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そね つばさ
曽根 翼弁護士
LM虎ノ門南法律事務所
虎ノ門駅
東京都港区虎ノ門1-15-12 日本ガス協会ビル5階
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不動産・住まいの事例紹介 | 曽根 翼弁護士 LM虎ノ門南法律事務所

取扱事例1
  • 明渡し・立退交渉
建物老朽化のため建物を取り壊すと主張されて住んでいたアパートからの立ち退きを請求された方の立退料請求が認められた事例

依頼者:50代(男性)

【相談前】
築40年以上の建物に居住していたが、大家から、建物が老朽化して危険であり建物を取り壊す予定であることから、次回の賃貸借契約の更新をしないと主張されてしまった。しかし、大家から立退料や引越し費用の支払などは一切提案されておらず、何の補償もなく立ち退かなければならないのかと苦慮していた。

【相談後】
賃貸借契約の更新拒絶をする正当事由がないことを理由として大家側の主張を争った。大家側との協議の結果、新たな賃貸物件の契約費用、引越し費用、当該建物と引越し先の家賃差額等を補償してもらえることになり、支払っていた家賃額の1年分程度の支払を受けることができた。

【先生のコメント】
大家側は、賃貸借契約の更新拒絶を通知する際に、建物の老朽化や建替えの必要性などを理由にして正当事由があると主張することがよくあります。しかし、賃貸借契約の更新拒絶は容易に認められるものではありませんので、適切な交渉をすれば正当な立退料の支払を受けられる可能性があります。立退料は、賃借人側から請求しなければ支払ってもらえないことがありますし、もし立退料なしで立ち退くことを約束する書面などを作成してしまうと、後から請求することは難しいため、早期のご相談をお勧めいたします。
取扱事例2
  • 明渡し・立退交渉
ビル1Fを賃借して事業を営んでいた会社が建物老朽化のため建物を取り壊すと言われて立ち退きを請求された場合において、立退料の増額請求が認められた事例

依頼者:60代(男性)

【相談前】
築約50年のビル1Fで事業を営んでいた会社が、大家から、建物の老朽化等を理由として、賃貸借契約書の中途解約条項に基づき解約申入れをされてしまい、立ち退きを求められた。大家からは一定の立退料が提案されたものの、相談者の納得のいく金額ではなかった。

【相談後】
賃貸借契約書に基づく中途解約の申入れにも正当事由が必要であること、本件で正当事由が認められるためには適正な立退料の支払が必要であることを前提として大家側と協議した結果、新店舗との差額賃料、新店舗の賃貸借契約締結費用、引越し費用、内装工事費、休業期間中の営業補償、得意先喪失補償等を算定した上で、これらの合計額を立退料として支払うとの内容で無事解決することができた。

【先生のコメント】
賃借物件において事業を営んでいる場合における立退料の算定は、上記のとおり様々な要素を考慮する必要がありますが、住居の立ち退きの場合と比べて、事業の売上や物件の立地次第で多額の立退料を請求することができることがよくあります。店舗や事務所の移転は大変な労力と費用が掛かりますので、適正な立退料を請求することができて良かったと思います。
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