いのうえ ゆうじ
井上 祐司弁護士
鳴戸法律事務所
本通駅
広島県広島市中区大手町2-2-11 鳴戸ビル4階
借金・債務整理の事例紹介 | 井上 祐司弁護士 鳴戸法律事務所
取扱事例1
- 法人破産
事業に失敗して借金を返済できなくなったが、破産により再出発することが出来た。
依頼者:30代(女性)
【相談前】
事業を始めたが、新型コロナウィルスの影響で返済が滞り、運転資金を返済できなくなりました。
【相談後】
破産により、全額の免責がなされました。
【先生のコメント】
新型コロナウィルスによる影響の場合、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」が利用できる場合があります。
依頼者さまはこのガイドラインによる免除が受けられず、自宅を有していないこともあって、破産がベストの選択肢でした。
破産を避けられる場合には、当然、まずは破産によらずに債務を返済できる可能性がないかを確認することになります。
事業を始めたが、新型コロナウィルスの影響で返済が滞り、運転資金を返済できなくなりました。
【相談後】
破産により、全額の免責がなされました。
【先生のコメント】
新型コロナウィルスによる影響の場合、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」が利用できる場合があります。
依頼者さまはこのガイドラインによる免除が受けられず、自宅を有していないこともあって、破産がベストの選択肢でした。
破産を避けられる場合には、当然、まずは破産によらずに債務を返済できる可能性がないかを確認することになります。
取扱事例2
- 過払い金請求
借金の督促が止まらなかったが、回収した過払金によって破産を避けることが出来た。
依頼者:60代(男性)
【相談前】
平成初期から借入をはじめ、断続的に借金をしていましたたが、生活費を工面することもやっとの状態となり、返済が難しくなりに窮し事務所に来られました。
【相談後】
調査の結果、幸いにもまとまった過払金があることの存在が確認できました。
たので、過払い金を早期に回収することで債務の返済に充て、破産を避けることが出来ました。
【先生のコメント】
依頼者さまがこの方の場合は自己破産を選択しても、でも特に生活に大きな影響はなかったと思われます。
ただが、まず過払い金をの回収ができた出来たことが早期の債務完済につながり、結果として相談者の経済的負担を最小限にできたと思います。
過払金を満額回収できる可能性は年々低くなっていきますので、古い時期からの借入がある方は、お早めに早期にご相談ください。
平成初期から借入をはじめ、断続的に借金をしていましたたが、生活費を工面することもやっとの状態となり、返済が難しくなりに窮し事務所に来られました。
【相談後】
調査の結果、幸いにもまとまった過払金があることの存在が確認できました。
たので、過払い金を早期に回収することで債務の返済に充て、破産を避けることが出来ました。
【先生のコメント】
依頼者さまがこの方の場合は自己破産を選択しても、でも特に生活に大きな影響はなかったと思われます。
ただが、まず過払い金をの回収ができた出来たことが早期の債務完済につながり、結果として相談者の経済的負担を最小限にできたと思います。
過払金を満額回収できる可能性は年々低くなっていきますので、古い時期からの借入がある方は、お早めに早期にご相談ください。
取扱事例3
- 自己破産
15年前に一度破産をしたことがあったが、再度の免責を受けることが出来た。
依頼者:30代(男性)
【相談前】
過去に一度、事情により借金を背負い、破産申し立てをして免責してもらいました。
しかし再び借金をしてしまい、返済が出来ない状況になりました。
【相談後】
管財事件となることを覚悟のうえでいろいろな準備をしてもらい申立てを行いました。
幸いにも詳細を説明して、同時廃止事件として無事免責を受けることが出来ました。
【先生のコメント】
2度目の破産申立であっても、管財事件となることを覚悟すれば免責(債務の免除)を受けることはそれほど難しくありません。
しかし、基本的には20万円ほどの予納金(管財人費用)のねん出を覚悟する必要があります。
このケースでは、破産に至った経緯を詳細に報告書に書き、幸いなことに同時廃止として破産手続きをスタートさせ、免責を受けることが出来ました。
なお、法律上、破産による免責を得てから「7年以内」に再度の破産申し立てをした場合、免責不許可の理由となりますが、この場合も絶対に免責が受けられないわけではありません。
過去の破産と比べて、免責のハードルがかなり上がってしまいますので、弁護士の指示をよく聞き守っていただくことが必要です。
過去に一度、事情により借金を背負い、破産申し立てをして免責してもらいました。
しかし再び借金をしてしまい、返済が出来ない状況になりました。
【相談後】
管財事件となることを覚悟のうえでいろいろな準備をしてもらい申立てを行いました。
幸いにも詳細を説明して、同時廃止事件として無事免責を受けることが出来ました。
【先生のコメント】
2度目の破産申立であっても、管財事件となることを覚悟すれば免責(債務の免除)を受けることはそれほど難しくありません。
しかし、基本的には20万円ほどの予納金(管財人費用)のねん出を覚悟する必要があります。
このケースでは、破産に至った経緯を詳細に報告書に書き、幸いなことに同時廃止として破産手続きをスタートさせ、免責を受けることが出来ました。
なお、法律上、破産による免責を得てから「7年以内」に再度の破産申し立てをした場合、免責不許可の理由となりますが、この場合も絶対に免責が受けられないわけではありません。
過去の破産と比べて、免責のハードルがかなり上がってしまいますので、弁護士の指示をよく聞き守っていただくことが必要です。