よしつ かずき
吉津 和輝弁護士
市川法律事務所
南守谷駅
茨城県守谷市けやき台3-28-7
交通事故の事例紹介 | 吉津 和輝弁護士 市川法律事務所
取扱事例1
- 後遺障害
後遺症非該当の案件から後遺障害を獲得することができ、賠償額が事前提示の約5倍となった事案
依頼者:60代女性
【相談前】
歩いていたところ、車に追突された。骨が折れてしまったため、手術をしたが体に跡が残ってしまった。
示談の際に保険会社が提示してきた賠償金は少額であった。元々弁護士のところに来るつもりはなかったが、金額が低いように思えるので、この提案が適正か否か判断して欲しい。
【相談後】
相談者に対して、後遺障害の該当性を争うことを勧めた。診療録等を確認し、医師に後遺障害診断書の不足部分を書き直してもらった上、意見書を作成し、後遺障害の該当性を争った。
その結果、後遺障害が認定され、賠償額が当初の提示額を大幅に上回る金額となった。
【先生のコメント】
交通事故で重傷を負ったとしても、弁護士のところにまで辿り着かない相談者様は沢山いらっしゃいます。
もちろん、全ての交通事故の被害者様に後遺障害が認められる訳ではありませんが、自らの賠償額が適正なものかどうか、チェックしてもらうことは非常に重要です。
歩いていたところ、車に追突された。骨が折れてしまったため、手術をしたが体に跡が残ってしまった。
示談の際に保険会社が提示してきた賠償金は少額であった。元々弁護士のところに来るつもりはなかったが、金額が低いように思えるので、この提案が適正か否か判断して欲しい。
【相談後】
相談者に対して、後遺障害の該当性を争うことを勧めた。診療録等を確認し、医師に後遺障害診断書の不足部分を書き直してもらった上、意見書を作成し、後遺障害の該当性を争った。
その結果、後遺障害が認定され、賠償額が当初の提示額を大幅に上回る金額となった。
【先生のコメント】
交通事故で重傷を負ったとしても、弁護士のところにまで辿り着かない相談者様は沢山いらっしゃいます。
もちろん、全ての交通事故の被害者様に後遺障害が認められる訳ではありませんが、自らの賠償額が適正なものかどうか、チェックしてもらうことは非常に重要です。
取扱事例2
- 物損事故
修理現場に立ち会い、損害内容を協議のうえ円満に解決した事例
【相談前】
相手方車両と側面衝突する物損事故を起こしてしまった。修理工場から提示された見積もりに対し、相手方から「事故と関係のない箇所まで修理項目に入っているのではないか」「この損傷は今回の事故によるものではなく、もともとあった傷ではないか」と指摘を受け、損害額をめぐって双方の見解が一致しなかった。保険会社を通じた書面のやり取りでは細かな損傷箇所の特定が難しく、協議は膠着状態となっていた。
【相談後】
修理工場に直接出向き、相手方および修理担当者と同席のうえで、損傷箇所を一つひとつ現車で確認し、側面衝突によって生じた損傷の範囲と、事故以前から存在した傷との切り分けを協議した。修理担当者から、損傷の方向・形状・塗装の状態から見て事故由来と判断できる箇所についての説明を受け、その内容を踏まえて修理範囲を整理した。最終的に、争いのあった箇所のうち事故由来と認められる範囲を確定し、相手方の納得を得たうえで損害額を合意。示談書の取り交わしまで進めることができた。
【先生のコメント】
物損事故の損害額をめぐる争いは、書面のやり取りだけでは細かな損傷の特定が難しく、長期化しやすい類型の一つです。本件のように、現車を前にして修理担当者の説明を交えながら協議することで、双方が同じ事実を共有でき、合意形成が一気に進むことがあります。すべての物損事故で現場立会いが可能なわけではありませんが、損害額に争いがある場合には、現場での協議が有効な解決手段となる場面があります。
相手方車両と側面衝突する物損事故を起こしてしまった。修理工場から提示された見積もりに対し、相手方から「事故と関係のない箇所まで修理項目に入っているのではないか」「この損傷は今回の事故によるものではなく、もともとあった傷ではないか」と指摘を受け、損害額をめぐって双方の見解が一致しなかった。保険会社を通じた書面のやり取りでは細かな損傷箇所の特定が難しく、協議は膠着状態となっていた。
【相談後】
修理工場に直接出向き、相手方および修理担当者と同席のうえで、損傷箇所を一つひとつ現車で確認し、側面衝突によって生じた損傷の範囲と、事故以前から存在した傷との切り分けを協議した。修理担当者から、損傷の方向・形状・塗装の状態から見て事故由来と判断できる箇所についての説明を受け、その内容を踏まえて修理範囲を整理した。最終的に、争いのあった箇所のうち事故由来と認められる範囲を確定し、相手方の納得を得たうえで損害額を合意。示談書の取り交わしまで進めることができた。
【先生のコメント】
物損事故の損害額をめぐる争いは、書面のやり取りだけでは細かな損傷の特定が難しく、長期化しやすい類型の一つです。本件のように、現車を前にして修理担当者の説明を交えながら協議することで、双方が同じ事実を共有でき、合意形成が一気に進むことがあります。すべての物損事故で現場立会いが可能なわけではありませんが、損害額に争いがある場合には、現場での協議が有効な解決手段となる場面があります。
取扱事例3
- 自動車事故
交通事故の示談交渉で賠償額が約9倍になった事例
【相談前】
交通事故でケガをして治療を受けたが、実際に病院へ通った回数(通院日数)が少なかったため、保険会社からの慰謝料提示は10万円を下回るという内容にとどまっていた。提示された金額が妥当な水準なのか自分では判断がつかず、このまま示談に応じてよいか迷っていた。
【相談後】
治療経過の資料を確認し、慰謝料の算定根拠を精査した。保険会社の当初提示は自賠責保険の基準に沿ったもので、慰謝料が実際の通院日数を中心に計算されていた。そこで、過去の裁判例で用いられている基準(いわゆる裁判基準)に基づき、通院日数の多寡だけでなく、ケガの内容や治療に要した期間全体を踏まえて慰謝料を算定し直し、その根拠を示したうえで保険会社と交渉した。最終的に、当初提示の金額から100万円近くまで増額し、示談に至った。
【先生のコメント】
交通事故の慰謝料は、自賠責保険の基準と、裁判例で用いられる基準とで金額に差が生じることがあります。通院日数が少ない場合でも、ケガの程度や治療に要した期間によっては、日数だけで評価したときより高い金額が相当と判断されることがあります。
もっとも、適正な金額はケガの内容・治療経過・後遺障害の有無など個々の事情によって大きく異なり、すべての事案で同様の増額ができるわけではありません。提示された示談金額に疑問を感じた場合には、示談に応じる前に、一度その算定根拠を確認されることをおすすめします。
交通事故でケガをして治療を受けたが、実際に病院へ通った回数(通院日数)が少なかったため、保険会社からの慰謝料提示は10万円を下回るという内容にとどまっていた。提示された金額が妥当な水準なのか自分では判断がつかず、このまま示談に応じてよいか迷っていた。
【相談後】
治療経過の資料を確認し、慰謝料の算定根拠を精査した。保険会社の当初提示は自賠責保険の基準に沿ったもので、慰謝料が実際の通院日数を中心に計算されていた。そこで、過去の裁判例で用いられている基準(いわゆる裁判基準)に基づき、通院日数の多寡だけでなく、ケガの内容や治療に要した期間全体を踏まえて慰謝料を算定し直し、その根拠を示したうえで保険会社と交渉した。最終的に、当初提示の金額から100万円近くまで増額し、示談に至った。
【先生のコメント】
交通事故の慰謝料は、自賠責保険の基準と、裁判例で用いられる基準とで金額に差が生じることがあります。通院日数が少ない場合でも、ケガの程度や治療に要した期間によっては、日数だけで評価したときより高い金額が相当と判断されることがあります。
もっとも、適正な金額はケガの内容・治療経過・後遺障害の有無など個々の事情によって大きく異なり、すべての事案で同様の増額ができるわけではありません。提示された示談金額に疑問を感じた場合には、示談に応じる前に、一度その算定根拠を確認されることをおすすめします。