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いしい りゅういち
石井 龍一弁護士
石井法律事務所
神戸駅
兵庫県神戸市中央区元町通7-3-12 登美屋ビル3階
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 分割払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
  • メール相談可
  • WEB面談可
注意補足

初回相談は30分無料。夜間・休日の面談は、事前予約が必要となります。

インタビュー | 石井 龍一弁護士 石井法律事務所

熟年離婚、遺言無効確認。キャリア20年超、複雑にこじれた家事事件に強い弁護士の人間愛

20年を超える弁護活動で、家事事件を中心に実績を積んできた石井法律事務所の石井 龍一(いしい りゅういち)弁護士。
熟年離婚の調停や遺言無効確認訴訟をはじめ、難易度の高い事件を何度も解決してきました。
大学での講義やメディア出演にも積極的なのは、「多くの人に法律を身近に感じていただきたいから」。
どんな失敗も、どんな人も否定せず、すべて肯定するーー。
確固たる信念は、どこから生まれたのでしょうか。

01 弁護士としてのキャリア

親友の一言から、すべては始まった。20年を超える弁護活動の原点

ーーまず、弁護士を志したきっかけから教えていただけますか?

あれは、教育学や心理学を学んでいた大学時代のことでした。
ゼミの研究で議論やアイデアを文章にまとめていた私に、親友が「とてもわかりやすい」と言ってくれたんです。
それがうれしくて、そのときに弁護士の姿が浮かんできたんです。

弁護士は困っている人の悩みを聞き、書面に起こして裁判所に提出したり、わかりやすくまとめて法廷で主張したりする仕事です。
弁護士になれば自分の力を活かし、人や社会の役に立てるのではないかと思ったんです。


ーー実際に弁護士になって、20年以上の長いキャリアを刻んでこられました。

最初に勤めたのは、兵庫県内にある法律事務所でした。
そこは公共団体の顧問もしていたので、一般的なご相談のほかに、行政事件や県営住宅の明け渡しなども経験しました。

その後に現事務所に入所し、約10年(2023年2月現在)。
最も多く扱っているのが、離婚・男女問題や相続などの家事事件です。
ほかにも交通事故や債務整理、不動産、刑事事件、労働問題、それに企業法務も含めて幅広くカバーしています。

02 注力分野と解決事例

性格不一致の熟年離婚、調停で財産分与も。遺言無効確認訴訟で勝訴

ーー家事事件では、具体的にどんな相談を多く受けているんですか?

それはもう、多岐にわたりますよ。
離婚や男女トラブルでは離婚そのものに加え、それに伴う財産分与や親権、面会交流、ほかにも不貞やDV、モラハラなどさまざまです。

離婚は不貞や暴力などの明確な理由がないと、相手に拒否された場合は難しいと思いがちです。
ただ、決してそんなことはありません。

これは、過去にある熟年夫婦の離婚を担当したときのことです。
依頼者さまは60代の女性で、長年我慢して夫婦生活を送っておられたんですが、子どもが成人したのを機に離婚の決意を固めたそうです。


ーーただ、不貞などの明確な理由がなかったと。

依頼者さまが悩んでいたのは、いわゆる性格の不一致です。
こういうケースでは、訴訟になれば離婚が認められない可能性もあるため、調停での解決を目指しました。

その調停で無事に離婚を成立させ、自宅不動産の売却額の半分を財産分与として受け取ることもできたんです。

旦那さまは突然の事態に戸惑っておられましたが、依頼者さまの「もう離婚しかない」という固い決意を力一杯に主張したことで、もはや修復の可能性はゼロに等しいと理解いただけたことが大きかったですね。


ーーあきらめずに、弁護士に頼ってみる。それで道が拓ける可能性は大いにあるんですね。

それは相続でも同じです。
たとえば、亡くなった方の自筆の遺言が残されていたとしましょう。
それがある以上、内容に納得できなくてもお手上げと考える方が少なくないのではないでしょうか。

ただ、これも必ずしもそうではないんです。
遺言の無効確認を求める訴訟に打って出る手があります。


ーー実際に、それで無効化したことがあるんですか?

お母さまを亡くした方からご相談をいただいたときのことです。

依頼者さまは、お姉さまからお母さまが残した自筆の遺言を見せられたそうです。
その内容は、お姉さまに全財産を相続させるというもの。
ただ、お母さまは認知症を患っていたため、ご本人が意味を理解して作成したとは到底思えないとおっしゃるんです。

そこで裁判に踏み切り、その遺言がお母さまの意思に基づいたものではないと主張しました。
もちろん、それには根拠が必要です。
あのとき、どれくらい認知症が進んでいたのか。
カルテなどを取り寄せて精査し、当時の病状や判断能力の程度を明らかにしました。
その結果、遺言の無効が認められたんです。

私はもうこの仕事を20年以上続けています。
家事事件に限らず、複雑にこじれた案件にも何度も挑んできましたし、難しい裁判の経験も豊富です。
困ったことがあれば、ぜひ私を頼っていただきたいですね。

03 弁護士としての信念

人間の「業」を肯定する。落語家・立川談志から学ぶ弁護士の役割

ーー難しい事件に直面したとき、どんなことを大切に立ち向かうべきですか?

どんなに複雑で難しい案件でも、必ず最後には解決できます。
不測の事態に直面しても、逆境に立たされても、一喜一憂せずゴールをめがけて突き進む。
そんなブレない信念を持つべきでしょう。

同時に大切なのは、それを同じように依頼者さまにもご理解いただき、安心していただくことです。
多くの方が「これからどうなるだろう」と先の見えない状況に不安を抱えていらっしゃいます。
「安心してください」「私がついているから大丈夫ですよ」と、熱心に伝える努力を片時も忘れてはなりません。


ーー依頼者を励まし、鼓舞する。熱い思いが伝わってきます。

「落語とは人間の業の肯定である」。
これは落語家・立川談志さんが口にされたことで、私が座右の銘にしている言葉です。

落語では、お酒ばかり飲んで失敗する人など「完璧でない人」が主人公になります。
立川さんはそれを否定するのではなく、人間の弱いところや失敗、つまり「業」を肯定するのが落語家だとおっしゃっていたんです。

そう考えると、弁護士の仕事も「人間の業の肯定」だと思うんですよね。


ーーどういうことですか?

犯罪に手を染めてしまった人、ギャンブルに飲まれて多額の借金を負った人。
世間からは「自業自得だ」「とんでもない人だ」などと見られがちですが、私は絶対にそんな目では見ません。
だって、そうならない保証なんて、私を含めてすべての人にないわけですから。

失敗を頭ごなしに否定するのではなく、あくまで法律で正当に裁き、一人ひとりの人格や人間性を肯定すること。
そして、刑事事件であればどう更生していくか、借金問題であればどう生活を立て直していくか。
そこを最大限サポートするのが、弁護士の役割ではないでしょうか。

04 依頼者への思い

大学講師やメディア出演も。法律は「権利を守るもの」と知ってほしい

ーー事務所の外でも多方面に活動しておられます。その点もお聞きできますか?

過去には長く大学の非常勤講師を務めていましたし、学校関連では法教育に関する講演にも積極的に出向いています。

それと、メディア出演です。
テレビでは以前、報道番組でお茶の間に法律のニュースをわかりやすく解説するレギュラーコーナーを担当し、地元の新聞でも同じようなテーマで連載コラムを執筆していました。


ーーなぜそこまで熱心に、発信にこだわっているんですか?

法律と聞くと「懲役○年」といった処罰の方に目が行きがちだと思うんですが、本来私たちの権利を守るために存在するものでもあります。
ただ、そういう見方がまだ社会に広く浸透し切っていないように感じるんです。

困ったときに弁護士に相談すれば、うまく解決できる。
そんな風に多くの人に法律をもっと身近に感じていただけるようになれば、今よりも幸せに過ごせる人が増えると信じているんです。

どんな不安や悩みも、決して「失敗」だなんてとらえず、気になることがあればぜひ早めにご相談いただけるとうれしいですね。
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