うえだ さとし
植田 諭弁護士
弁護士法人植田法律会計
なんば駅
大阪府大阪市浪速区湊町1丁目3番1号 湊町リバープレイス6階6号室
不動産・住まいの事例紹介 | 植田 諭弁護士 弁護士法人植田法律会計
取扱事例1
- 明渡し・立退交渉
ほんまにあの人(賃借人)のことを思っての立退きなんやけどな。貸家立退交渉
依頼者:70代女性
相談者は、夫が所有していた不動産を相続し、少しでも老後の生活資金になればとの思いで、当該不動産を貸し出しました。
しばらくは定期的に収入があり良かったのですが、賃借人からことあるごとに補修の依頼がありました。
そして、依頼している工務店の方から、これ以上補修してもきりがない、住んでる人も危ないよとの指摘を受けました。
当該不動産は80年前に建てられたものであり、柱は傾き、床も沈み、雨漏りもしている状況で、耐震診断によれば、震度3,4でも倒壊の可能性があるとのことでした。
そこで、依頼者は賃借人の身の安全も考え、立退の交渉をご自身でされました。
しかし、退去自体と立退料について折り合いがつかず、交渉は決裂し、喧嘩の状態となってしまいました。
その後、私が、代理人となり、賃借人(途中から代理人)と交渉を重ね、交渉から数ヶ月後に一定の立退料を支払って、退去していただくことになりました。
家は人間の生活の基本であるため、その立退きは容易でないことが多いようです。
賃貸人側に資力がない場合はより話が前に進みません。
そのような場合でも、粘り強く交渉を続けることが肝要です。
しばらくは定期的に収入があり良かったのですが、賃借人からことあるごとに補修の依頼がありました。
そして、依頼している工務店の方から、これ以上補修してもきりがない、住んでる人も危ないよとの指摘を受けました。
当該不動産は80年前に建てられたものであり、柱は傾き、床も沈み、雨漏りもしている状況で、耐震診断によれば、震度3,4でも倒壊の可能性があるとのことでした。
そこで、依頼者は賃借人の身の安全も考え、立退の交渉をご自身でされました。
しかし、退去自体と立退料について折り合いがつかず、交渉は決裂し、喧嘩の状態となってしまいました。
その後、私が、代理人となり、賃借人(途中から代理人)と交渉を重ね、交渉から数ヶ月後に一定の立退料を支払って、退去していただくことになりました。
家は人間の生活の基本であるため、その立退きは容易でないことが多いようです。
賃貸人側に資力がない場合はより話が前に進みません。
そのような場合でも、粘り強く交渉を続けることが肝要です。