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みやざき まさひと
宮崎 正仁弁護士
エトワール法律事務所
代々木駅
東京都渋谷区千駄ヶ谷5-29-11 ナカニシビル601
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交通事故の事例紹介 | 宮崎 正仁弁護士 エトワール法律事務所

取扱事例1
  • 後遺障害認定
時効中断手続きと後遺障害等級認定結果に対する異議申立を行った後に示談できた例
【内容】
後遺障害等級14級を受けていましたが、その結果にご本人が納得しておらず、示談が成立していなかった事案です。ご相談があったとき、既に事故後3年近くがが経過していました。
どうしても納得しかないし、相手損保会社の対応も気に入らない、通院していた病院の対応も気に入らない、でも、自分では解決できないということでご依頼をいただきました。
依頼者さまは、高齢の男性でした。

【対応】
ご本人の要望が極めて強かった後遺障害認定結果に対する異議申立手続きを進めることが主たる業務となりましたが、その前に、時効を中断させる手続きを取りました。
時効を中断させておけば、じっくりと必要な時間をかけて異議申立やその後の交渉に臨むことができるからです。自動車保険には大別すると自賠責保険と任意保険があります。
時効中断の主張をするためには、両保険に対し行う必要があります。そこで、本件でも、加害者側の自賠責保険と任意保険に対し、時効が成立する前に、時効中断手続きを行いました。
次に、交通事故の後遺障害等級認定に精通している医師に対し、14級を超える等級認定の可能性はないのか、可能性が少しでもあるのであればと、意見書の作成を依頼しました。
医師からは、さらなる高位の認定は相当厳しいとの意見もありましたが、最終的に、主張できる点はすべて主張した意見書を作成してもらい、ご本人にも内容を確認してもらった上で、ほかの関係書類も作成し、異議申立を行いました。
結果として、12級など高位の後遺障害等級認定はされませんでしたが、認定機関から提出されたその理由書の記載が納得せざる得ないものであったため、ご本人に十分な説明をし、示談交渉へ移行しました。
なお、異議申立後さらに、訴訟でさらなる高位等級を目指し、争うことは形式的には可能ですし、異議申立しなくても、訴訟で争うことも可能です。
しかし、本件では、14級を超える上位等級の認定は、画像データの結果などから見ても相当厳しいことは、弁護士の目からみても明らかであったこと、ご本人の気持ちをどこで着地させることができるかという点がポイントであったこと、これ以上の時間をかけてもご本人にとってプラスとなる結果とはならないと考えられたことなどから、訴訟を行うことなく、示談で和解に至りました。
取扱事例2
  • 損害賠償請求
知人の車に同乗していて事故に遭い重傷を負った例
【内容】
依頼者(ご本人)は、被害車両の助手席に同乗していた方でした。
そして、被害者側、加害者側の両方の運転手に過失が認められる交通事故でした。
ご本人は、助手席にたまたま同乗していただけであり、被害者側の運転手とは家族でもなく、友人関係にすぎませんでした。
加害者側の二輪車が、ご本人が同乗する助手席側に衝突してきたことから、運転手は比較的軽いけがですみましたが、ご本人は脳挫傷など大けがを負った事案でした。

【対応】
被害者側の運転手に過失があっても、本件依頼者(ご本人)は、その運転手とは他人同士であり、ご本人の過失は0と考えることができました。
そこで、ご本人は、加害者側だけでなく、被害者側の運転手に対しても、100%の損害賠償請求できる立場にありました。
どちらに対し請求してもよいですし、両者に対し同時に請求することも可能でした(ただし、受け取れる賠償額が2倍になるというわけではありません)。
本件では、加害者側の過失の方が大きいこと、被害者側の運転手とは友人関係にあり、その運転手の弁護士費用特約を利用して弁護士に依頼したいという希望があったことなどから、加害者側に対し、100%請求することとしました。
なお、加害者側が賠償額を100%支払った場合には、過失のある被害者側に、過失割合に応じて求償請求できますし、当然、求償請求してきます(もっとも、双方ともに損害保険に加入していれば、求償問題については保険会社同士で調整するだけですので、事故当事者間で直接交渉することなどは、通常ありません)。
本件では、こうした求償問題が生じることとなることから、弁護士において、ご本人が弁護士費用特約の利用を希望する損保会社に対し、加害者側に100%請求した場合でも、結果的に被害者側にも求償請求されること、こういった場合でも弁護士費用特約の利用が可能かを、確認し、利用可能との回答があったことから、正式な契約に至りました。
ご本人は、高齢の女性であったこと、頭部を負傷するなど大けがであったことから、治療期間も比較的長期間に及びましたが、治療終了後に、被害者請求による後遺障害等級認定申請を行い、結果として高次脳機能障害により9級の後遺障害等級認定を受けるにいたりました。
ご本人は無職、単身の高齢者であり、今後仕事や家事従事者となる蓋然性もなかったことから後遺障害の逸失利益が認められないケースではありましたしかし、後遺障害等級認定には至らない負傷部分も存在したとして、後遺障害の慰謝料部分につき増額交渉を行い、合計約900万円の損害金を受け取ることができました。
取扱事例3
  • 被害者
相手損保会社から届いた示談提案額が妥当か知りたいとして相談となり、依頼となった例

依頼者:30代 男性

【相談前】
スーパーマーケットの駐車場で、停車中の車内にいたところ、加害車両が被害車両に衝突してきたという事故でした。
被害者は会社員で営業の仕事をしており、多忙のため、なかなか治療のための通院ができず、総治療期間約5か月間に対し、実通院日数はわずか20日間しかありませんでした。
そして治療を終えた後に、相手損保会社からご本人あてに約18万円の示談金を支払う旨を記載した示談提案書が届き、この金額の妥当性につき知りたいとご相談となりました。

【相談後】
まず、相手損保会社から届いたとされる示談提案書の内容を確認しました。
そして、ご本人との相談に際して、特に、通院慰謝料につき増額可能性があることを説明したところ、ご依頼を希望され、受任となりました。
相手損保会社に対し、治療実態として、実際の通院日数は少ないが、その事情があることなどを具体的に主張し、通院慰謝料の増額に成功しました。
最終的に約70万円で示談成立となり、弁護士費用も弁護士費用特約からすべて賄うことができました。

【先生のコメント】
弁護士に示談交渉を依頼していない場合には、相手損保会社からご本人あてに示談提案がされます。
本来的には、請求する側が自分で損害額を算定し、相手損保会社に対し請求することとなりますが、被害者自身にそうした算定を強いることは現実的ではありませんし、通常は、相手損保会社から示談提案がなされます。
被害者にとっては、自ら損害額を算定する必要はなく、この点はメリットとも言えます。
しかし、損保会社は営利企業です。
なるべく支払う損害金は少額にしたい、できれば自賠責保険金の枠内で収めたいと考え、示談提案してくることは容易に想像がつくことと思います。
相手損保会社からの示談提案額は、いわゆる各任意保険会社が独自に採用している任意保険基準、または自賠責保険が採用している基準のいずれか一方で算定した金額となります。
弁護士に依頼すれば、いわゆる裁判所基準と言われる算定基準で、相手損保会社へ賠償金請求していきます。
実務上、訴訟ではなく交渉での示談成立を目指すためには、裁判所基準算定額より多少減額した金額での示談成立となることが多いですが、それでも相手損保会社の主張に沿うよりは、増額した金額となるのが一般的です。
また、本件では通院頻度が少ないケースであったため、通院頻度が比較的多い被害者と同じ通院慰謝料の算定でよいか、との争点もありました。
ご本人に届いた最初の示談提案は、通院頻度が少ない点を機械的に反映して算定した損害金となっていました。
弁護士が介入することで、相手損保会社の算定方法は不当であると主張し、結果、約50万円も増額することができました。
取扱事例4
  • 保険会社との交渉
夫婦同時に事故に遇い、相手損保会社から届いた示談提案額の妥当性に疑問をもち、依頼となった例

依頼者:60代 夫婦ともに

【相談前】
夫が運転し、妻が助手席に同乗していた被害車両が、交差点において赤信号のために停車していたところ、後方から、加害車両により追突されたという事故でした。
夫婦ともに、総治療期間は約7か月と比較的長かった事案でした。
ご本人らは、ともに60歳を超え、相手損保会社からご本人らあてに、夫については約50万円、妻については約70万円の示談提示がありました。
この金額が妥当な金額なのか、少額すぎるのではないかと疑問をもち、相談となりました。

【相談後】
相手損保会社からご本人らあてに届いたという示談提案の内容を確認し、増額可能性があることを説明したところ、ご依頼を希望されました。
運転手である夫の過失は0と考えられること、仮に運転手である夫の過失が認められる場合でも、本件夫婦間では身分上の一体性があることから利益相反にはならないと判断し、夫婦同時受任となりました。
夫については、通院慰謝料のみの増額となりましたが、結果的に約60万円で示談となりました(約10万円の増額)。
他方、妻については、主婦の休業損害につき、相手損保会社からの事前の示談提示では、自賠責保険の基準額により算定された低い金額となっていましたが、賃金センサスの収入を基礎として算定した損害金を請求し、結果的に約130万円で示談となりました(約60万円の増額)。
さらに、弁護士費用も弁護士費用特約からすべて賄うことができました。

【先生のコメント】
ご夫婦ともに無職(年金生活者)であり、就業に関する休業損害は基本的に発生しないケースでした。
ただし、ご夫婦だけの二人暮らしとはいえ、妻は、日常生活において、夫のために家事を行う家事従事者であるため、主婦休業損害金を請求できる立場にありました。
ご夫婦間で示談金額に差が生じた原因は、この主婦休業損害金の有無によるところが大きいといえます。
本件では、運転手であった夫の過失が0となるケースでしたが、仮に夫の過失が認められるような場合には、同乗していた妻に何らの落ち度がなかった場合でも、被害者側の過失として妻についても、夫と同じ過失があるとされるところでした。
弁護士に依頼する前の被害者に対し、相手損保会社から提示される示談金額が妥当と思える場合も全くないとは言い切れません。
しかし、大概の場合において、低い金額の提示となっています。妥当な金額かどうか確認してから示談をすべきと考えられます。
そのためにも、示談を成立させる前に、弁護士に相談することは意味があることだと考えています。
取扱事例5
  • 後遺障害認定
治療中の比較的早い段階から相談を受け、後遺障害等級認定に至った例

依頼者:20代 男性

【相談前】
信号機のある交差点で、赤信号のために停車していたところ、後方より追突された交通事故で、総治療期間は約8か月と比較的長いケースでした。
治療中の比較的早い段階でご相談を受け、後遺障害等級認定に向け、通院頻度や実績のあり方など適時アドバイスを行いました。
そして、治療終了後に、正式に依頼となりました。

【相談後】
加害車両が比較的高速度で被害車両に追突したことから、物損も50万円程度と比較的大きく、治療期間もむち打ち症としては比較的長い8か月間であり、ご本人には、症状固定後の後遺症もありました。
そこで、まず、被害者請求による後遺障害等級認定の申請を行い、結果として14級の認定を受けるに至りました。
12級の認定は画像所見などから難しいと判断し、異議申立はせず、14級の後遺障害を前提として、相手損保と交渉に入りました。
示談交渉では、後遺症の逸失利の算定につき、被害者が30歳未満の若年労働者であったことから、実収入よりも損害額が大きく算定できる賃金センサスの収入も参照しつつ、損害賠償請求をしました。その結果、約350万円の損害賠償額を獲得でき、弁護士費用も弁護士費用特約からすべて賄うことができました。

【先生のコメント】
弁護士への依頼がない場合には、一般的に、相手損保会社が被害者に代わって後遺障害等級認定申請手続を行うことが多いです(「事前認定」といいます)。
もちろん、この申請手続きは被害者自身も行うことができますし、実際に手続きを自ら行った被害者の方もいらっしゃいます。
申請手続きを行うためには資料収集が必要となり、それを被害者に代わって相手損保会社が行ってくれるとなると、被害者にとってメリットしかなく、被害者自ら、または被害者から依頼を受けた弁護士が行う必要はないようにも思えます。
しかし、損保会社はあくまでも営利企業です。
少しでも支払う賠償金を低くすませたいのが本音です。後遺障害等級認定がなされると、通常、後遺障害部分の損害金も生じます。
そこで、事前認定では、相手損保会社が、その申請において、被害者にとって不利益となるような損保会社としての見解や意見書を添付することもあります。
そうすると、例えば、後遺障害等級につき非該当と14級との境界線にあるようなむち打ち症の場合には、非該当につながる可能性が高くなると言えます。
よって、弁護士が依頼を受けた場合には、原則として、後遺障害等級認定申請手続きは、相手損保会社任せにはせず、被害者請求として行います。
特に、むち打ち症のように、等級認定されるか否かの境界線上にある症状の場合は、なおさらです。
本件も、被害者請求によるのが妥当な事案であったため、そのように対応しました。
また、後遺障害等級認定がされるか否かは、事故発生直後から症状固定まで、適切な治療を受け、徐々に改善傾向はみられたが(改善傾向が仮に見られなかった場合には、そもそも治療方法が間違っていたのではないか?そもそも本当は治療の必要がなかったのに慰謝料金額を大きくするために虚偽の申告をして治療を継続していたのではないか?という疑いをもたれることとなります)、それでも後遺症が残ったという点も重要です。
本件では、比較的早い段階でご相談を受けたため、こうしたポイントについても、より適切なアドバイスをすることができました。
取扱事例6
  • 後遺障害認定
治療中から相談を受け、後遺障害等級認定に至った上で、比較的高額の主婦休業損害金の獲得に成功した例

依頼者:50代(女性)

【相談前】
車道上で、店舗の駐車場に進入するため、停車していたところ、後方より追突された車両同士の交通事故で、総治療期間は約11か月でした(事故発生直後は、意識がはっきりしない症状も見られたことから1週間程度入院されていました)。

【相談後】
幸いなことに、本件被害者は、頭部の損傷はないことが確認されましたが、むち打ち症に見られる神経症状が残る結果となりました。
そこで、まず被害者請求による後遺障害等級認定の申請を行い、結果として14級の認定を受けるに至りました。
12級の認定は画像所見などから難しいと判断し、14級の後遺障害を前提として、相手損保会社と交渉に入りました。
示談交渉においては、ご本人は専業主婦であり、今回の事故により、利き手の筋力低下などの症状が残り、家事労働に大きく影響を及ぼしている点を強く主張し、約180万円の休損損害金(主婦)と約90万円の逸失利益(主婦)を獲得することに成功しました。
最終的に、相手損保会社から医療機関へ直接支払われた治療費を除き、約500万円の損害賠償金額を取得できました。そして、弁護士費用も弁護士費用特約からすべて賄うことができました。

【先生のコメント】
通常認容される主婦の休業損害金よりも多額の休業損害金を獲得することに成功しました。
ケースバイケースですが、むち打ち症で14級の後遺障害等級認定結果となった場合において、示談交渉の段階で100万円を超えるような主婦の休業損害金につき相手損保会社が承諾することは、経験上そう多くはありません。
本件は、症状固定前に適時にご相談を受け、症状固定後に、正式に受任となったケースです。
事故後、できる限り早い段階で初回のご相談があれば、その後、症状固定に至るまでの見通しをご説明することもできますし、適時にアドバイスをすることも可能となります。
交通事故の被害者にとって、相手損保会社は決して味方ではありません。
担当者によっては、もちろん親切に対応してもらえることもあります。
しかし、親切であることと会社の利益とは別問題ですし、そもそも、相手損保会社の対応がよくないということも被害者の方からよく聞きます。
また、被害者によっては、うまく言いくるめられていると感じてしまうこともあるようです。
こうした不安を解消し、適時に適切な助言を得られるという点においても、交通事故に精通した弁護士に早い段階で相談することは有意義なことだと考えられます。
取扱事例7
  • 保険会社との交渉
相手損保会社より自由診療による治療打ち切りを打診された依頼者の例

依頼者:40代(女性)

【相談前】
信号機のある交差点で、赤信号のために停車していたところ、後方より追突された交通事故でした。
被害者は給与所得者で、自由診療による治療を受けていましたが、相手損保会社より、事故後約4か月での治療費打ち切りを打診されました。

【相談後】
ご本人としては治療継続をご希望されたこともあり、ご依頼後に、まず、弁護士として医療照会を行い、改善の見込みの有無などにつき確認しました。
そして、照会結果の前後を通じて、相手損保会社に対し、自由診療での治療継続の妥当性を主張しました。
結果として、相手損保会社はこれを承諾しなかったことから、ご本人は、健康保険を利用して整形外科に通院することとし、事故後約6か月後に症状固定となりました。
むち打ち症に見られる神経症状が残る結果となり、被害者請求による後遺障害等級認定の申請を行いました。
その結果として14級の認定を受けるに至りました。画像所見などから、14級の認定か非該当かの境界事例と考えられ12級獲得の可能性はないと判断し、14級の後遺障害を前提として、相手損保会社と示談交渉に入りました。
示談交渉では、労働能力喪失期間が争点となりました。
相手損保会社は、むち打ち症で14級の認定が下りた場合に一般的に認められることが多い5年ではなく、それより短期間の2年を当初主張してきました。
示談交渉を進めていく中で、相手損保会社は3年を主張するなどしてきましたが、最終的には5年を認めさせることができました。
結果として、相手損保会社から医療機関へ直接支払われた治療費を除き、約300万円の損害賠償金額を取得できました。
そして、弁護士費用も弁護士費用特約からすべて賄うことができました。

【先生のコメント】
交通事故の被害者としてまだ治療をしているにもかかわらず、相手損保会社から、今月末や来月末で自由診療による治療を打ち切ります、と打診されることも珍しいことではありません。
特に、車同士の接触事故や追突事故であっても比較的低速度で衝突し、車の被害症状が大きくなく軽微な事故とみなされる場合は、なおさらこの傾向が大きくなります。
被害者としては、「自分は被害者なのに、何故勝手に打ち切ると言ってくるのか?」「納得がいかない」などとおっしゃる方もいます。しかし、自由診療として治療費を一括払いするか否かについては、損保会社に委ねられており、強制はできないこととなっています。
自由診療での治療継続の交渉は可能であっても、損保会社には、それに応じる法的義務がありません。
これは、弁護士が介入しようと同じです。もっとも、延長交渉の多くは厳しい結果に終わることをご承知の上で、弁護士に依頼することで、相手損保会社との交渉を任せれられるというメリットもあります。
取扱事例8
  • 保険会社との交渉
示談成立前に休業損害金及び通院慰謝料(一部)の先行支払い交渉を行った例

依頼者:40代(男性)

【相談前】
点滅信号の交差点で、被害車両が、黄色点滅信号を徐行しながら、交差点に進入したところ、赤点滅信号を減速などすることなく同交差点に進入してきた加害車両と衝突した交通事故でした。
総治療期間は約7か月、実通院日数は約170日でしたが、うち整形外科への通院日数は10日弱であり、残りはすべて整骨院での施術のための通院でした。
ご本人は派遣社員であり、休業すると給与が支払われないことから、生活をしていく上で、休業損害金の先行払いを強く要望されていました。
弁護士に依頼する前は、ご本人が相手損保会社へ休業損害証明書を提出の上、休業損害金の支払いを受けていました。
しかし、症状固定日と重なる最後の月の休業損害金について、ご本人が請求しても、相手損保会社が、理由をつけてなかなかそれに応じようとしてきませんでした。
そこで、弁護士への正式の依頼となりました。

【相談後】
まず、ご本人の生活が立ち行かないとし、相手損保会社へ、弁護士から休業損害金の未払い分につき先行払いをするよう請求を行いました。
その結果として、請求どおりの休業損害金を先行してご本人が受け取ることができました。
また、ご本人から、示談成立前に示談金のさらなる先行払いを受けられないかと相談を受けました。
そこで、相手損保会社と示談成立前の再交渉を行い、慰謝料の一部につき先行払いを受けるに至りました。
その後、ご本人には後遺症の自覚がほとんどなく、後遺障害等級認定申請手続きを希望しなかったこと、加えて治療実態なども踏まえ、速やかに示談交渉に入りました。
最終的に、相手損保会社から医療機関へ直接支払われた治療費約140万円ならびに先行してご本人に支払われた休業損害金約120万円及び慰謝料約10万円を除き、約50万円の支払を受けることで示談成立となりました。
また、弁護士費用も弁護士費用特約からすべて賄うことができました。

【先生のコメント】
むち打ち症で約7か月間の通院実態がありましたが、そのほとんどが整骨院での施術であったというケースです。
障害等級認定の判断においては、整骨院での施術実態は考慮されないとされています。
施術は、医療行為ではなく、あくまでも医療類似行為にすぎません。比較的長期間(むち打ち症であれば半年程度)の通院実態が、後遺障害等級認定の取得に最も重要であるかのごとく一部誤解をされている方もいらっしゃいます。
重症であれば、治療期間が一般的に長くなるのも事実ですが、それにもまして治療実態、いかなる後遺症が残ったのかなど、が重要であることは言うまでもありません。
また、物損の被害状況も重要な要素となります。車を例に考えると、物損の被害状況が軽微であれば、その中で乗車していた人に与える衝撃の強さも軽微であると考えられるからです。
取扱事例9
  • 保険会社との交渉
示談が未成立であった物損についても依頼を受け、人損と合わせて示談が成立した例

依頼者:40代(男性)

【相談前】
道路を自転車で走行中に、路肩に停車していた加害車両が突然後退してきて衝突したという交通事故で、ご本人は自転車に乗車していました。
総治療期間は約6か月、実通院日数は約160日でしたが、うち整形外科への通院日数は10日程度あり、残りはすべて整骨院での施術のための通院でした。
被害者は、通勤のために自転車(いわゆるママチャリではなく、スポーツタイプの自転車)を事故の1~2年程度前に購入し、通勤途中で事故に遭いました。
全損扱いとなった自転車の示談も未成立であったため、物的損害についても依頼を受けることとなりました。
相手損保会社より、自転車の法定耐用年数が2年であり、被害者の自転車が購入後約1年以上経過していたことから、事故当時の価値は、少なくとも購入金額の半分となっていたと主張していました。

【相談後】
ご依頼後、類似の中古自転車市場では、1年落ちで80%程度の価値がついているケースがあること、過去の裁判例からも、スポーツタイプの自転車の場合には、減価償却期間として、5年程度が通常認められることが多いなどと主張し、物損の賠償金の増額交渉を行いました。
人損については、ご本人は給与所得者でしたが、勤務先を欠勤したり、有給休暇を取って治療・通院したことがなかったことから、通院慰謝料金額の増額を図ることに焦点を絞りました。
結果として、物的損害と人的損害を合わせて、約70万円(過失相殺後)で示談成立となりました。
また、弁護士費用も弁護士費用特約からすべて賄うことができました。

【先生のコメント】
自動車の場合には、確固たる中古市場が存在し、事故車と同型・類似の中古車の市場価値を比較的把握し易いですが、自転車の場合にはその把握が難しいことも多いです。
市場価値の評価額を把握しづらい場合には、減価償却年数を基礎として、事故当時の価額を算定することがあります。
自転車の場合には、一般的に2年の減価償却期間とされますが、クロスバイクやマウンテンバイクなどの比較的高額な自転車まで2年で無価値になるとすることは、一般常識からみても、不当であることが多いと言えます。
そこで、過去の裁判例では、自転車の物損を評価する上で、減価償却年数を基準として評価する場合であっても、一律に2年で無価値とするような判断をしていません。
減価償却期間が2年だからと相手損保会社に言われてしまうと、一応の説得力があるように感じ、それで仕方がないと思ってしまう被害者の方もいらっしゃいます。
本件の被害者も、納得できないと思いつつ、仕方がないのか?と疑問をお持ちでした。裁判例なども踏まえ、説得力のある反論をすることで、適正な賠償金とすることが可能となります。
取扱事例10
  • 休業損害請求
自営業を営む被害者から治療終了後に依頼を受け、示談が成立した例

依頼者:20代(男性)

【相談前】
前方の交差点が赤信号のため一時停車していたところ、加害車両が、上り勾配区間で何かの理由により後退してきて衝突した交通事故でした。
総治療期間は約7か月、実通院日数は約70日でしたが、うち整形外科への通院日数は約7日程度であり、残りはすべて整骨院での施術のための通院でした。
被害者は建設業の一人親方に従事していました。

【相談後】
ご本人が自営業者であることから、自営業者の休業損害が争点となり得ました。
ご本人に確認したところ、確定申告の収支状況につき正確に事業を反映している金額であるとのご回答がありました。そこで、確定申告書の収入や固定経費を基礎収入とし、これに基づく休業損害金の請求を行いました。
幸いにも、ご本人は入院することもなく、通院による治療で済んだ点など、治療実態や仕事における影響などを踏まえ、休業損害期間は、総治療期間全体ではなく、より現実的な実通院日数とすることとしました。
結果として、ご本人は、休業損害金として約100万円、通院慰謝料として約100万円、合わせて約200万円を受け取ることができました。
また、弁護士費用も、予定どおり弁護士費用特約からすべて賄うことができた。

【先生のコメント】
交通事故の被害者が給与所得者の場合には、勤務先に休業損害証明書を作成してもらえば、原則としてそれに基づく休業損害金が支払われることとなります。
被害者本人ではない、会社という第三者が証明書を作成するため、その証明書には相当程度の客観性が担保されます。
他方において、被害者が自営業者の場合には、このような客観性を担保できる証明書を作成し、相手損保会社に提出することは、通常難しいと言えます。
その上、給与所得者に比べ高額な休業損害金請求となることも多く、争いとなり、訴訟での解決となることも珍しくはありません。
自営業者の場合には、実務上において、実通院日数や総治療日数を休業損害期間とすることもよくあります。
しかし、むち打ち症で通院のみの治療実態しかないような場合に、総治療日数全体を休業損害期間と捉えることは、特段の事情でもない限り、現実的ではないでしょう。
そうすると、本件のように実通院日数が一つの目安(基本)とすることは、立証の側面からみても妥当な損害賠償金を獲得する上で有効と言える場合があります。
さらに、本件では、低減率を考慮することなく、示談成立に至りましたが、通院で丸一日仕事ができなかったのか否かという点も、休業損害金を請求する上では問題となり得ます。
例えば、通院のために半日は休業状態となったが、残り半日は自営業に従事できたという場合は、0.5を掛け合わせるなど、被害者が受け取れる休業損害金が減額されることがあります。
取扱事例11
  • 後遺症被害
適切な後遺障害逸失利益の算定を経て,示談金額の増額に成功した例(後遺障害等級14級9号)
【相談前】信号機のある見通しのよい交差点での車両同士の事故でした。過失割合は,依頼者様である被害者が10,加害者が90で,この点について依頼者様は納得していました。依頼者様ご本人で後遺障害等級認定申請を行い,後遺障害等級14級9号の認定がありました。加害者側の損保会社より示談提案があり,その妥当性と示談金額アップにつき相談がありました。

【相談後】加害者側の損保会社から提出された示談提案書の内容を確認すると,少なくとも後遺障害逸失利益の算定の基礎につき争点があり,増額可能性があることが分かりました。そこで,依頼を受けました。まずは,後遺障害の認定等級につき,12級の上位等級とする理由がないか診断書などの関係書類とご本人からの聴取事項を通じて検討しました。その結果,14級の認定は妥当なものだと判断できたため,速やかに示談交渉に入りました。依頼者様はいわゆる30歳未満の若年労働者であったため,実際の収入と賃金センサスから算出される収入を比較検討するなどし,示談金額のアップを図りました。その結果,依頼者様は約300万円の損害賠償金を獲得することができました。
取扱事例12
  • 後遺障害認定
自由診療による通院期間4カ月で後遺障害等級認定を受けた例(後遺障害等級14級9号)
【相談前】信号機のある交差点で,赤信号のために停車していたところ,後方より追突された交通事故で,過失割合は,被害者側が0,加害者側が100でした。

【相談後】事故発生後,治療途中に相談を受けました。事故発生後4カ月経過後の月末までの自由診療しか認めない旨の打診が,被害者側にあったことから,治療の段階でしたが,依頼を受け加害者側の損保会社と自由診療期間の延長を含め,交渉に入りました。担当医に対する医療照会も行い,延長できないか交渉しましたが,まとまらずに,被害者は,自由診療から健康保険による診療に切り替えて,およそ2カ月間の継続治療を受けました。症状固定後に,被害者請求による後遺障害等級認定申請を行いました。結果として,14級9号の認定を受け,その認定理由も妥当と判断されたため,示談交渉に入りました。最終的に約280万円で示談となり,弁護士費用も弁護士費用特約からすべて賄うことができました。

【コメント】自由診療をいつまで継続できるかは,被害者側にとっては重要なポイントです。痛みも既になく,完治状態になるのに,通院を継続することは当然に認められません(保険金詐欺と同じです)。しかし,まだまだ痛みがあり,治療を受ければ,体が楽になるのに,何故,加害者側の損保会社は一方的に,自由診療を打ち切ると言ってくるのか?とお怒りの言葉を発せられる被害者の方もいらっしゃいます。しかし,自由診療による治療は,法的に義務付けされていません。つまり,いつまで継続するのかだけでなく,自由診療による治療を認めるかどうかも,損保会社に一任されています。思ったより早く自由診療による治療終了の打診があった場合に,もう少し延長できないかと交渉することはできますが,いつまで認めろとは強制できません。
取扱事例13
  • 後遺症被害
主婦休業損害金約180万円を獲得した例(後遺障害等級14級9号)
【相談前】車道上で,店舗の駐車場に進入するため,停車していたところ,後方より追突された車両同士の交通事故で,過失割合は,被害者側0,加害者100でした。弁護士への依頼により,示談金額が増額となるのではないかと,相談がありました。

【相談後】被害者は専業主婦であり,今回の事故により,利き手である左手の筋力低下などの症状が残り,家事労働に大きく影響を及ぼしている点を強く主張し,約180万円の主婦休業損害金を獲得することができました。結果として,約500万円の損害賠償金を獲得することができ,弁護士費用も弁護士費用特約からすべて賄うことができた。

【コメント】本件は,入院期間として6日間(頭部に負傷を負ったわけではなく,検査入院),治療総日数も約11カ月程度ありました。また,筋力が低下しているとの客観的な証拠もあったため,主婦休業損害金も,一般的な水準よりは大きな金額となりました。
取扱事例14
  • 後遺症被害
重傷を負った被害車両の同乗者の例(後遺障害等級9級10号)
【相談前】点滅信号の交差点で,被害者側運転手が,黄色点滅信号を徐行しながら,交差点に進入したところ,赤点滅信号を減速などすることなく同交差点に進入してきたバイクが,被害車両の助手席側に衝突してきた交通事故でした(過失割合:運転手30:加害者70)。

【相談後】被害者側の運転手と被害者(=依頼者)には身分上の一体性はなく,被害者本人には何ら過失はありませんでした(好意同乗者)。そこで,被害者側の過失として,運転手の過失を主張される理由はなく,満額を加害者側に対し請求することとなりました。被害者請求により後遺障害等級認定申請を行い,重度ではないものの高次脳機能障害が残存しているとして,後遺障害等級9級10号の認定を受けるに至りました。被害者は高齢女性で無職あったことから,逸失利益の算定はできませんでしたが,最終的には,約900万円の損害賠償額を獲得するに至りました。また,弁護士費用も弁護士費用特約からすべて賄うことができた。

【コメント】本件被害車両の運転手と依頼者様は利益が対立する関係にあります。つまり,同運転手にも30%の過失があることから,依頼者様は,本来,運転手に対しても満額の請求可能となります(共同不法行為)。そこで,利益相反のため,同運転手の依頼を同時に受けることはしませんでした。また,本件の場合,依頼者様は,運転手が加入する損害保険の弁護士費用特約を利用することができました。加害者側の損保会社が支払った賠償金額のうち30%は,最終的には運転手側の損保会社が負担することとなりますが,直接に,運転手側の損保会社に対し賠償請求しない場合には,運転手側の損保会社の弁護士費用特約の利用は問題ないと,事前確認を取っていました。弁護士費用特約が利用できるか否かは,被害者にとって大きな問題です。利用できる特約がないか,是非確認してみることが重要です。
取扱事例15
  • 後遺症被害
会社同僚間で発生した労災交通事故の例(後遺障害等級4級5号)
【相談前】依頼者様は,以前勤務していた勤務先で,同僚が運転する商用車に衝突され,大怪我を負いました。自賠責保険が適用されるかもまだ不透明で,今後どのようにしていけばよいか,きちんとした補償が受けられるか,不安で一杯のご家族からのご相談でした。

【相談後】当該勤務先が労災保険適用には協力的であったことから,労災保険からの休業に関する給付金については,勤務先と連携して受給するよう指導し,それと併行して,ご自身の任意保険で人身傷害保険金特約など,利用できる保険がないか確認するように指示した。さらに症状固定後に適切な後遺障害等級認定が得られるように,適宜指導等を行い,結果として,労災保険及び自動車保険から,適切な損害賠償金を取得することができた。さらに,なお不足する損害賠償金については,勤務先に対し,運行供用者責任及び使用者責任を追及し,満額に相当する金額1000万円を支払わせることができました。
取扱事例16
  • 早期解決に向けた示談
セカンドオピニオンとして相談を受け,示談金額の増額に成功した例(後遺障害等級なし)
【相談前】依頼者様は既に症状固定をし,加害者側の損保会社から示談提案書が提出されていました。ご自身でも,増額可能性があるのではと疑問を抱き,先行して,他事務所に対し,増額可能性の有無につき,問合せをしていました。数日が経過しても,同事務所の弁護士から何らの連絡もなかったことから,弁護士に直接相談できる方が安心して依頼できるとお考えになり,当事務所での相談に至りました。

【相談後】ご相談を受け,速やかに増額可能性の有無を検討し,依頼者様にお伝えました。その上で,弁護士費用特約の利用ができる場合には,依頼することで,実質的なマイナスとなることはなく,経済的利益が見込めることを説明し,受任に至りました。総治療期間は4カ月程度であり,後遺障害等級認定の可能性がなかったことから,最終的な示談金の増額は,20万円程度にとどまりましたが,速やかな事件処理と増額結果につき,依頼者様から感謝され,事件終了となりました。
取扱事例17
  • 後遺症被害
後遺障害等級なしで,約3か月分の主婦休業損害金等の獲得に成功した例


【相談前】依頼者様は,実家に帰省中に,親族が所有する普通乗用車を運転中に交通事故に遭われました。事故発生後,約3週間が経過し,自宅に戻り転院して通院中に,今後につき相談をしたいと希望されました。

【相談後】依頼者様が運転していた被害車両はご親族の所有であったことから,まずは,弁護士費用特約が利用できる条件に適合しているかの確認をするよう伝えました。その上で,症状固定までは,けがの痛みがある場合には,我慢しないできちんと治療を受けるように説明し,それを守って頂きました。事故発生日から約4か月後に症状固定となり,示談交渉の依頼を受けました。依頼者様は,パート従業員として勤務する兼業主婦でした。依頼者様は,後遺障害もなく,手のかかる子もいませんでしたが,約3か月分の主婦休業損害金(約70万円)を獲得することができました。また,入院はありませんでしたが,被害車両の破損状況などを踏まえ,比較的重傷を負った旨を主張し,傷害慰謝料として80万円を超える金額を獲得することもできました(総額約150万円)。
取扱事例18
  • 後遺障害認定
自営業者の休業損害,専業主婦の主婦休損を主張し,適切な示談金額を獲得した例(後遺障害等級なし)
【相談前】信号のある交差点で,被害車両が赤信号のために停車していたところ,後方から,加害車両が被害車両の後方に追突した事故で,過失割合は,被害者側が0,加害者側が100でした。

【相談後】加害車両が比較的低速度で追突したことから,物損の状況も軽微でした。ご夫婦ともに頸椎・腰椎損傷はありましたが,後遺障害等級認定には至りませんでした。被害者(夫)は自営業者であったため,過去の確定申告などに基づき,できる限り休業損害のアップを図り,被害者(妻)は,専業主婦であったため,主婦休損を請求するなど,示談金額のアップを図りました。最終的に,夫100万円,妻130万円の賠償金額を取得でき,弁護士費用も弁護士費用特約からすべて賄うことができました。

【コメント】本件は,被害者側の過失がゼロである点に争いがないことから,助手席の配偶者とともに,同時受任となりました。加害者側に100%の責任があるため,配偶者と夫との間で利益の対立は生じないからです。
取扱事例19
  • 後遺障害認定
いわゆる一人親方(自営業者)のケースで示談金額の増額に成功した例(後遺障害等級なし)
【相談前】コンビニエンスストアの駐車場で,停車中の車内にいたところ,加害車両が被害車両に衝突した事故でした(過失割合:被害者0:加害者100)。ご相談前に,既に加害者側の損保会社から,被害者あてに示談金額の提示がありました。

【相談後】被害者は,自営業者であったため,その職種の具体的な業務内容を主張することとしました。事務職ではないことなどを踏まえ,事故による仕事への直接の影響を主張し,休業損害及び傷害慰謝料の増額を図りました。最終的に,当初提示額の2倍相当にあたる約140万円の損害賠償金額を獲得することができ,弁護士費用も弁護士費用特約からすべて賄うことができました。

【コメント】治療終了となると,加害者側の損保会社から示談提案書が送付されます。もちろん,あくまでも提案書のため,その内容に納得できない場合には,署名して返送する必要はありません。逆に,納得していないが署名して返送してしまった場合には,通常,後日なかったことにはできません。したがって提案書の内容が妥当かどうか,増額可能性の有無を確認することは重要なプロセスです。当事務所では,弁護士の介入によるメリットが相談者様にあるか否かを必ずチェックします。介入するメリットがないという場合には,その旨(リスク)を必ずお伝えすることとしています。
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