かわばた たけし
河端 武史弁護士
河端法律事務所
城下駅
岡山県岡山市北区番町1-11-21
相続・遺言の事例紹介 | 河端 武史弁護士 河端法律事務所
取扱事例1
- 相続放棄
突然届いた借金の通知書への対応
依頼者:40代 男性
【相談前】
ご相談者さまは20年以上前にお母さまが離婚された後、お父さまとは絶縁した状態で生活されていました。
そのようなところ、ある日突然保証協会から、お父さまが亡くなったので相続人である自分に借金を請求するという通知書が届きました。
ご相談者さまはお父さまとは20年以上も完全に音信不通でしたので、相続放棄を考えたものの、本籍地もなくなった場所も分からず、相続放棄の手続きができず困られていました。
【相談後】
相続放棄は亡くなった方が最後に住んでいた場所の家庭裁判所に申し立てる必要があります。
通常は住民票の除票や戸籍の附票などを取得すれば分かりますが、住民票の除票や戸籍の附票は時期によっては役所に保存されていない場合があり、簡単には判明しない場合があります。
そのような場合でも、弁護士が戸籍などを詳細に調査し、裁判所に適切な形で申し立てることで、無事に相続放棄の決定を得ることができる場合があります。
今回のご相談の場合も戸籍を丁寧に調査するなどして、最後に亡くなった場所と考えられる町を管轄する家庭裁判所に適切な書類を作成して申立てを行い、無事スムーズに相続放棄の決定を得ることができました。
【先生のコメント】
弁護士であれば、裁判所が必要と考える書類や、役所などが発行する書類、住所などが取得できる情報源など、さまざまな事情を考慮して適切な申立てを行うことができる場合がありますので、ぜひご相談をご検討いただければと思います。
ご相談者さまは20年以上前にお母さまが離婚された後、お父さまとは絶縁した状態で生活されていました。
そのようなところ、ある日突然保証協会から、お父さまが亡くなったので相続人である自分に借金を請求するという通知書が届きました。
ご相談者さまはお父さまとは20年以上も完全に音信不通でしたので、相続放棄を考えたものの、本籍地もなくなった場所も分からず、相続放棄の手続きができず困られていました。
【相談後】
相続放棄は亡くなった方が最後に住んでいた場所の家庭裁判所に申し立てる必要があります。
通常は住民票の除票や戸籍の附票などを取得すれば分かりますが、住民票の除票や戸籍の附票は時期によっては役所に保存されていない場合があり、簡単には判明しない場合があります。
そのような場合でも、弁護士が戸籍などを詳細に調査し、裁判所に適切な形で申し立てることで、無事に相続放棄の決定を得ることができる場合があります。
今回のご相談の場合も戸籍を丁寧に調査するなどして、最後に亡くなった場所と考えられる町を管轄する家庭裁判所に適切な書類を作成して申立てを行い、無事スムーズに相続放棄の決定を得ることができました。
【先生のコメント】
弁護士であれば、裁判所が必要と考える書類や、役所などが発行する書類、住所などが取得できる情報源など、さまざまな事情を考慮して適切な申立てを行うことができる場合がありますので、ぜひご相談をご検討いただければと思います。
取扱事例2
- 相続放棄
父親の死亡から5年経過後に相続放棄を行い借金などの相続を回避
依頼者:50代 女性
【相談前】
学生時代に実家を離れて以来、実家の家族とはあまり連絡を取っていませんでした。
5年前に父親が死亡し、葬儀などには参列しましたが、自宅などの財産については実家にいた兄などが適宜処理するものと考えて、私の方からは何も言いませんでした。
ところが最近になって突然、銀行から債権譲渡を受けたというサービサー会社から、父親への貸付金を相続人である私に請求するという手紙が来ました。
【相談後】
相続放棄が受理されたおかげで、父親の借金などとは関係がなくなり、請求をされることもなくなりました。
また、実家には田畑や山林などの処分が困難で管理の大変な不動産も多数あったのですが、相続放棄のおかげでこれらの不動産も相続しないで済んだため、固定資産税や管理の負担も心配がなくなりました。
【先生のコメント】
相続放棄手続きは原則として被相続人の死亡から3か月以内に行う必要があります。
しかし、被相続人に財産がないと思っていたり、他の親族が適宜処理するから自分には関係ないなどと思っていたりすると、相続放棄を行わないまま時間が経過してしまうということは良くあります。
そのような場合でも、裁判所に適切に事情を説明すれば相続放棄が受理される場合はございますので、あきらめずに是非1度ご相談をご検討ください。
学生時代に実家を離れて以来、実家の家族とはあまり連絡を取っていませんでした。
5年前に父親が死亡し、葬儀などには参列しましたが、自宅などの財産については実家にいた兄などが適宜処理するものと考えて、私の方からは何も言いませんでした。
ところが最近になって突然、銀行から債権譲渡を受けたというサービサー会社から、父親への貸付金を相続人である私に請求するという手紙が来ました。
【相談後】
相続放棄が受理されたおかげで、父親の借金などとは関係がなくなり、請求をされることもなくなりました。
また、実家には田畑や山林などの処分が困難で管理の大変な不動産も多数あったのですが、相続放棄のおかげでこれらの不動産も相続しないで済んだため、固定資産税や管理の負担も心配がなくなりました。
【先生のコメント】
相続放棄手続きは原則として被相続人の死亡から3か月以内に行う必要があります。
しかし、被相続人に財産がないと思っていたり、他の親族が適宜処理するから自分には関係ないなどと思っていたりすると、相続放棄を行わないまま時間が経過してしまうということは良くあります。
そのような場合でも、裁判所に適切に事情を説明すれば相続放棄が受理される場合はございますので、あきらめずに是非1度ご相談をご検討ください。
取扱事例3
- 遺留分の請求・放棄
遺言の有効性と遺留分減殺請求が争われた訴訟で勝訴的和解
依頼者:70代 女性
【相談前】
叔父は一人暮らしで、何人かいる子どもは実家を出て行って以来あまり音信もないようでした。
そのため、病気で体が不自由になって以降は近くに住む姪の私が何かと面倒を見てきました。
そんな叔父が、死期が近くなったころ、姪である私にすべての遺産を譲るという遺言を残してくれました。
しかし、叔父が死去したあと、叔父の息子たちから遺言無効確認と遺留分減殺請求の訴訟を起こされました。
【相談後】
裁判上の和解が地方裁判所の段階で成立したため、比較的早期に紛争を終了させることができました。
また、ある程度のまとまった金額を獲得できましたので、叔父の遺言も報われたのではないかと思います。
また、叔父には不動産などの財産もあったのですが、和解が成立したことでこれら手続きが難しい財産の処理も同時に終わらせられて良かったです。
【先生のコメント】
近年は遺言の重要性・必要性がいろいろなところで喧伝されており、遺言が残されることが増えています。
ただ、せっかく残された遺言の有効性や解釈が争われる場合が多く、必ずしも遺言があるだけでは相続は解決しません。
また、配偶者や子どもには遺留分減殺請求権がありますので、遺言で誰かに全部の遺産を相続させることにしても、あとで遺留分に関する訴訟が起こることも大変多くなっています。
このような場合、遺産には現金や預貯金だけでなく、不動産から保険金、株券までさまざまな種類の資産がある場合が多く、遺留分の金額を確定するため、その評価や処理が問題となることもあります。
また、生前贈与や寄与分、特別受益など、相続に関しては考慮すべき要素が多く、数年後には親族・相続に関する民法改正も控えています。
単に判決を取っただけでは解決が困難になる場合もありますので、適切な解決につなげるため、ぜひ1度専門家の弁護士にご相談いただければと思います。
叔父は一人暮らしで、何人かいる子どもは実家を出て行って以来あまり音信もないようでした。
そのため、病気で体が不自由になって以降は近くに住む姪の私が何かと面倒を見てきました。
そんな叔父が、死期が近くなったころ、姪である私にすべての遺産を譲るという遺言を残してくれました。
しかし、叔父が死去したあと、叔父の息子たちから遺言無効確認と遺留分減殺請求の訴訟を起こされました。
【相談後】
裁判上の和解が地方裁判所の段階で成立したため、比較的早期に紛争を終了させることができました。
また、ある程度のまとまった金額を獲得できましたので、叔父の遺言も報われたのではないかと思います。
また、叔父には不動産などの財産もあったのですが、和解が成立したことでこれら手続きが難しい財産の処理も同時に終わらせられて良かったです。
【先生のコメント】
近年は遺言の重要性・必要性がいろいろなところで喧伝されており、遺言が残されることが増えています。
ただ、せっかく残された遺言の有効性や解釈が争われる場合が多く、必ずしも遺言があるだけでは相続は解決しません。
また、配偶者や子どもには遺留分減殺請求権がありますので、遺言で誰かに全部の遺産を相続させることにしても、あとで遺留分に関する訴訟が起こることも大変多くなっています。
このような場合、遺産には現金や預貯金だけでなく、不動産から保険金、株券までさまざまな種類の資産がある場合が多く、遺留分の金額を確定するため、その評価や処理が問題となることもあります。
また、生前贈与や寄与分、特別受益など、相続に関しては考慮すべき要素が多く、数年後には親族・相続に関する民法改正も控えています。
単に判決を取っただけでは解決が困難になる場合もありますので、適切な解決につなげるため、ぜひ1度専門家の弁護士にご相談いただければと思います。