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もりや つかさ

守屋 典弁護士

弁護士法人GoDo 静岡合同法律事務所

静岡駅

静岡県静岡市葵区両替町1-4-5 河村第一ビル3階

対応体制

  • 法テラス利用可
  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
  • 初回面談無料
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
  • メール相談可
  • WEB面談可

注意補足

後払い・分割払いは事件の内容によってお受けできない場合があります。 緊急性のある場合は、休日もご対応いたします。

労働・雇用

取扱事例1

  • 未払い残業代請求

店長に220万円の未払い残業代の支払いが認められた

依頼者:30代男性

【1. 事案の概要】
依頼者は30代の男性元店長さんでした。
その方は、もとは飲食チェーン店の店長で、従業員はアルバイトが2〜3人おり、1日15〜16時間くらい働いていました。
退職後に残業代を請求しましたが、会社は支払ってくれません。

【2. 御依頼】
ご相談に来てくださったものの、タイムカードはありませんでした。
しかし、店長として、毎日、労務管理の報告書をあげており、その中には、ご自身の時間もはいっていました。
計算すると、1年半で約400万円もの残業代があるようでした。

【3. 訴訟】
訴訟を提起しました。
会社からは、依頼者は店長であり管理監督者だから残業代は発生しないとか、休憩時間与えていたとか、友達が来たりして本来終わるべき時間に終わらなかったなどと主張されました。
しかし、実際は昼休みも取れないくらい忙しかったのです。
裁判所からは、管理監督者という言い分は認められず、休憩時間1時間を除いても残業代は認められるとの感触(心証)が示されました。

【4. 結果】
220万円で和解しました。
22万が弁護士報酬として支払われました。

【5. 担当弁護士からのコメント】
店長をやっていると残業代はないと言われることは多いが、フランチャイズ店の店長ぐらいでは、ふつう管理監督者とは言えず、残業代は発生します。
残業時間を証明する証拠がある程度必要。
タイムカードや会社の日報、業務報告、パソコンのログインログアウトの時間、会社の退出時間がわかる記録、本人の手帳メモ(毎日つけているようなもの)などがあれば、残業代が認められる可能性が高くなります。

取扱事例2

  • 労災

労災事故に関して労働基準監督署に労災事故の調査を申し入れた

依頼者:静岡県中部地域にお住いの40代の女性

【1. 事案の概要】
御依頼者は労災の被災者になります。
労災の場合、各種請求書等に「災害の原因及び発生状況」などを記載する部分があります。
この部分には、労災事故がどのような状況で発生をしたのか、その事故が発生をした原因としてはどのような事情や状況があるのかなどを記載する欄があります。
当然ながら、この欄には客観的に労災が発生した状況やその原因を記載することが求められます。
しかし御依頼者の労災においては、御本人の記憶や客観的状況とは異なる事情や状況が記載されていました。
しかもその書類に御依頼者の氏名及び署名がありますが、その署名等はご本人ではなく、雇用している会社(派遣元)の担当者が御依頼者の氏名及び署名を勝手にしたものであることが分かりました。

【2. 御依頼】
御依頼者としては、労災により高次脳機能障害等を負い、生活をすることも大変な状況の中、書類が自分の知らないところで、事実に反して作成されていることに強い憤りを覚えました。
そこでこのまま労災の発生した状況が前記書類に記載されたままでは、事実が間違って手続きが進む恐れがあると考え、まずは労災の発生状況について、労働基準監督署にしっかりとした調査をして、客観的な発生状況を確認して欲しいと考えました。
そこで前記調査の申し入れを労働基準監督署に行うことを私が受任をしました。

【3. 申し入れの手続き】
まずは御依頼者から労災事故が発生した際の状況を確認し、各種労災手続きの書類で「災害の原因及び発生状況」の欄に既に記載されている内容が、どの点で違っているのか、その部分を詳細に確認をしました。
そのうえで被災者が記憶している「災害の原因及び発生状況」は本当はこのような状況であるという内容の書面を作成し、それを内容証明郵便で担当の労働基準監督署に送付をしました。
前記内容証明郵便で、労働基準監督署には、本件労災の発生状況等について、調査を尽くしてほしい旨の申し入れをいたしました。
前記労災手続きの書類に虚偽の記載がなされている場合、労働安全衛生法100条、同120条1項5号により刑事罰の対象になる可能性があります。
また本件労災事故の発生原因が明らかにされないことでは、派遣先、派遣元の事業者が、今後、十分な労災事故の再発防止策を講じることも、また労働基準監督署からの正しい監督や指導をすることもできなくなるため、調査を尽くして欲しいことを前記書面で申し入れをしました。
労働基準監督署は、前記申し入れを理解してくれ、労災が起きた現場に担当者が赴き、現地の調査及び関係者からの事情聴取を行ってくれました。
その結果については、個人情報の開示の手続きで閲覧することは結局できませんでしたが、口頭で調査結果については回答をしてくれました。
この口頭での回答だけでも前記申し入れをした意味があると考えています。

【4. 結果】
本件では実際に労働基準監督署の調査が行われ、どのような状況で労災が発生したのか、派遣元などの会社の言い分とは異なった観点で原因を追究してくれました。
しかし前述したように調査結果については、個人情報開示の手続き(労働局で手続きを行います)を行っても、開示してもらうことはできませんでした。

【5. 担当弁護士からのコメント】
重要な点は、労働基準監督署が実際に調査をしたか否か。
本件のように被災者の言い分と会社が作成した書類との内容が相違している場合には、後日の証拠の収集という観点からも重要な違いがあると考えています。
労災事故の場合、特に派遣元の会社は、派遣先の会社に迷惑を掛けたくないという思いから、労災事故があたかも被災者である労働者自身の不注意によって発生したという方向で各種書類が作成されることが多いように感じます。
また労災事故の発生が、労働環境の不十分さなどに起因している場合、労災にとどまらず、被災者は派遣先や派遣元に対して、損害賠償請求をしていくことが考えられます。
このような事情から、労災の発生状況ついては、本当に客観的な状況が記載されているのか否か、その点はある程度疑いを持った目で見ることが必要ではないかと考えています。
労災事故の場合、労働者は兎角、自分の不注意で怪我をしたのではないかなどと考えがちです。
しかし雇用する会社にはそもそも労災事故が発生しないように、しっかりと安全に配慮すべき義務が課せられています。
労災事故が起きた場合、基本的には会社の安全配慮義務が不十分であると判断されることが多いと思いますので、労災に遭った被災者の方は、自分はどのような請求権が法律上あるのか、誰に対してどのような請求ができるのか、そのあたりの詳しい事情は、当事務所弁護士にご相談ください。
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