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よねだ みつはる
米田 光晴弁護士
くずは凛誠法律事務所
樟葉駅
大阪府枚方市町楠葉1丁目5-1 婦喜屋ビル3階
対応体制
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
注意補足

交通事故・離婚・労働(残業代、不当解雇)・刑事事件等、一定の分野で初回相談無料となります(分野により有料の場合もあります。まずはお問い合わせください。)。

離婚・男女問題の事例紹介 | 米田 光晴弁護士 くずは凛誠法律事務所

取扱事例1
  • 離婚の慰謝料
慰謝料(解決金)を大幅に増額し、早期離婚を達成した事例。

依頼者:20代(女性)

【事案の内容】
依頼者は、夫がたびたび女性問題を起こすことや酒に酔って暴力を振るうことが理由で離婚を希望されていました。夫側は離婚を拒否する意向も示していたため、依頼者は主に早期の離婚、慰謝料の請求、及びオーバーローンの自宅や養育費など離婚後の生活に関係する事項の調整をご希望されていました。

【対応方針、解決結果】
ご依頼を受けて夫に受任通知を送付したところ、夫側も弁護士に依頼したことで、代理人弁護士同士で交渉することになりました。夫側は離婚に応じるとの意思を示し始めたものの、自身の責任を認めず慰謝料(解決金)として10万円という極めて低額の提示しかしなかったため粘り強く交渉しました。その結果、早期離婚を優先する考えもあり、最終的に解決金100万円で合意し離婚成立できました。

【弁護士のコメント】
本件では夫の女性問題や暴力行為について証拠が豊富ではなく、そのため夫側の提示金額は当初非常に低額でしたが、粘り強く交渉したことで解決金の増額につながりました。訴訟に移行すると長期化してしまい早期離婚は望めなくなりますし、証拠が乏しいことでリスクが大きいことを考えると、100万円という数字は悪くないものだったと思います。
また、依頼者は子どもとの生活を安定させるために自宅不動産に住み続けたいとの希望がありましたが、夫側は自宅を処分する意向も示していましたし、建てたばかりでオーバーローンになっており経済的に依頼者が維持することは難しい状況がありました。しかし安易に諦めず、養育費について適正額を請求するとともに、転居先が見つかるまで数年間は自宅不動産を使用できるように交渉するなど可能な限り離婚後の生活も見据えた条件調整も行い、公正証書を作成して解決したことも依頼者に提供できたメリットといえるでしょう。
取扱事例2
  • 離婚の慰謝料
訴訟で的確に反論し、不当に高額な不貞慰謝料請求を大幅に減額して適切な金額で和解した事例

依頼者:20代(男性)

【事案の内容】
依頼者は夫のある女性と交際しており、その後離婚に至った交際相手の夫から慰謝料500万円を請求されていました。交際相手である女性はもともと夫と不仲で、依頼者との交際前から離婚話に発展していた経緯がありました。

【対応方針、解決結果】
当初は交渉で受任し対応しましたが相手方が不当な高額請求の態度を変えず、やむを得ず交渉決裂となり訴訟になりました。
訴訟では、交際相手である女性の協力を得ながらもともと不仲であったことの証拠を提出し、的確に反論を行いました。その結果、裁判所に有利な心証を持ってもらい、60万円を支払うことで和解することができました。

【弁護士のコメント】
本件は不貞慰謝料を請求されている側での対応でした。相手方は不貞が原因で離婚した旨主張していたため、適切に反論しなければ200~300万円程度の慰謝料が認められる可能性はあったと思われます。この状況で60万円での和解ができたのは、裁判所に上手く刺さる反論ができ当方の主張を理解してもらえたからだといえます。
取扱事例3
  • 離婚すること自体
離婚に応じない夫に対し、毅然とした態度で交渉し婚姻費用を請求することで相手方に離婚を促した事例

依頼者:30代(女性)

【事案の内容】
依頼者は自身で夫と離婚協議をしていましたが、夫は離婚に応じようとしませんでした。依頼者は困ってしまい、今後どうすればよいかについてご相談にお越しになりました。

【対応方針、解決結果】
離婚協議の状況や相手方の態度を踏まえ、依頼者には別居を勧め、弁護士に依頼して交渉したほうがよいとアドバイスしました。
依頼者にはアドバイスどおりに行動してもらい、相手方に対しては弁護士から受任通知で依頼者の離婚意思が固いことを伝えるとともに、別居時に持ち出せなかった荷物の引き取りを求めたり婚姻費用を請求する調停を申し立てたりするなど毅然とした態度で交渉しました。
すると、これまで離婚について消極的な態度であった夫が離婚に応じる旨連絡してきたため、条件を交渉して早期に協議離婚することができました。

【弁護士のコメント】
本件では、離婚に消極的な相手方に対し離婚の意思を明確に伝え毅然とした態度で対応することで離婚を促すことができました。また、婚姻費用の請求は相手方へのプレッシャーとして作用することもよくあり、本件は婚姻費用請求によるプレッシャーと弁護士による毅然とした対応で離婚の申し出が本気であることを示したことで、離婚に応じさせることができた事例でした。
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