うまやはら たつや
馬屋原 達矢弁護士
弁護士法人サリュ 大阪事務所
北新地駅
大阪府大阪市北区西天満4-8-17 宇治電ビルディング606
相続・遺言の事例紹介 | 馬屋原 達矢弁護士 弁護士法人サリュ 大阪事務所
取扱事例1
- 遺産分割
遺産分割事件
依頼者:50代(男性)
【相談前】
兄弟にだまされて遺産分割協議書に署名押印をしてしまった。
【相談後】
事件について、遺産分割のやり直しを求める裁判をしました。
その結果、当初4000万円の支払いしかない予定でしたが、1億2000万円獲得することができました。
【先生のコメント】
実印で押印をした協議書の内容を覆すのは至難の業です。
しかし、依頼者と何度も打ち合わせを重ねて、時系列を細かく分析し、依頼者がだまされたということを一つずつ立証していきました。
その結果、遺産分割の錯誤無効が裁判で認められ、遺産分割協議を最初からやり直すことができました。
兄弟にだまされて遺産分割協議書に署名押印をしてしまった。
【相談後】
事件について、遺産分割のやり直しを求める裁判をしました。
その結果、当初4000万円の支払いしかない予定でしたが、1億2000万円獲得することができました。
【先生のコメント】
実印で押印をした協議書の内容を覆すのは至難の業です。
しかし、依頼者と何度も打ち合わせを重ねて、時系列を細かく分析し、依頼者がだまされたということを一つずつ立証していきました。
その結果、遺産分割の錯誤無効が裁判で認められ、遺産分割協議を最初からやり直すことができました。
取扱事例2
- 兄弟・親族間トラブル
遺留分事件
依頼者:50代(男性)
【相談前】
遺言執行者が受遺者の意思に反して、不動産登記を断行し、登録免許税などを過剰に遺産から支出するという事件。
【相談後】
受遺者の代理人として、遺言執行者の不正行為を追及し、遺言執行者に対して損害賠償を求める訴訟を提起し、高等裁判所まで訴訟を行いました。
その結果、遺言執行者の責任が認められ、この判決が著名な判例雑誌である判例時報2474号にも掲載されました。
【先生のコメント】
遺言執行者には、単独で遺産の解約ができるという強大な権限が法律で与えられている反面、相続人や受遺者に対して、平等に手続きを行うべき重い義務が課せられています。
しかし、その立場を利用して、受遺者に損害を与える遺言執行者を許せず、最後まで粘り強く対応しました。
遺言執行者が受遺者の意思に反して、不動産登記を断行し、登録免許税などを過剰に遺産から支出するという事件。
【相談後】
受遺者の代理人として、遺言執行者の不正行為を追及し、遺言執行者に対して損害賠償を求める訴訟を提起し、高等裁判所まで訴訟を行いました。
その結果、遺言執行者の責任が認められ、この判決が著名な判例雑誌である判例時報2474号にも掲載されました。
【先生のコメント】
遺言執行者には、単独で遺産の解約ができるという強大な権限が法律で与えられている反面、相続人や受遺者に対して、平等に手続きを行うべき重い義務が課せられています。
しかし、その立場を利用して、受遺者に損害を与える遺言執行者を許せず、最後まで粘り強く対応しました。
取扱事例3
- 遺産分割
【遺産分割】遺産はないと嘘をついていた兄の不動産に仮差押え手続をした上で遺産分割を交渉によって解決した事例
【相談前】
Gさんは、お兄さんと2人きょうだいでした。
Gさんは、お兄さんが不動産を相続することについて同意していたので不動産だけ先にお兄さんの名義に変更していました。
その後、預貯金の解約手続き書類にサインしてお兄さんに任せていましたが、一向に、遺産の分配の話はありませんでした。いつの間にか、お兄さんは相続した不動産を担保に入れて新しく家を建築して賃貸業を開始しようとしていました。
不思議に思い、預貯金はどうなったのかお兄さんに確認すると、預貯金はほとんど残っていなかったと説明がありました。
さすがにおかしいと思い、Gさんはサリュに相談にこられました。
【相談後】
当法人は、ご依頼後、仮差押えの手続きの必要性をアドバイスしました。お兄さんは預貯金を管理しているにもかかわらず、預金は無かったと嘘をついて、家の建築を始めています。このまま、遺産分割調停を申し立てても、万が一、相手が解約した預貯金を事業資金に使いこんで、かつ、相続した不動産も銀行の担保に入れてしまっては、最終的には預金の回収ができないリスクがあると考えました。
サリュは、遺産分割交渉業務(不当利得返還請求)と仮差押え業務の両方の依頼を受けました。
サリュは、速やかに、相手の所有する不動産を調査し、いまだ金融機関の担保に入っていない不動産を特定して、仮差押えをしました。不動産を仮差押えをすると、相手としては、解約した預貯金を平等に分けるまでは、その不動産を第三者に売買したり銀行の担保に入れることができなくなります。さらに、相手が法的判断に従わなければ、その不動産の強制競売を申し立てることもできます。
仮差押えをした結果、相手はあきらめて、遺産を平等に分けることを承諾し、仮差押えを取り下げることを条件に預貯金の配当を終えることができました。不動産をお兄さんが取得している分、Gさんが預貯金を多く取得することができました。
Gさんは、お兄さんと2人きょうだいでした。
Gさんは、お兄さんが不動産を相続することについて同意していたので不動産だけ先にお兄さんの名義に変更していました。
その後、預貯金の解約手続き書類にサインしてお兄さんに任せていましたが、一向に、遺産の分配の話はありませんでした。いつの間にか、お兄さんは相続した不動産を担保に入れて新しく家を建築して賃貸業を開始しようとしていました。
不思議に思い、預貯金はどうなったのかお兄さんに確認すると、預貯金はほとんど残っていなかったと説明がありました。
さすがにおかしいと思い、Gさんはサリュに相談にこられました。
【相談後】
当法人は、ご依頼後、仮差押えの手続きの必要性をアドバイスしました。お兄さんは預貯金を管理しているにもかかわらず、預金は無かったと嘘をついて、家の建築を始めています。このまま、遺産分割調停を申し立てても、万が一、相手が解約した預貯金を事業資金に使いこんで、かつ、相続した不動産も銀行の担保に入れてしまっては、最終的には預金の回収ができないリスクがあると考えました。
サリュは、遺産分割交渉業務(不当利得返還請求)と仮差押え業務の両方の依頼を受けました。
サリュは、速やかに、相手の所有する不動産を調査し、いまだ金融機関の担保に入っていない不動産を特定して、仮差押えをしました。不動産を仮差押えをすると、相手としては、解約した預貯金を平等に分けるまでは、その不動産を第三者に売買したり銀行の担保に入れることができなくなります。さらに、相手が法的判断に従わなければ、その不動産の強制競売を申し立てることもできます。
仮差押えをした結果、相手はあきらめて、遺産を平等に分けることを承諾し、仮差押えを取り下げることを条件に預貯金の配当を終えることができました。不動産をお兄さんが取得している分、Gさんが預貯金を多く取得することができました。
取扱事例4
- 遺留分の請求・放棄
【遺留分減殺請求】きょうだいからの遺留分減殺請求を全額排除できた事例
【相談前】
依頼者のFさんは、母から公正証書遺言で全財産を譲り受けました。母の相続人は父とFさんのほか、Fさんのきょうだいが1人いました。そして、母が亡くなった2年後に父が亡くなりました。
父が亡くなった後、Fさんはきょうだいから遺留分減殺請求を受けました。Fさんとしては、遺留分減殺請求の1年の時効期間が過ぎているので、請求には応じられないと主張していました。
【相談後】
Fさんはきょうだいから調停を申し立てられ、サリュが代理人として調停の対応にあたりました。きょうだいからは、母の遺言書の内容を知ったのは最近で、1年の時効は成立していないと主張されました。調停では話し合いがまとまらず、訴訟になり、引き続きサリュが対応しました。
サリュはFさんと協力して、母が亡くなった後に一人暮らしになった父のために設置された見守りカメラの映像から、父がきょうだいに母の遺言書の話をしている様子等を丁寧にピックアップするなどして、きょうだいが早い段階で母の遺言の内容を知っていたことを明らかにしていきました。
その結果、裁判所はFさんの主張を認め、きょうだいの遺留分減殺請求の時効が成立しており、Fさんは遺留分を支払う必要はないと判断しました。
サリュは、当事者の皆さんと協力して、証拠を積み重ねて結果を勝ち取るお手伝いをします。
依頼者のFさんは、母から公正証書遺言で全財産を譲り受けました。母の相続人は父とFさんのほか、Fさんのきょうだいが1人いました。そして、母が亡くなった2年後に父が亡くなりました。
父が亡くなった後、Fさんはきょうだいから遺留分減殺請求を受けました。Fさんとしては、遺留分減殺請求の1年の時効期間が過ぎているので、請求には応じられないと主張していました。
【相談後】
Fさんはきょうだいから調停を申し立てられ、サリュが代理人として調停の対応にあたりました。きょうだいからは、母の遺言書の内容を知ったのは最近で、1年の時効は成立していないと主張されました。調停では話し合いがまとまらず、訴訟になり、引き続きサリュが対応しました。
サリュはFさんと協力して、母が亡くなった後に一人暮らしになった父のために設置された見守りカメラの映像から、父がきょうだいに母の遺言書の話をしている様子等を丁寧にピックアップするなどして、きょうだいが早い段階で母の遺言の内容を知っていたことを明らかにしていきました。
その結果、裁判所はFさんの主張を認め、きょうだいの遺留分減殺請求の時効が成立しており、Fさんは遺留分を支払う必要はないと判断しました。
サリュは、当事者の皆さんと協力して、証拠を積み重ねて結果を勝ち取るお手伝いをします。
取扱事例5
- 遺産分割
【遺産分割】固定資産評価額約7600万円を超える自宅敷地の取得に成功した事例
【相談前】
Gさんは、弟さんと2人きょうだいでした。Gさんは、お父様の生前に、お父様名義の土地の上に自宅を建てておりましたが、お父様は、相続に関する生前対策をしておりませんでした。遺産の預貯金は多くはなく、その自宅の敷地が、お父様の遺産の大部分を占める状態で、きょうだいの間で2分の1ずつ分けるのが難しい事案でした。
Gさんは、自宅敷地を取得するため、遺産分割の交渉業務を、弁護士法人サリュの着手金無料プランで、ご依頼いただきました。
【相談後】
当法人は、ご依頼後、遺産目録を作成し、すぐにお弟さんに開示をして、交渉を開始しました。
共有分割や競売での分割となれば双方にデメリットがあることや、Gさんの土地には自宅について自宅建物所有目的の使用貸借契約が付いていることを訴え、最終的には、Gさんが敷地を取得する代償分割の方法で、遺産分割協議を成立させることができました。
代償金の金額は安いものではありませんでしたが、その結果、Gさんは、きちんと、自宅敷地を単独で取得することができました。
また、弁護士費用の負担も抑えることができました。具体的には、着金無料プランでご依頼いただいたため初期費用はありませんでした。さらに、成功報酬は、獲得した土地の固定資産評価額から相手に払った代償金の金額を控除した残りの金額について、3.3パーセントを乗じるプランで契約させていただきましたので、弁護士費用の負担を軽くすることができました。
Gさんは、弟さんと2人きょうだいでした。Gさんは、お父様の生前に、お父様名義の土地の上に自宅を建てておりましたが、お父様は、相続に関する生前対策をしておりませんでした。遺産の預貯金は多くはなく、その自宅の敷地が、お父様の遺産の大部分を占める状態で、きょうだいの間で2分の1ずつ分けるのが難しい事案でした。
Gさんは、自宅敷地を取得するため、遺産分割の交渉業務を、弁護士法人サリュの着手金無料プランで、ご依頼いただきました。
【相談後】
当法人は、ご依頼後、遺産目録を作成し、すぐにお弟さんに開示をして、交渉を開始しました。
共有分割や競売での分割となれば双方にデメリットがあることや、Gさんの土地には自宅について自宅建物所有目的の使用貸借契約が付いていることを訴え、最終的には、Gさんが敷地を取得する代償分割の方法で、遺産分割協議を成立させることができました。
代償金の金額は安いものではありませんでしたが、その結果、Gさんは、きちんと、自宅敷地を単独で取得することができました。
また、弁護士費用の負担も抑えることができました。具体的には、着金無料プランでご依頼いただいたため初期費用はありませんでした。さらに、成功報酬は、獲得した土地の固定資産評価額から相手に払った代償金の金額を控除した残りの金額について、3.3パーセントを乗じるプランで契約させていただきましたので、弁護士費用の負担を軽くすることができました。