そね つばさ
曽根 翼弁護士
LM虎ノ門南法律事務所
虎ノ門駅
東京都港区虎ノ門1-15-12 日本ガス協会ビル5階
不動産・住まいでの強み | 曽根 翼弁護士 LM虎ノ門南法律事務所
【宅地建物取引士試験合格】【他士業と連携】立ち退きトラブルに特化!十分なヒアリングと時間をかけた調査で、依頼者さまが損をしない解決を目指します。立退料料が適切か判断/増額が可能か知りたい場合もご相談を【夜間・休日面談可】【虎ノ門駅約2分】
┃◆┃私の強み・心がけていること
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【1】賃借人側の立ち退き問題に特化!正当な立退料の受領に尽力
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アパートやマンションの取り壊しによる立ち退き、店舗の立ち退きなどの問題は、解決実績のある当事務所へご相談ください。
大家側の一方的な都合を理由とした立ち退きの場合は、一般的に立退料の請求が可能です。
しかし、大家側は、建物の老朽化や建替えの必要性などを正当事由として主張して立ち退きを求めてくることが多いため、賃借人ご本人が正当な立退料を請求することは、実際にはなかなか難しいのが実情かと思います。
当事務所は、依頼者様がその後の生活や営業に困らないように、正当な立退料を請求いたします。
また、大家側から既に立退料額の提案がなされている場合には、その金額が本当に適切なのか十分調査し、依頼者さまが正当な立退料を受け取れるように全力でサポートいたします。
初回相談は無料、休日や夜間も対応可能です。
【2】宅地建物取引士試験に合格!他士業との連携も
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私は、これまでに立ち退き問題を含めて不動産に関する事件を多く担当しており、また、宅地建物取引士の試験にも合格するなどしておりますので、一般的な弁護士よりも不動産に関する知見が豊富だと自負しております。
また、当事務所は、必要に応じて他士業と連携を取り、ワンストップで手続が進められる体制をとっていますので、安心してご相談ください。
例えば、税金に関する手続が必要になった場合は、ご希望に応じて税理士をご紹介することも可能です。
複雑な立ち退きトラブルも、可能な限りスピーディに解決できるよう心がけています。
【3】時間をかけてヒアリングし状況を適切に判断
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大家から急に物件から立ち退くように言われ、動揺している依頼者さまも多いかと思います。
借りている物件が居住用であれば、引越先の住居を見付けなければならないですし、新しい住居の契約費用や引越費用など多額の費用が発生します。
また、借りている物件が店舗の場合には、現在の店舗の片付け費用、移転するため賃貸借契約の費用、什器・備品等の移動費用、店舗用の改装費用など居住用の物件と比べて立ち退きに要する費用も非常に高額になってしまいます。
さらには、移転に伴う休業補償の問題など、大家と交渉しなければならない事項はたくさんあります。
立退料のトラブルは、借りている建物の築年数や劣化具合、立地、借りている不動産の価値、大家側が立ち退きを必要とする具体的な理由などによって妥当な解決 内容が異なりますので、まずは十分にお話しを伺い、状況やご希望を詳しく把握するよう心がけております。
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┃◆┃このようなご相談に対応しています
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「不動産会社から、急に立ち退いてほしいと言われた」
「建物を立て直すので立ち退いてほしいと通知がきた」
「立退料を請求できるか知りたい」
「立退料の提案があったが適切な金額なのか確かめたい」
「立退料の請求額を増やしたい」
「立退後の敷金返還についてトラブルになっている」
「賃貸借契約を更新できないと言われた」
当事務所では、賃借人側の立ち退き問題に特化してご相談をお受けしています。
具体的なトラブルが発生していなくても、気になることや分からないことがある場合にも、まずはお話からお聞かせください。
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┃◆┃ご相談の流れ
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【1】お電話かメールでお問い合わせ・面談予約
【2】ご予約確認
※電話かメールにて当日のご持参物をご案内いたします。
【3】面談(お電話又はZOOMによるご相談も可能です)
【4】解決方針と弁護士費用のご説明等
※初回面談当日に委任契約を結ぶ必要はございませんので、安心して面談にお越しください。
【5】正式な依頼(委任契約)
不動産・住まい分野での相談内容
相談・依頼したい内容
- 明渡し・立退交渉
- 地代・家賃交渉
- 不動産契約の解除・違約金請求
- 賃料回収
問題・争点の種類
- 借地権譲渡
- 欠陥住宅
- 近隣トラブル(騒音・日照・悪臭・ペット問題)
- 境界線
- 不動産賃貸借契約
- 定期借家契約
- サブリース・転貸借
- 不動産売買契約
- 建築トラブル
- 原状回復
- 契約不適合責任(瑕疵担保責任)
- 告知義務違反
- 不動産の等価交換
- リバースモーゲージ
- オーナーチェンジ
あなたの特徴
- 住民・入居者・買主側
- オーナー・売主側
- 管理会社・組合側