替弁済を受けたにも関わらずオンラインカジノ等のギャンブルを繰り返していたことなどの事情から、自己破産による免責は認められませんでした。
【相談後】
小規模個人再生を申し立てた結果、数千万円にのぼる債務総額の9割が免除されることになり(債務は10分の1になりました)、ご相談いただいた方が人生の再スタートを切るお手伝いができました。
【弁護士からのコメント】
本件はギャンブル依存症と診断された方のご相談でしたが、立ち直る機会があったにもかかわらず、借金を繰り返していたといった事情を踏まえ、自己破産による免責が認められませんでした。実務上、自己破産で免責がされないケースは必ずしも多くはないのですが、一定の場合には免責はなされません。その場合には次の方法として小規模個人再生などを申し立てるということになりますが、本件では9割の免除がなされ、ご相談いただいた方の生活の再建に貢献でき安堵しました。
友人や取引先関係者、消費者金融等から、数千万円にのぼる借金をされていた方からご相談を受けたのですが、一度ご両親から立替弁済を受けたにも関わらずオンラインカジノ等のギャンブルを繰り返していたことなどの事情から、自己破産による免責は認められませんでした。
【相談後】
小規模個人再生を申し立てた結果、数千万円にのぼる債務総額の9割が免除されることになり(債務は10分の1になりました)、ご相談いただいた方が人生の再スタートを切るお手伝いができました。
【弁護士からのコメント】
本件はギャンブル依存症と診断された方のご相談でしたが、立ち直る機会があったにもかかわらず、借金を繰り返していたといった事情を踏まえ、自己破産による免責が認められませんでした。実務上、自己破産で免責がされないケースは必ずしも多くはないのですが、一定の場合には免責はなされません。その場合には次の方法として小規模個人再生などを申し立てるということになりますが、本件では9割の免除がなされ、ご相談いただいた方の生活の再建に貢献でき安堵しました。