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ふくなが ひろかず
福永 寛一弁護士
弁護士法人市民総合法律事務所
高見橋駅
鹿児島県鹿児島市西田1-5-1 鹿児島高見橋ビル8階
対応体制
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  • 後払い利用可
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  • 夜間面談可
注意補足

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相続・遺言の事例紹介 | 福永 寛一弁護士 弁護士法人市民総合法律事務所

取扱事例1
  • 兄弟・親族間トラブル
遺言書の内容に基づき被相続人名義の不動産から共同相続人を退去せさた事例

依頼者:60代 男性

【ご相談前】
母が亡くなり、遺言により自分が実家の所有権を取得することになったが、母と同居していた弟が出ていかない。これでは売却も解体もできないし、とにかく出て行ったもらいたいとのご相談でした。

【ご相談後】
検認済みの遺言書によれば、不動産以外の遺産について弟にも幾らかの取り分が記載されており、遺留分を侵害している状況ではなかったため、受任後、一定期間の内に退去する旨通知し、その後、弟から当職宛てに連絡があったため、退去するのに十分な時間を改めて協議し、その間の家賃相当分を支払うことを約束させた上で、その後退去させることができました。

【コメント】
有効な遺言書があれば遺産に関する法律関係が明確にはなりますが、遺言書の記載どおりに他の共同相続人が協力してくれるかは別問題です。親族間の相続に関するトラブルについては、遺留分や特別受益の問題等も生じることが多々あるため、穏便且つ慎重に解決に取り組む必要があります。
当事務所においては、相続における兄弟や親族間のトラブルについて積極的に取り組み、多様なご相談やご依頼について実績があります。
取扱事例2
  • 遺産分割
母と同居し遺産の全てを管理して妹が自身名義の金融機関口座に遺産の一部を移していた事例

依頼者:50代 女性

【ご相談前】
母が亡くなり相続が開始したが、母の生前に同居していた妹から明かされた遺産の額が少なすぎるため、問い質すものの、知らないの一点張りである。どうにかして調べる方法はないかとのご相談でした。

【ご相談後】
受任後、速やかに妹に対し、母名義の金融機関口座全ての取引履歴の開示を求めましたが、それに応じなかったため、生前に母が口座を開設していた金融機関全てに対し取引履歴の開示を求めました。そうしたところ、母の生前に多数回にわたり多額の引き出し行為が存在したことが判明したため、改めて妹に対し通知し、自身の引き出し行為であることを認めたため、母のための必要経費を差し引いた残りについて、返還に応じてもらえました。

【コメント】
本件のように被相続人が開設していた金融機関口座を把握していれば、その後の調査は比較的スムーズですが、実際にはそれ以外にも保険契約や有価証券等、調査事項が多岐にわたることも珍しくありません。
当事務所においては、遺産分割に関する調査について多数のご相談やご依頼を承った実績があります。
取扱事例3
  • 生前贈与の問題
被相続人が生前に他の推定相続人名義で積み立てていた預貯金等が生前贈与とならないとした事例

依頼者:30代 女性

【ご相談前】
母が亡くなり、その預貯金を調べていたところ、ほぼ残高ゼロであったが、定期的に使途不明な多額の引き出しがあり、調査の結果、妹の口座に移されていることが分かったが、妹は生前贈与と主張しているため、それが認められるのかとのご相談でした。

【ご相談後】
調査の結果、生前に被相続人が金融機関の担当者に頼んで相談者の妹名義の口座に金銭を移していたことが分かりましたが、実際のところ、妹自身も被相続人が亡くなるまでその事実を知らなかったようでした。故に、被相続人の生前、妹自身がその口座を管理した実態は全くなく、名義預金と考えられ、全額遺産分割の対象となると考えられましたが、交渉により、法定相続分より多少多めに妹の取り分を認め、残りを相談者に返還する内容で合意しました。

【コメント】
被相続人がその生前に推定相続人名義の口座に預貯金を移していることはよくある話です。ただ、当該推定相続人がその事実を知らず、実際はその後も被相続人が管理している場合、名義預金であるとして税務当局から贈与を否認されることがあります。当事務所においては、生前贈与に関する様々なケースについてのご相談やご依頼を承っております。
取扱事例4
  • 相続放棄
生前に全く交流のなかった親族の遺産について、申述期間経過後の相続放棄の申述が受理された事例

依頼者:40代 男性

【ご相談前】
自宅を出て親族の誰とも連絡を取らずにいたところ、叔父が亡くなったことを知ったが、その後、他の親族が相続放棄したことが判明し、自らが相続人となるようだが、自分も相続放棄したいけれども、叔父の死から既に1年近く経っており、相続放棄ができるかのとのご相談でした。

【ご相談後】
相談者は、葬儀に参列したわけでもなく、叔父の死やその後の相続放棄の事実について他の親族から直接聞いたわけでもなかった。そのため、相続放棄の申述期間である3箇月以内にその手続を行うことが困難な事情があったと考えられ、受任後速やかに手続を行い、申述期間内に手続ができなかったことについて上申書も作成し、申立書に添付したところ、その後、申述が受理され、無事、相続放棄することができました。

【コメント】
相続放棄については、被相続人が亡くなったことを知ってから3箇月以内に行わなければなりませんが、諸々の事情によりその期間内に裁判所で手続を行えないというケースは決して珍しくありません。その場合、上申書を添付して、申述期間を遵守できなかった説得的な理由を記載することで、相続放棄が認められることもまた珍しくありません。
当事務所においては、相続放棄に関するご相談やご依頼も多数承っております。
取扱事例5
  • 遺言
再婚相手である妻が相続後も自宅に無償で居住できるよう遺言書を作成した事例

依頼者:60代 男性

【ご相談前】
元妻との間に子がおり、元妻が亡くなり、自身は再婚したが、ある程度資産を有する今のうちに遺言書を作成し、自分が亡くなった後に親族間で揉めることのないようにしたいが、自宅については現在の妻に安心して済み続けられるようにしたいとのご相談でした。

【ご相談後】
相談者とその妻の老後の生活に困らない程度の資産があったため、妻以外の推定相続人に相続させる金融資産をまず別枠で管理する等、相談者の希望になるべく沿えるようあらゆる方策を考えました。遺言書作成後も相談者の資産が増える可能性が高く、他の推定相続人の遺留分を侵害しない範囲で、自宅を含め、資産形成に貢献している妻の相続分を増やす内容で遺言書を作成しました。

【コメント】
税法上は被相続人の妻が自宅に住み続ける法改正がなされていますが、遺産分割の場面では、資産価値が大きくなりがちな自宅の処分について相続人間で揉めることがしばしばです。本件では、いったん遺言書は作成したものの、資産状況の変化に応じて、その後も遺言書を作成し直すことになっています。資産ごとに誰に相続させることが望ましいか精査し、早い段階から遺言書を作成し、状況に応じて遺言書の内容を見直すことが大事です。
当事務所においては、遺言書についてもご相談やご依頼を多数承っております。
取扱事例6
  • 遺留分の請求・放棄
被相続人が生前に行った自宅の贈与について遺留分の侵害が認められた事例

依頼者:30代 男性

【ご相談前】
母が亡くなる直前、実家の登記が弟名義になっていました。他にも兄弟がいるのですが、母の資産といえば自宅の土地建物くらいです。母とここ数年同居していた弟が贈与を受けたにしても、他の兄弟についても何らかの補償がないものかとのご相談でした。

【ご相談後】
被相続人である母が認知症ではなかったのかとの問題もありましたが、贈与契約書も作成され、既に登記済みであったため、遺留分を侵害しているとして、受任後、すぐに弟宛てに内容証明郵便により遺留分侵害請求権の行使する意思表示を通知しました。紆余曲折を経ましたが、弟から他の兄弟に対して、それぞれ一定額を支払うことにより、結果、和解することができました。

【コメント】
遺留分侵害に対しては、相続開始後1年以内にその権利を行使する必要があります。本件のように、遺産がほぼ不動産のみといったケースでは、現実問題としてどのようにその遺留分という権利を行使するかが悩みどころですが、不動産を分割することが不可能なため、遺留分を侵害している額について、売却などの手段により、侵害者から代償としての金銭を受け取る解決が一般的です。
当事務所は、面会交流に関するあらゆる事案について、数多くのご相談やご依頼を承ってきた実績があります。
取扱事例7
  • 特別寄与料制度
被相続人の生前における介護等について寄与分が認められた事例

依頼者:70代 女性

【ご相談前】
他の兄弟姉妹が遠方に暮らしており、母の介護やその資産の管理について自分が手助けするしかなかったが、その間に自分が立て替えていた費用もあった。立替費用については領収書などをはっきりするが、介護のため自らは働きにも出ることができなかった。自身も老齢であり、遺産については多めにもらいたいとのご相談でした。

【ご相談後】
受任後、相続人の一人から遺産分割調停が申し立てられましたが、相談者の寄与度について、その他の相続人から異存がなかったため、相談者がほぼ介護生活に明け暮れていた数年分の介護費用を計算し、他立替分と合計して、まず遺産総額から差し引くことになりました。その後、法定相続分に従い、遺産分割手続を無事終了することができました。

【コメント】
本件では、依頼者とその他共同相続人との間で、争いが比較的大きくなることもなく、依頼者の寄与分が認められた事例です。ただ、実際には、寄与度や、被相続人の資産形成に対する計算方法で揉める事例が多いと思われます。相続開始後に争いをなるべく減らすべく、立替費用などの領収書の保存はもちろん、介護のための関連施設とのやりとりや、実際の介護状況について日記をつけておくことも、後々、他の相続人に納得してもらうための方法として大事となります。
当事務所は、寄与分など相続に関するご相談やご依頼について多数実績があります。
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