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かとう ひさたか
加藤 久貴弁護士
弁護士法人リコネス法律事務所 湖西オフィス
鷲津駅
静岡県湖西市吉美3270番地の5 飯田ビル2階
対応体制
  • 後払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
  • メール相談可
注意補足

※後払いについてはご相談ください。初回無料相談は労働雇用・交通事故が対象です。

相続・遺言の事例紹介 | 加藤 久貴弁護士 弁護士法人リコネス法律事務所 湖西オフィス

取扱事例1
  • 相続放棄
被相続人死亡後1年以上経過していたものの、相続放棄が認められたケース
■相談前■
依頼者様は、長い間ずっと連絡も取っていない親戚が借りていたローンについて、当該親戚が亡くなって相談者が相続人であるとして、銀行から取立ての連絡を受けていました。
依頼者様は、その相続放棄をしなければ、何千万円もの負債を肩代わりすることになるため、相続放棄を希望されていました。
しかし、被相続人が亡くなってから1年以上も経過しており、相続放棄が可能なのか大変心配されていました。

■相談後■
弁護士が相続放棄について受任し、相談者様が被相続人の死亡を知らなかったと裁判所に評価してもらうため、相談者様から様々な事実を聴き取り、それを分かりやすく書面にまとめて、相続放棄申述書と一緒に裁判所に提出しました。
裁判所もすぐに相続放棄を認めてくれたため、すぐに相続放棄が完了しました。
依頼者様も、相続放棄が本当に可能なのか心配されていたので、素早く解決して心底安心されていました。

■加藤 久貴弁護士からのコメント■
相続放棄は、「自己のために相続があったことを知ったときから3か月以内」にしなければなりません。
しかし、「自己のために相続があったことを知ったとき」がいつなのか、それをどう立証して裁判所を説得するのか、専門家でなければ難しい場面も少なくありません。
そのため、被相続人の死亡から3か月を超えている場合には、一度弁護士への相談をおすすめいたします。
特に、被相続人の方が多額の負債を抱えている場合には、相続放棄を失敗したときのリスクが計り知れません。
相談のうえで、相談者様がおひとりで出来そうであれば、弁護士にご依頼いただく必要はございませんので、一人で抱え込まず、まずはご相談いただければと思います。
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