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いいづか よしこ
飯塚 予始子弁護士
弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所
東京駅
東京都千代田区丸の内2-2-1 岸本ビルヂング4階
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 初回面談無料
  • 夜間面談可
  • WEB面談可
注意補足

夜間・休日の面談は、問い合わせ時にご相談ください。患者様からの医療過誤に関するご相談については、対応しておりませんので、予めご了承ください。

医療・介護問題の事例紹介 | 飯塚 予始子弁護士 弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所

取扱事例1
  • 示談
【医療過誤】医療法人の示談交渉のサポートを行った事例
※実際の取扱事例をもとに、個人・法人が特定されないよう一部の事情を変更・抽象化しています。

【相談前】
医療法人が行った経皮的冠動脈ステント留置術において用いたステントが、使用期限を徒過していたことが判明し、患者側と示談交渉をしてほしいとご相談をいただきました。

【相談後】
示談交渉を行い、賠償金の支払いと事後処理の確約をしました。

【先生のコメント】
医療過誤に気付いた医療法人側に、即座に患者に報告させ(患者から請求がされたわけではなく、患者は事実に気付いていなかった)、謝罪を試みたことがポイントとなりました。
取扱事例2
  • 美容整形
【日常業務のサポート】美容医療機関の治療に関する合意書を作成した事例
※実際の取扱事例をもとに、個人・法人が特定されないよう一部の事情を変更・抽象化しています。

【相談前】
美容医療機関から診療を行うに際する同意書の作成に関するご相談をいただきました。

【相談後】
各施術に応じた、同意書の作成を行いました。

【先生のコメント】
施術内容ごとに、使用する医薬品、医療機器、副作用等が異なります。
とくに使用する医薬品や想定される副作用等に関しては医療機関側の専門的見解も必要となるため、クライアントである医療機関からのヒアリングや議論がポイントとなりました。
取扱事例3
  • 慰謝料請求・訴訟
【診療情報等の取り扱い指導】医師がカルテ開示請求を受けた事例
※実際の取扱事例をもとに、個人・法人が特定されないよう一部の事情を変更・抽象化しています。

【相談前】
患者の治療にあたった医師に対し、患者の兄と名乗る弁護士からカルテの開示請求がなされたところ(弁護士から委任状の提示なし。)、請求を受けた医師がカルテを開示してよいかをご相談いただきました。

【相談後】
患者の兄と名乗る弁護士が、真に患者の兄なのか、また、患者からカルテの開示請求につき正式な委任を受けているかを確認するよう助言し、医師が弁護士に対して送付する書面の内容をレビューしました。

その後、患者の兄と名乗る弁護士が、患者からあらためて正式な委任状を取得したうえで提出してきたため、カルテの開示に応じるよう助言しました。
その際、開示すべき事項と開示すべきではない事項につき法的見地から説明し、必要な事項については、カルテ開示に応じると共に、カルテ開示にかかった実費を患者側に請求していただくようアドバイスいたしました。

【先生のコメント】
カルテの開示には、個人情報保護法等の法律を確認する必要がございます。
どのような場合であれば、患者の親族からのカルテ開示請求に応じてよいか、また、仮に応じるとしても、どの記載事項までを開示すべきかを適切に判断することが大切です。
取扱事例4
  • 歯科・歯医者
【患者とのトラブル】歯科クリニックにおけるクレーマー対応事例
※実際の取扱事例をもとに、個人・法人が特定されないよう一部の事情を変更・抽象化しています。

【相談前】
患者が、歯科クリニックの受付に数日にわたって現れ、「院長を出せ!」等、叫びまわることに関するご相談を受けました。

【相談後】
現場録音の指示、警察を呼ぶよう指示、業務妨害罪・不退去罪による告訴の患者への告知等、対応方法についてアドバイスし、結果的にクレームは止みました。

【先生のコメント】
クリニック側への法的対処法の迅速な指示等がポイントとなりました。
取扱事例5
  • 介護施設
介護サービス中の事故について、事故状況と損害の範囲を検討したケース
※実際の取扱事例をもとに、個人・法人が特定されないよう一部の事情を変更・抽象化しています。

【ご相談・状況】
介護サービスの提供中に利用者が負傷し、事業者側の責任や損害賠償の範囲が問題となりました。事故後の症状について、事故によるものか、事故以前からの事情が影響しているのかについても検討が必要でした。

【対応】
事故報告書、当時の記録、診断書その他の医療資料を確認し、事故の発生状況と事業者側の注意義務を整理しました。また、事故後の症状や損害については、既往の状況や医療記録も確認する必要があると考え、必要な資料の収集方法を検討しました。

【ポイント】
事故が起きたことと、請求されている損害の全てについて事業者が法的責任を負うことは同じではありません。事故態様と因果関係、損害の範囲をそれぞれ分けて検討することが重要です。
取扱事例6
  • 病院・介護サービス提供者側
利用者・家族からの請求について、保険会社とも連携して対応したケース
※実際の取扱事例をもとに、個人・法人が特定されないよう一部の事情を変更・抽象化しています。

【ご相談・状況】
施設・事業者に対して利用者側から損害賠償請求があり、事業者としてどこまで責任を認めるべきか判断が必要となりました。

【対応】
事故当時の資料や医療関係資料を確認するとともに、保険会社の見解も確認し、事業者としての法的責任と損害の範囲を検討しました。必要な医療記録が不足している場合には、相手方の協力を得て資料を収集する方法も検討しました。

【ポイント】
保険会社に任せきりにするのではなく、どの資料に基づいてどのような判断がされているのかを確認し、必要な資料が不足していれば補うことが大切です。
取扱事例7
  • 病院・介護サービス提供者側
施設内の人間関係・ハラスメント問題について調査方針を整理したケース
※実際の取扱事例をもとに、個人・法人が特定されないよう一部の事情を変更・抽象化しています。

【ご相談・状況】
医療・介護の現場で職員間の言動が問題となり、ハラスメントに当たるか、施設としてどのように調査・対応すべきかが問題となりました。

【対応】
関係者へのヒアリングや客観資料の確認を通じて事実関係を整理し、ハラスメント該当性だけでなく、今後の職場環境や再発防止も含めて対応を検討しました。

【ポイント】
医療・介護の現場では、利用者対応と職員間の人間関係が相互に影響することもあります。個々の言動だけでなく、職場環境全体を見ながら対応することが必要な場合があります。
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