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つだ きよひこ
津田 清彦弁護士
弁護士法人ONE 下関オフィス
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借金・債務整理の事例紹介 | 津田 清彦弁護士 弁護士法人ONE 下関オフィス

取扱事例1
  • 自己破産
ギャンブル依存症の方の自己破産
〈内容〉
Aさんはこれまで借金をすることもなく、収入も月手取りで30万円以上を得ていましたが、消費者金融等から借りた100万円程度で投資を始めたことをきっかけに、借り入れを繰り返すようになりました。
最終的には合計9社から借り入れを行い、借金額は約1500万円までに膨れ上がっていました。
そこで毎月の返済に困ったAさんは、債務整理をしようと考え、弊所にご相談にこられました。

〈交渉の経緯〉
まず、Aさんの生活状況、資産状況等を詳細に聞き取ったうえで、破産申立てをして、免責許可が出るかどうかの検討を行いました。
通常、投資等のキャンブルのために借金をすることは、免責が認められない場合に該当します。
しかし、免責が認められない場合でも、裁判所の判断で「裁量免責」をしてもらえる可能性もあります。今回の事例では、Aさんはギャンブル依存症の診断を医師から受けていたので、その診断書を裁判所へ提出して、免責許可の決定を得ることができました。

【弁護士から一言】
破産などの債務整理手続は、経済的な再生を目指すための制度です。
ギャンブルや浪費によって返せないような借金を作ってしまったとしても、その後の生活状況の改善や反省の姿勢などを示すことで免責が認められることも多いです。
もちろん、弁護士に依頼をした以降もギャンブルや投資をしているなど反省の姿勢が見られない場合には免責が認められないこともあります。

ギャンブルや浪費で借金を作ってしまった方も諦めずに、まずは弁護士にご相談ください。
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