いのうえ かずき
井上 数規弁護士
桜みなと法律事務所
関内駅
神奈川県横浜市中区住吉町2-21-1 フレックスタワー横浜関内204
交通事故の事例紹介 | 井上 数規弁護士 桜みなと法律事務所
取扱事例1
- 保険会社との交渉
保険会社との示談交渉のケース
【ご相談内容】
弁護士に依頼すると「保険金が増える」と聞いていたが、係争費用を考えると、かえって損になるのではないか。
【当事務所からのご提案】
では、実際に確認されてみてはいかがでしょう。当事務所は無料相談を行っていますので、費用の心配をすることなく、比較・検証が行えます。
【結果】
過去の判例と比較したところ、弁護士費用を踏まえたとしても、差額が上回りました。
また、弁護士特約に加入されていたので、もともと費用負担のないことが確認できました。
【ワンポイントアドバイス】
この手の問題は、汗をかいた人、積極的に争った人が得をする仕組みになっているようです。
提示された条件をうのみにせず、あらゆる可能性を検討してみましょう。
弁護士に依頼すると「保険金が増える」と聞いていたが、係争費用を考えると、かえって損になるのではないか。
【当事務所からのご提案】
では、実際に確認されてみてはいかがでしょう。当事務所は無料相談を行っていますので、費用の心配をすることなく、比較・検証が行えます。
【結果】
過去の判例と比較したところ、弁護士費用を踏まえたとしても、差額が上回りました。
また、弁護士特約に加入されていたので、もともと費用負担のないことが確認できました。
【ワンポイントアドバイス】
この手の問題は、汗をかいた人、積極的に争った人が得をする仕組みになっているようです。
提示された条件をうのみにせず、あらゆる可能性を検討してみましょう。
取扱事例2
- 過失割合の交渉
過失割合を巡るケース
【ご相談内容】
バイクを運転していたら自動車が衝突してきた。
こちらは一時停止を守っていたので「たいしたことにはならない」と思っていたのに、保険会社から「多大な過失がある」との報告が。とうてい納得できない。
【当事務所からのご提案】
バイクと自動車の事故による過失割合は、一般的にバイクが不利とされています。
おそらく、状況を良く調べず、典型例として進められてしまったのはないでしょうか。
実際には修正要素があり、自動車側のスピード超過なども考慮に入れるべきです。
警察から実況見分調書を取り寄せ、事実が正しく反映されているかどうか、調べてみましょう。
【結果】
当初、バイク側の過失割合は「7」とされていたが、正反対の「3」に是正されました。
【ワンポイントアドバイス】
一般の方が過失割合の是非を判断するのは、事実上難しいといえます。
交通事故に遭ったら、おかしな点がなかったとしても、一度無料相談を利用されてみてはいかがでしょうか。思わぬ落とし穴を発見できるかもしれません。
バイクを運転していたら自動車が衝突してきた。
こちらは一時停止を守っていたので「たいしたことにはならない」と思っていたのに、保険会社から「多大な過失がある」との報告が。とうてい納得できない。
【当事務所からのご提案】
バイクと自動車の事故による過失割合は、一般的にバイクが不利とされています。
おそらく、状況を良く調べず、典型例として進められてしまったのはないでしょうか。
実際には修正要素があり、自動車側のスピード超過なども考慮に入れるべきです。
警察から実況見分調書を取り寄せ、事実が正しく反映されているかどうか、調べてみましょう。
【結果】
当初、バイク側の過失割合は「7」とされていたが、正反対の「3」に是正されました。
【ワンポイントアドバイス】
一般の方が過失割合の是非を判断するのは、事実上難しいといえます。
交通事故に遭ったら、おかしな点がなかったとしても、一度無料相談を利用されてみてはいかがでしょうか。思わぬ落とし穴を発見できるかもしれません。
取扱事例3
- 後遺障害認定
後遺障害が発生したケース
【ご相談内容】
交通事故から3カ月が経とうとしているのに、まだ痛みが続いている。いずれ治療費の支払いが止まってしまうのでは。
【当事務所からのご提案】
治療の効果が見られないのであれば、後遺障害認定の申立てを検討してみましょう。
この場合、現在の症状はもちろんですが、いままでの診療記録を用意し、過去の経過がわかるようにすることが大切です。
必要であれば、当職が担当医の元へ赴き、詳しい内容をご説明いたします。
【結果】
適切な治療が行われていたにもかかわらず症状が固定したことを主張し、後遺障害として認定されました。
【ワンポイントアドバイス】
高次脳機能障害の場合、専門的な治療を扱っていないクリニックもございます。
治療開始前の段階でお問い合わせいただければ、いずれ法的手続きが必要になった場合を見越した対応が取れますので、早めにご連絡ください。
交通事故から3カ月が経とうとしているのに、まだ痛みが続いている。いずれ治療費の支払いが止まってしまうのでは。
【当事務所からのご提案】
治療の効果が見られないのであれば、後遺障害認定の申立てを検討してみましょう。
この場合、現在の症状はもちろんですが、いままでの診療記録を用意し、過去の経過がわかるようにすることが大切です。
必要であれば、当職が担当医の元へ赴き、詳しい内容をご説明いたします。
【結果】
適切な治療が行われていたにもかかわらず症状が固定したことを主張し、後遺障害として認定されました。
【ワンポイントアドバイス】
高次脳機能障害の場合、専門的な治療を扱っていないクリニックもございます。
治療開始前の段階でお問い合わせいただければ、いずれ法的手続きが必要になった場合を見越した対応が取れますので、早めにご連絡ください。