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ふくなが ひろかず
福永 寛一弁護士
弁護士法人市民総合法律事務所
高見橋駅
鹿児島県鹿児島市西田1-5-1 鹿児島高見橋ビル8階
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
注意補足

「ココナラを見た」という方は、初回面談無料で対応可能です。まずはお電話で5分ほどご相談の概要をうかがい、面談の予約についてご案内いたします。土日祝日の相談も対応可能です。

借金・債務整理の事例紹介 | 福永 寛一弁護士 弁護士法人市民総合法律事務所

取扱事例1
  • 任意整理
7社合計350万円の借入金について、6年間の分割払いの任意整理を行った事例

依頼者:20代 男性

【ご相談前】
消費者金融やクレジットカード会社等合計7社から350万円を借り入れており、月額合計約15万円の支払を行っているが、仕事の都合上、破産はしたくないとのご相談でした。

【ご相談後】
毎月の平均的な収入と支出から自由に利用できる資金を算出した上、急な出費の必要が生じることも予測し、毎月の支払額をある程度少額に抑え、且つ長期的な分割返済案を各債権者に対して打診しました。その後の各債権者とのすり合わせを経て、
月額総返済額 受任前15万円 → 受任後5万円弱
返済期間   72箇月
との合意に達しました。

【コメント】
裁判所の手続を利用せず行う任意整理については、その支払期間の最長は5年が目安となります。最近では、債権者から具体的な収支(家計状況)の情報を求められ、長期の分割案に難色を示すケースも増えています。
当事務所においては、このような長期的な分割を希望されるご相談も増えており、任意整理について多数の実績があります。
取扱事例2
  • 自己破産
ギャンブルを含む合計500万円程度の借入金について、免責決定に至った事例

依頼者:30代 女性

【ご相談前】
大学卒業後、失業する等して生活費が足りず、株取引を始めたがそれもうまくいかず、余計に生活が行き詰まり、これ以上返済を継続していくことは困難であるから、破産したいとのご相談でした。

【ご相談後】
ギャンブルで作った借金が一定程度を占めるため、相談者としては免責が得られないのではないかと不安がありましたが、初めての破産手続においては、真摯に今後の人生設計を立てる姿勢を示すことで免責されることもあることから、速やかに破産手続の申立てを行うこととなりました。申立後は、裁判所から追加的に求められる資料を速やかに提出し、破産管財人との連携も行い、免責決定に至りました。

【コメント】
破産手続においては、免責を得られるかが最大の焦点となります。起こったことが致し方ないため、それよりも今後どのように生きていくかを真剣に考えることが大事となります。株取引やパチンコ等のギャンブルで作った借金だからと諦めることなく、まずは弁護士に相談してみることが大事です。
当事務所においては、ギャンブルで作った借金について、任意整理や破産のご相談やご依頼を多数承っております。
取扱事例3
  • 自己破産
遺産分割未了の状況で、債権者15社(個人含む。)、総額2000万円の負債について破産手続の申立てを行い、免責決定まで至った事例

依頼者:60代 男性

【ご相談前】
事業がうまくいかず、その後は勤め始めたが、事業を行っていた際の負債の返済が間に合わず、破産の申立てを行いたいが、亡くなった親の遺産分割がまだ終了していないといった特殊事情があるご相談でした。

【ご相談後】
各債権者と負債総額については記憶が曖昧なところがあり、受任後すぐに調査を開始し、全て詳細に把握した上で破産手続の申立を行いました。ただ、亡き両親の遺産について遺産分割協議が未了であったため、遺産にプラスの財産が含まれる場合、管財事件となり得るケースでした。申立後、追加で調査を行い、遺産総額も大きくなく、また、他の共同相続人が実質的に全て相続している事実が認められ、管財事件とはならず、無事に免責決定に至りました。

【コメント】
破産を検討されている方の中には、遺産分割を経ていない相続財産が存在することが少なからず見受けられます。遺産の中に不動産等のプラスの財産が存在する場合、結果的には債務超過の状態にすら至っていないということにもなりかねず、その場合、相続するのが良いのか、破産するのが良いのかといった見極めも必要となります。
当事務所においては、多数の破産手続の申立てを行っており、様々なケースの破産についてのご相談やご依頼を承っております。
取扱事例4
  • 自己破産
過去に破産宣告を受けたことがあり、その後、債権者10社、総額600万円の負債を抱えている状況で破産手続の申立てを行い、免責決定まで至った事例

依頼者:50代 女性

【ご相談前】
身内の介護費用や医療費の額が増えてしまったため、生活費の足しにするため借り入れを繰り返していたが、その後、給与収入が減り、完済するめども立たず、破産の申立てを行いたいが、過去に破産したこともあるとのご相談でした。

【ご相談後】
2度目の破産手続申立となるため、管財事件となり、裁判所に管財費用等を納付する必要がありました。当事務所で受任後、各債権者に対しすぐに受任通知を行ったため、その時点から事実上返済する必要がなくなるため、破産手続申立ての準備が整う約1年の間に管財費用等の用意してもらいました。その後、管財事件となりましたが、破産管財人に対して滞りなく引き継ぎ、通常の破産手続の申立てと同様、無事に免責決定に至りました。

【コメント】
再度の破産となると、裁判所の見方も厳しくなるため、破産が認められた後の生活設計に何も問題ないことを示すため、説得力のある収支の見込みを説明する必要があります。また、管財事件となるため、そのための費用も予め工面しておく方が賢明です。
当事務所においては、再度の破産手続のご相談やご依頼も多数承っております。
取扱事例5
  • 法人破産
債権者数25社、負債総額約4000万円の債務超過状態にある法人について、法人代表者個人の破産及び法人破産手続の申立てを行い、共に免責決定まで至った事例
【ご相談前】
業界全体の不況もあり、直近数年で著しく売上高が減少したため、債務超過の状況に至り、この際、会社をたたみ、法人代表者も破産手続を行いたいとのご相談でした。

【ご相談後】
法人の破産手続申立となるため、管財事件となり、裁判所に管財費用等を納付する必要がありました。法人代表者も同時に個人として破産手続の申立てを行うため、管財費用はその分大きくなります。事業を行うことは、必然的に債権者数や負債総額も大きくなるため、申立て前に行う調査やその他の準備にもかなりの時間を要しました。その後、管財事件となり、申立後1年近く時間がかかりましたが、法人・個人共に無事に免責決定に至りました。

【コメント】
法人破産の場合、債権者が抜け駆け的に債権回収を行おうとして、会社資産である売掛金や商品等を差押えたり、勝手に引き上げたりする行動に出る場合も珍しくありません。法人破産を行うことを決めたら、なるべく早く弁護士に相談することが賢明です。その際、債権者一覧、資産及び負債一覧を正確に把握している必要はありません。
当事務所においては、法人等事業者の破産手続のご相談も多数承っております。
取扱事例6
  • 自己破産
債権者数13社、負債総額約6000万円(住宅ローン含む。)の借入状況において、再生計画が認可され、自宅を失わずに至った事例

依頼者:40代 男性

【ご相談前】
住宅ローン以外の借入額が1000万円程度あるが、給与所得者であり、未成熟子もいるため、今後の返済の見通しが立たず、自宅は残したいため破産はできないが、負債総額をなんとか減らせないかとのご相談でした。

【ご相談前】
任意整理で借金総額を減らすことが困難な状況となっているため、個人再生手続を申立て、住宅ローン特別条項を利用することで自宅を残し、債務額も(300万円まで)減縮し、住宅ローンは従来どおり、それ以外の負債は最長5年の間で各債権者に対し返済していくという内容で認可されました。

【コメント】
破産と比較して、個人再生手続は手間がかかることが多いため、弁護士によっては依頼を受けないことも少なくないようです。実際、本件についても、他事務所では個人再生では受任できないと断られています。ただ、仮に、個人再生手続で進める検討を行うにしても、負債額がどの程度縮減されるのか、その縮減された負債額を計画的に返済していくだけの収入を確保できるのか等、事前に確認しておくことが多岐にわたります。
当事務所においては、住宅ローン特別条項を利用した個人再生手続のご相談やご依頼も多数承っております。
取扱事例7
  • 時効の援用
最終の取引履歴から20年以上経過している借金について、債権者の弁護士事務所から督促状が届き、すぐに取引履歴を取り寄せ、時効を援用することにより、支払を行わずに済んだ事例

依頼者:30代 男性

【ご相談前】
存在自体忘れていた昔の借金について、突然、消費者金融の代理人弁護士事務所から督促状が届き、すぐにその弁護士に連絡を取ってしまったため、不安になり、支払義務が存在するのか確認したいとのご相談でした。

【ご相談後】
最終の取引から10年以上は経過しているようであり、相手方弁護士とのやりとりも書面の内容の確認だけであったため、時効が完成している可能性もあり、すぐに取引履歴を取り寄せ、時効期間が経過していることを確認し、時効の援用を行うことで、全額について支払を免れることとなった。

【コメント】
見覚えがなかったり、だいぶ前に借り入れたものについての突然の督促状に対して、送付元の自らすぐに連絡を入れることは、最悪の場合、債務の承認、といって時効援用を行う権利を失うことになりかねません。まずは弁護士に相談だけでも行うことで、多額の負債から全て逃れる可能性が出てきます。
当事務所においては、これまで時効援用を行うことにより、ご依頼者の多額の負債の支払から免れさせるといった多数の実績があります。
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