蔦尾 健太郎弁護士のアイコン画像
つたお けんたろう
蔦尾 健太郎弁護士
ひろしまアイビー法律事務所
女学院前駅
広島県広島市中区鉄砲町1-20 第3ウエノヤビル6階
対応体制
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
  • メール相談可
  • WEB面談可
注意補足

相談料は1時間ごとに5、500円(税込)です。相談時間は1時間程度を目安にしています。

借金・債務整理の事例紹介 | 蔦尾 健太郎弁護士 ひろしまアイビー法律事務所

取扱事例1
  • 自己破産
個人再生手続後の破産申立

依頼者:30代(男性)会社員

【相談前】
依頼者は、消費者金融やクレジットカードで借金を作り、約2年前に個人再生申立を行いました。
しかしコロナ禍の影響で給料が激減し、結局個人再生手続きで圧縮された負債を支払うこともできなくなってしまいました。
個人再生手続を依頼した弁護士にはもはや相談にも乗ってもらえず、どうしたらいいかということで当事務所に相談に来ました。


【相談後】
検討の上、自己破産申立を行うこととしました。
しかし、負債を負った理由がオートバイの購入や時計といった高価品の購入にあったことなど、よくない事情が散見されることから、裁判所より管財人が選任されることとなり、破産に至った経緯が調査されることとなりました。

最終的には無事、破産手続きが認められ、負債は免責(支払わなくていい状態)になりました。


【先生のコメント】
破産申立後、裁判所より破産管財人を選任する旨告げられました。
破産管財人が選任される事件となる場合、予納金を裁判所に納める必要があります。
個人の破産の場合はおおむね20万円~30万円くらいが相場です。
破産者にとっては大きな負担です。
破産申立後、最大で約6か月程度の期間、予納金を準備するまで裁判所は待ってくれますので、破産者には、この間に計画的に予納金を積み立ててもらうことができるかがポイントです。
取扱事例2
  • 自己破産
夫婦での自己破産申請

依頼者:40代(男性)会社員、30代(女性)専業主婦

【相談前】
相談者夫婦は、過去に生活が苦しい時期があり、夫婦それぞれで数千万円を超える多額の負債を負っていました。
この度、仕事先が見つかったことで生活が安定してきたものの、多額の負債については全く返済のアテがないということで当事務所に相談に来ました。


【相談後】
裁判所に対して、夫婦それぞれ自己破産の申立を行いました。
受任から約1年後、結果的に負債はすべて免責され、すべての借金は免除されました。


【先生のコメント】
本件においては、夫婦ともに生活保護受給者という事情がありましたので、法テラスの援助を申請して弁護士費用を賄いました。
また負債を負った事情に問題があるとされるであろう事案でした。
そのため借入の経緯などを調査するために破産管財人が選任される可能性がありましたが、最終的には管財人が就くことはありませんでした。

破産の申立には、保有する銀行口座全てについて、少なくとも直近1年分の預貯金通帳の写しや生命保険等の解約返戻金証明書、給与明細や源泉徴収票といった財産関係を明らかにするための資料の提出が必要です。
また破産に至った経緯をまとめるために詳しい聴き取りを本人から行う必要があります。
そのため、依頼者の協力無くしてはいつまでも破産申立の準備が進
みません。
本件においても、相談者には、複数回事務所に来所頂きながら共同作業で破産申立の準備を進めていき、何とか申立にこぎつけました。
取扱事例3
  • 個人再生
個人再生申立により700万円以上の負債が圧縮

依頼者:60代(男性)会社員

【相談前】
相談者は債権者3社に対して、総額900万円の借金を抱えていました。
月々の返済が困難となり、担当弁護士に相談することになりました。


【相談後】
裁判所に対して、(小規模)個人再生の申立を行いました。
結果的に、負債が5分の1に圧縮され、相談者は、経済的にはこれまで通りの生活を取り戻すことが出来るようになりました。


【先生のコメント】
担当弁護士としては、相談者の負債額も大きかったため、当初は破産申立により、負債を免除(免責)してもらうことを考えていました。
しかし、破産申立を行った場合には、法律等で定める一定の資格について、破産免責を得るまでの間、一時的に資格を制限されてしまうことになります。

相談者は破産申立により資格が制限されている資格を有しており、仕事を継続する上でどうしてもその資格が必要であったため、あえて個人再生の申立を行うこととしました。

なお個人再生の申立に際しては、申立に際して裁判所から事前に相当額の積み立て実績を作ることが求められるのが通常です。
これは個人再生計画が認可された場合に、再生計画案通りの履行を行うことが申立人に可能なのかどうかを見極めるために裁判所より要求されています。

そのため、通常は、再生計画後に月々支払うことになる月額の返済額を見越して、個人再生の申立前から毎月積み立てを実施してもらうよう担当弁護士は相談者にお願いすることになります。
取扱事例4
  • サラ金・消費者金融
債権回収会社からの突然の訴訟提起

依頼者:50代(男性)アルバイト

【相談前】
依頼者は、10年以上前にオートローンで自動車を購入しました。
当時の依頼者はその日暮らしのような生活で、居住場所もころころと変わるような落ち着きのない暮らしをしていたとのことで、まもなくしてオートローン会社への支払いも滞り、行方をくらましていたとのことでした。

そのためカード会社からの催促や督促などを受けることなくそのまま放置していたのですが、この度突然上記カード会社から債権を譲り受けたとする債権回収会社より、元金と遅延損害金合わせて150万円を超える金額を求める訴状が実家に届きました。

実家からの連絡を受けて困惑した依頼者から、依頼を受ける形で訴訟を対応することとなりました。


【相談後】
訴状を確認し、証拠資料を見る限りオートローンの契約を締結し、支払いが滞ってからすでに優に5年を経過していました。
そのため訴状に対する答弁書にて、時効を援用する旨の主張を行いました。
原告はこれを受け、訴訟を取り下げました。
念のため債権債務がないという確認書を別途訴訟外で取り交わし、訴訟の取り下げに同意しました。


【先生のコメント】
本件は時効の援用が可能な事案であるにもかかわらず、それでもあえて債権回収会社が訴訟を提起してきたという事案でした。
おそらく時効を援用できることを知らない人を相手取った場合であれば、訴訟で勝訴判決を得ることもできる場合が多いことから、業者はあえて訴訟提起をしているものと思います。
なお通常消滅時効は5年間です。
複数回支払いを怠った場合、分割払い金の全額を請求できるという取り決め(期限の利益喪失約款といいます。)がなされていますので、支払いを怠ってからすでに5年経過をしているにもかかわらず、訴訟を提起された場合には弁護士に相談してみると本件のような形で解決できるケースが多いと思います。
取扱事例5
  • 自己破産
破産申立により400万円以上の負債が免除、相談から6ヶ月弱のスピード解決事例

依頼者:50代(女性)無職

【相談前】
相談者は、夫の事業の不振から借入をするようになり、長年にわたって返済を続けておりました。
しかし、職場のストレスや返済への不安から体に不調を来たし、仕事を辞めざるを得ませんでした。
再就職の目処は立たず、借入は限度額に近づく中、精神的に追い込まれた相談者は、当事務所に相談に来ました。


【相談後】
相談者は将来の生活への不安を抱え、耳鳴りや不眠などに悩まされていました。
そこでそのような不安や苦痛から相談者を早期に解放するために、裁判所に対して、自己破産の申立てを相談から1ヶ月程度で行いました。

その結果、負債はすべて免責されて、相談から6ヶ月弱ですべての借金は免除され、相談者の不安や苦痛は払拭されました。


【先生のコメント】
自己破産について依頼を受けた場合、まず債権者に受任通知を発送し、債務額を確定します。
なお通知が到達した以後は、債権者からの取立行為(電話連絡、書面の送付)はストップしますので、少し余裕がうまれます。
その後裁判所への破産申立てに際して必要な資料等を依頼者と協力して収集し、申立書を作成の上、申立てを行います。
破産申立者に高額な財産がない場合で、免責の調査も不要な場合(提出書面で免責不許可事由が見当たらない場合)は、書面審査のみで破産手続開始決定、同時廃止決定が出され、およそ3ヶ月後の免責審尋期日が決定されます。
そして免責審尋期日に出席すれば、その日の午後5時に免責決定が出され、すべての借金を返済する義務がなくなるのです。
相談者の不安や苦痛は甚大でしたので、早急に手続を進めました。年末年始が含まれていましたが、早期に免責決定を得ることができ、相談者からも感謝の言葉を頂戴しました。
電話でお問い合わせ
050-7587-6949
受付中

※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。