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かわしま たかゆき
川島 孝之弁護士
アロウズ法律事務所
水道町駅
熊本県熊本市中央区安政町8-16 村瀬海運ビル802
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
  • メール相談可
  • WEB面談可
注意補足

相続、交通事故(人身事故)、債務整理の相談は初回無料です。 刑事事件で警察に呼び出されている・逮捕されている場合は電話やメール相談が可能です。

借金・債務整理の事例紹介 | 川島 孝之弁護士 アロウズ法律事務所

取扱事例1
  • 自己破産
二度目の破産で免責許可(同時廃止)を得た事例

依頼者:30代女性

【依頼者の相談前の状況】
20代の頃にクレジットカードでの買い物が原因で一度破産をしていました。
その後、結婚して家族が増え、生活費不足から再度借り入れをするようになり、返済が出来なくなってご相談を受けました。

【依頼者の相談後の状況】
最初の破産から10年程度経っており、免責不許可事由にはあたりませんが、免責許可の判断に調査が必要と判断されると、裁判所に予納する金額が23万円(熊本地裁の場合)と高額な管財手続となることがあります。
二度目の破産とはなってしまったものの、浪費等の事情はないという事情を裁判所に丁寧に説明し、同時廃止手続での免責許可決定を得ました。

【解決方法、弁護士として果たした役割など】
免責不許可事由に該当しない場合であっても、裁判所が管財手続を選択することはあり得ます。
申立代理人として、裁判所が疑問をもつ可能性のある点を、申立てのタイミングで丁寧に説明し、ご依頼者様に大きな経済的負担なく手続きを進めることが出来ました。
取扱事例2
  • 自己破産
ギャンブルが原因の借金で免責許可(同時廃止)を得た事例

依頼者:40代男性

【依頼者の相談前の状況】
独身だった20代の頃から、趣味でパチンコやスロットに週2回程度行っていました。
結婚後、ギャンブルの頻度は減りましたが、返済をすると生活費が足りなくなるので、借りては返すのを繰り返して、借り入れ総額が800万円を超え、ご相談を受けました。

【依頼者の相談後の状況】
ご依頼者様は、借り入れのほとんどはギャンブルが原因だと認識していましたが、取引履歴を取り寄せて、借り入れ当初からの内容を精査したところ、ギャンブルのための借入は200万円程度であることが分かりました。
ギャンブルをしていたいことが生活費不足の一因ではあるものの、会社の都合による転居等が原因となった借り入れも多く、免責不許可事由にあたらないということを、裁判所に説明して、同時廃止手続で免責許可を得ました。

【解決方法、弁護士として果たした役割など】
ギャンブルで高額な借金をつくることは免責不許可事由となりえますが、当時の収入等に照らして一般的な趣味の支出の範囲であれば、免責不許可事由ではありません。
長期間の借入・返済履歴をしっかり調査し、借り入れの原因がギャンブル以外にもあることを、裁判所に納得させることが出来ました。
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