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ほしの しゅんや
星野 峻也弁護士
尾田・星野法律事務所
東陽町駅
東京都江東区東陽3-23-26 東陽町コーポラス3階
対応体制
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • WEB面談可
注意補足

※休日・夜間面談は、事前の予約が必要です。

相続・遺言の事例紹介 | 星野 峻也弁護士 尾田・星野法律事務所

取扱事例1
  • 相続人の調査・確定
親族間に交流がないケース

依頼者: 30代女性

【相談前】
相続人となった兄弟姉妹間にはほとんど交流がなく、遺言書もないため、遺産分割をどのように進めたらよいかわかりません。

【相談後】
弊所で遺産及び相続人確定の調査をし、各相続人に分割案を提示して、早期に解決を図ることができました。

【コメント】
当事者間で話し合いができる状況になくとも、弁護士が代理することで真剣に話し合いを行うきっかけになり、解決に向かうケースがあります。
取扱事例2
  • 遺産分割
話し合いが困難であるケース

依頼者: 50代女性

【相談前】
父親が他界し、相続人は長女及び次女でした。
姉妹間の話し合いでは、長女が生前父親の面倒を看てきたことを理由に、自分の取り分が多くなるはずだと主張して譲らず、話し合いになりませんでした。

【相談後】
弊所で遺産分割調停を申し立てました。
相手方の長女は、調停においても生前の貢献を主張しましたが、当方の反論もあって認められず、この点を考慮することなく、遺産分割を行うことができました。

【コメント】
遺産分割調停を弁護士が代理して申し立てることで、法律的な争点について効果的に主張・反論することができます。
取扱事例3
  • 遺言
特定の相続人に遺産を相続させたいケース

依頼者: 80代以上男性

【相談前】
依頼者の男性は、同居して自分の世話をしてくれる次男にすべての遺産を相続させたいとご希望でした。

【相談後】
遺産はすべて次男に相続させる旨の公正証書遺言を作成しました。

【コメント】
遺産は原則として共同相続人全員の署名押印がある遺産分割協議書がなければ処分(登記移転、預金払い戻し等)できません。
そこで、遺産はすべて次男に相続させる旨の公正証書遺言を作成して、相続発生時には次男のみで遺産の処分ができるようにしました。
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