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つだ きよひこ
津田 清彦弁護士
弁護士法人ONE 下関オフィス
下関駅
山口県下関市竹崎町四丁目7-24 5階
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交通事故の事例紹介 | 津田 清彦弁護士 弁護士法人ONE 下関オフィス

取扱事例1
  • 損害賠償請求
後遺障害等級認定後の損害賠償請求
〈内容〉
Aさんは横断歩道を横断中に左折中の自動車にひかれ、道路に頭部を打ち付けて急性硬膜下血腫、頭蓋骨骨折、高次脳機能障害を負いました。

意識不明の重体であったためそのまま緊急入院となりました。意識が戻ると暴言を述べたり、暴力をふるったりするようになってしまい、これまでとは別人のようになってしまいました。

そこで、Aさんのお子様が今後の治療費や介護費用について不安になり事務所へご相談にいらっしゃいました。

〈交渉の経緯〉
弁護士は治療中に依頼を受けました。
入院中のシルバーカーの購入費用や老人ホームへの入所費用などを示談前に支払うよう求め、少しでもAさんやそのご家族の負担を減らすことに注力しました。

後遺障害の等級認定手続も終了したことから、弁護士はAさんに今回の事故で生じた損害を計算し、事故の相手方へ損害賠償の請求を行いました。

しかし、交渉では納得いく金額の提示を受けることができず、裁判へと進むことになり判決がでました。裁判所は介護費用については控えめな認定をしましたが、それ以外の慰謝料や逸失利益については十分な損害額を認定してもらうことができ、適切な額の賠償金を受領することができました。

【弁護士から一言】
加害者側の保険会社が、自賠責保険へ事前認定の手続を利用して後遺障害の等級認定手続に申請をしてくれますが、保険会社はどのような基準で後遺障害が認定されるのか、どのような資料が重要な証拠となるのかを知らない場合もあります。
知らなければ重要な資料が審査の際の資料として提出されないかもしれません。
その結果、適切な後遺障害が認められなくなってしまう可能性もあり得ます。

したがって、弁護士に依頼するかはともかく、まずは治療中の段階から弁護士に相談をしてみてください。
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