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かわばた たけし
河端 武史弁護士
河端法律事務所
城下駅
岡山県岡山市北区番町1-11-21
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 初回面談無料
注意補足

債務整理・時効援用のご相談のみ初回面談無料。個人の方の債務整理のみ分割払い利用可となっております。

相続・遺言での強み | 河端 武史弁護士 河端法律事務所

【無料駐車場有】【相続放棄は過去100件以上の解決実績/弁護士歴18年以上】相続放棄のご相談はお任せください【3ヶ月経過や亡くなった方の詳細情報が不明な場合等も対応】。遺留分侵害額請求や不動産の絡む相続問題など様々なご相談に対応可能です。
相続放棄でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
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┃◆┃相続放棄の期限は3ヶ月!早めのご相談を
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相続放棄は相続が開始したことを知ってから3ヶ月以内に手続きする必要があります。
期限を過ぎると原則として申請が受理されません。
相続放棄をお考えの場合は、できるだけ早くご相談ください。

お話をうかがい状況を確認したうえで、相続放棄の書面作成や、裁判所への申立てなどの手続きを代理いたします。
相続財産に負債が含まれる場合は、追加費用が必要となりますが、必要に応じて債権者への対応も行っております。

また、「相続放棄するべきかどうか分からない」といった内容のご相談もお任せください。
相続放棄のメリット・デメリットなどを詳しく説明いたします。
当事務所は過去100件以上の相続放棄を申し立てており、豊富な経験と実績がございます。
また、費用も1件あたり55,000円~となっております。


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┃◆┃強み・心がけていること
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【1】相続放棄が最善の選択か、アドバイスをします
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相続放棄を希望される方のほとんどが、相続財産に含まれる借金や不要な土地に悩んでいらっしゃることと思います。
しかし、相続人にとって相続放棄が最善の方法なのかどうかは、相続財産の内容や親族の状況など、さまざまな要因によって変わります。
なかには、「不要な土地だと思っていたが、調査したところ将来的な利用価値がありそうだ」など、相続放棄がベストとは言えないケースもあるのです。
当事務所にご相談いただければ、必要に応じた調査や手続きを行ってまいります。
そのうえで相続放棄が最善の選択かどうかを判断し、適切なアドバイスの提供や対応をいたします。

【2】期限に合わせた「迅速な対応」
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相続放棄の手続は、相続開始を知ってから3ヶ月以内に行わないと借金などもすべて相続せざるを得ない状況になりかねません。
そのため、スピーディな対応が必須です。
しかし、申述には住民票や戸籍の取り寄せ、申述書の作成など、慣れない方にとっては手間や時間がかかり、負担が大きいものと思います。
当事務所にご依頼いただければ、必要書類の取得や作成、申請などすべてお任せいただけます。
期限には細心の注意を払って対応しますので、安心してお任せください。

【3】期限が過ぎた場合もご相談ください
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万が一、相続放棄申述の期限が過ぎてしまったという場合も、諦めずにまずは当事務所にご相談ください。
特別な事情がある場合、それを裁判所に具体的に説明することで、裁判所の裁量で相続放棄の期限が過ぎてしまっても放棄が認められるケースもあるからです。
ご自身では難しいと思われる裁判所とのやり取りや説明なども適切に対応いたします。
場合によっては裁判官などとの面談が必要な場合もありますが、その場合も弁護士が同行いたします。


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┃◆┃その他、相続トラブルでお困りの方もご相談ください
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✅ 将来的にトラブルが起きないように遺言書を作成したい
✅ 遺留分侵害額請求をしたい・遺留分侵害額請求に対応して欲しい
✅ 相続した不動産に付いている債権者不明の抵当権を処理したい
✅ 相続した不動産の使用貸借関係の清算をしたい
✅ 長期間名義変更を行っていない不動産がある など

当事務所は相続トラブルから生前対策まで幅広く対応いたします。

詳細はホームページ(https://kawabata-bengoshi.com/)をご覧ください。
相続・遺言分野での相談内容

問題・争点の種類

  • 遺言
  • 遺産分割
  • 相続放棄
  • 成年後見(生前の財産管理)
  • 遺留分の請求・放棄
  • 特別寄与料制度
  • 兄弟・親族間トラブル
  • 認知症・意思疎通不能

相談・依頼したい内容(全般・その他)

  • 遺留分侵害額請求
  • 相続人の調査・確定
  • 相続財産の調査・鑑定
  • 相続や放棄の手続き
  • 相続の揉め事の対応・代理交渉

相談・依頼したい内容(遺産分割)

  • 協議
  • 調停
  • 遺産分割協議書の作成
  • 遺産分割調停の申立・代理

相談・依頼したい内容(遺言)

  • 遺言の真偽鑑定・遺言無効
  • 自筆証書遺言の作成
  • 公正証書遺言の作成
  • 遺言執行者の選任

遺産の種類

  • 不動産・土地の相続
  • 借金・負債の相続
  • 株式・売掛金等の債権の相続
電話でお問い合わせ
050-7587-6236
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※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。