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そね つばさ
曽根 翼弁護士
虎ノ門南法律事務所
虎ノ門駅
東京都港区虎ノ門1-15-12 日本ガス協会ビル5階
対応体制
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借金・債務整理の事例紹介 | 曽根 翼弁護士 虎ノ門南法律事務所

取扱事例1
  • 自己破産
浪費によって多額の借金を負って自己破産した方の免責が認められた事例

依頼者:50代 男性

【相談前】
収入に見合わない多額の買い物や、FXや株式取引により多額の損失を被ったことで、借入を返済できなくなった。
これらは免責不許可事由に該当するため、自己破産をしても免責決定を受けられるかわからないと危惧していた。

【相談後】
依頼者の財産状況や、これまでの浪費、投資の内容を詳細に調査したうえで、少額管財手続として裁判所に自己破産申立てをした。
裁判所や破産管財人との面接においても正確な事実関係を伝え、免責不許可事由があることを認めたうえで、依頼者の事情を説明して裁量免責を求めた。
結果として、債権者から異議が出されることもなく、裁判所から裁量免責決定を得ることができた。

【先生のコメント】
自己破産の申立てをする方には、免責不許可事由が存在する方もかなりの割合でいらっしゃいます。
このような場合でも、財産状況、借入状況、免責不許可事由の内容などをしっかりと調査し、裁判所や破産管財人に正直に申し出ることで、裁量免責を求めることが可能です。
取扱事例2
  • 自己破産
自己破産手続において自宅の持分を親族に買い取ってもらい、自宅が他人の手に渡ることを防ぐことができた事例

依頼者:60代 男性

【相談前】
事業の失敗により多額の借金を負ってしまったが、自宅の不動産を父親と共有してしているため、自己破産をすると家を失って住めなくなってしまうのではないかと危惧し、自己破産ではなく個人再生の申し立てを検討していた。

【相談後】
少額管財手続として自己破産を申し立て、親族が破産管財人から自宅の共有持分を買い取る方法を選択した。
これにより依頼者家族は自宅に住み続けることが可能となり、依頼者の債務についても全額免責を受けることができた。

【先生のコメント】
依頼者には自宅の共有持分のほかに資産はなく、自宅の共有持分を何とかすることができれば、個人再生を選択して返済を続けるメリットは何もありませんでした。
自己破産を申し立て、破産管財人との間で自宅持分を依頼者の親族に売却する旨合意できたことで、すべてをうまく解決することができました。
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