斎藤 純一弁護士のアイコン画像
さいとう じゅんいち
斎藤 純一弁護士
ルピナス法律事務所
練馬駅
東京都練馬区練馬1-6-15 ヴィオスネリマ203
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
  • メール相談可
  • WEB面談可

労働・雇用での強み | 斎藤 純一弁護士 ルピナス法律事務所

【初回相談無料】【電話相談可】【残業代請求初期費用無料】【練馬駅西口徒歩1分】残業代請求、不当解雇など労働問題の解決実績多数。労働審判の経験も数多くあり、労働者の権利を全力で守ります。まずはお気軽にご相談ください。【中央大学実務講師】
会社から突然解雇を通告された、給料、残業代、退職金を支払ってもらえない、セクハラやパワハラが横行しているといった問題が増えています。こうした問題において、多くの労働者が泣き寝入りを余儀なくされています。
当事務所は、職場における様々な問題について、より良い解決へと導きます。残業代請求には初期費用無料のプランもあります。

☆次のようなお悩みを抱えている方は、今すぐご連絡ください
「会社から突然解雇された」
「会社から無理やり退職を勧められている」
「会社が給料や退職金を支払ってくれない」
「サービス残業を強要されている」
「会社が定額の残業代しか払ってくれない」
「上司のセクハラ、パワハラに苦しんでいる」
「元従業員から高額な残業代の請求をされている」

☆ご依頼されると次のようなメリットがあります

┃1 法的に適切な対応や解決手段を選択できる
┗━━━━━━━━━━━━━━━
労働問題の解決のために法的に適切な解決方法や手段をご助言します。 例えば、特に解雇や退職勧奨の問題では、不用意に書面に署名・押印をしてしまい取り返しのつかない状況に陥ってしまうケースがありますが、弁護士が介入すれば、このような問題を避けることができます。
また、未払い残業代請求ではよく時効の問題が生じますが、時効が迫っている場合は、これをすぐに中断させることができます。
解決手段についても、任意の交渉によるべきなのか、労働審判か訴訟提起か、事案の性質に応じて適切な手段を検討することが可能になります。

┃2 会社にプレッシャーをかけて交渉を有利に進めることができる
┗━━━━━━━━━━━━━━━
会社と労働者では、会社と労働者では、多くの場合、力関係に差があることは歴然です。不当な解雇をする、残業代を支払わないなど企業倫理に欠ける会社は、労働者から正当な権利を行使されても、ほとんどの場合、不当な対応に終始します。
このような会社であっても、弁護士が介入すれば、交渉の土俵に乗ってくることが多く、不当な対応をすれば裁判を起こされるかもしれないというプレッシャーがかかるため、交渉を有利に進めることができます。

┃3 専門的で複雑な書面作成や残業代などの計算をすべて任せられる
┗━━━━━━━━━━━━━━━
労働審判や訴訟を提起する場合、専門的な内容の書面を作成する必要があります。また、残業代を請求する際には、いくら請求できるのか計算する必要がありますが、労働基準法に則って正しく計算する必要があります。
ご依頼されると、こうした専門的で複雑な書面作成や残業代などの計算をすべて任せることができます。

┃4 労働問題の抜本的解決が期待できる
┗━━━━━━━━━━━━━━━
いわゆるブラック企業では、パワハラ・セクハラが横行し、残業代未払い、就業規則の不利益変更、不合理な配置転換などの問題が頻発し、違法な退職勧奨の末に不当解雇がなされるなど、労働問題が山積している場合があります。
これらはすべて法律問題ですので、ご依頼されると、問題をすべて任せることができ、労働問題の抜本的解決が期待できます。

┃5 労働問題が解決した後も会社を牽制することができる
┗━━━━━━━━━━━━━━━
例えば会社に在籍しつつ残業代を請求する場合、労働者自身で会社と交渉すると、仮に会社が請求に応じて残業代を支払ってきたとしても、その後、報復人事がなされるかもしれません。
弁護士を介入させると、報復人事など違法・不当な対応をすれば裁判を起こされるかもしれないので、労働問題が解決した後も会社を牽制することができます。

┃6 本来の事業活動に時間と労力をかけることが可能になる
┗━━━━━━━━━━━━━━━
労働者から解雇無効や残業代の請求を受けている会社は、これらの請求が法的に妥当なのか的確な判断をすることができます。
すべて弁護士に一任できるので、会社本来の事業活動に時間と労力をかけることが可能になります。

┃7 精神的な負担を軽減できる
┗━━━━━━━━━━━━━━━
ご依頼されると、安心して相談できる法律の専門家が味方になるので、精神的な負担が大きく減ります。
また、労働問題では、長期的な契約関係にあった相手方と直接話合いをすること自体が精神的な負担になります。ご依頼されると、弁護士を窓口にして話合いをすることができるので、直接相手方と顔を合わせる必要はなくなります。対面はもちろん電話や書面のやりとりも弁護士を通すことができるので精神的な負担が大きく減ります。
労働・雇用分野での相談内容

問題・争点の種類

  • セクハラ・パワハラ
  • 不当解雇・雇い止め・更新拒否
  • 不当な退職勧奨

相談・依頼したい内容

  • 未払い残業代請求
  • 未払い給与請求
  • 退職代行
電話でお問い合わせ
050-7586-4971
時間外

※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。