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こばやし かずひさ
小林 和久弁護士
清流のまち法律事務所
三柿野駅
岐阜県各務原市鵜沼川崎町2-114 松崎ビル3階
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
  • 初回面談無料
  • 夜間面談可
注意補足

夜間相談は別途有料で状況や内容に応じて対応する場合があります。初回相談無料(借金、相続、交通事故のみ)その他の分野の相談は有料となります。電話及びメールでの相談は行っておりません。

不動産・住まいの事例紹介 | 小林 和久弁護士 清流のまち法律事務所

取扱事例1
  • 賃料回収
建物の所有者が行方不明

依頼者:70代 女性

【相談前】
建物の所有者に土地を貸していたが、建物の所有者が行方不明になった。
建物の取壊しを請求したいがどうしたら良いかわからない。

【相談後】
受任後、建物の所有者の所在を調査し、所有者と連帯保証人に対して訴訟を提起しました。
連帯保証人については未払の地代を支払うことで合意しましたが、建物所有者は訴訟を欠席したため、判決を得て強制執行で建物を取壊しました。

【先生のコメント】
相談者様の要望通り未払いの地代の回収と建物の取壊しまで終えることができましたのでとても喜んでもらえました。
取扱事例2
  • 明渡し・立退交渉
建物の賃借人が行方不明

依頼者:70代 男性

【相談前】
建物を貸していたが、1年ほど前から賃借人が行方不明になり賃料も未払で大量の荷物が建物内部に放置されている。

【相談後】
受任後、賃借人の所在を調査し、未払いの賃料請求と建物明渡を求めて訴訟を提起しました。
訴訟を提起したところ賃借人と建物の明渡と未払の賃料について支払うことで合意しました。
合意後に、建物の残置物の処分と現状回復を確認し賃料の未払い分を回収しました。

【先生のコメント】
ご依頼を受けて建物の明渡と未払いの賃料を回収できましたので相談者様にとても喜んでもらえました。
取扱事例3
  • 不動産契約の解除・違約金請求
建物の所有者が変わった場合の建物の取壊し

依頼者:70代 女性

【相談前】
当初、建物の所有する目的で土地を貸した。
土地を借りた人が亡くなり相続人がいたが、相続人は建物を勝手に第三者に渡した。
その後、第三者は更に建物を他人に貸している。
建物の取壊しと土地の明け渡しを求めたい。

【相談後】
賃貸人の同意なく建物を譲り渡していることや賃料の滞納があったため、現在の建物の所有者等に賃貸借契約の解除を通知し、訴訟を提起しました。
訴訟で相手方らが建物を取壊し土地を明け渡すことで和解が成立し、無事建物の取壊しと土地の明渡が終わりました。

【先生のコメント】
ご依頼を受けてから2か月ほどで訴訟を提起し迅速な解決ができ依頼者様にも喜んでもらえました。
取扱事例4
  • 明渡し・立退交渉
付き合っている彼女と別れたが、相手が自分の家から出て行かない

依頼者:30代 男性

【相談前】
付き合っている彼女と相談者様が所有する家で同棲していたが、別れることになった。
別れることになったが彼女が1年以上出て行かない。

【相談後】
受任後、相手と交渉して相手に出て行ってもらえました。

【先生のコメント】
当事者同士の話し合いでは解決しませんでしたが、弁護士が間に入って交渉することで解決することも多々あります。
今回も弁護士が間に入って交渉したところ相手方を説得して出て行ってもらうことができました。
取扱事例5
  • オーナー・売主側
共有している不動産の処分

依頼者:70代 女性

【相談前】
相談者は対象となっている土地・建物の持分3分の2を所有している。
残りの3分の1について相手が持分を所有しており、相手に持分の買取もしくは売却をすることで交渉しているが、まとまらない。

【相談後】
受任後、調停の申立を行い持分を買い取る方向で相手方を説得し、最終的に相手方から持分を買い取ることで合意しました。

【先生のコメント】
本件の事案では相談者様の夫と相手方は兄弟であり、様々な確執があったため当事者同士の話し合いは困難でした。
弁護士が間に入り裁判所の調停を利用することで相手方も冷静な状況で話し合いができたため合意ができたと思います。
長い間解決しなかった問題が解決して相談者様にも喜んでもらえました。
取扱事例6
  • 明渡し・立退交渉
建物所有者が亡くなった後の土地明渡

依頼者:60代 女性

【相談前】
建物の所有者に土地を貸していたが、建物の所有者が亡くなったため、所有者の子供に建物を収去するように請求したら相続放棄をされてしまった。

【相談後】
受任後、所有者の相続人を調査し、相続人全員に対して建物を収去するか相続放棄するか請求しました。
その後、相続放棄しない相続人に対して建物収去をして土地を明け渡しを請求する訴訟を提起し、判決で建物の収去が認められました。

【先生のコメント】
多数の相続人がいたため判決を得るまで大変でしたが、建物の収去が認められる判決が認められて良かったです。
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