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さいとう じゅんいち
斎藤 純一弁護士
ルピナス法律事務所
練馬駅
東京都練馬区練馬1-6-15 ヴィオスネリマ203
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労働・雇用の事例紹介 | 斎藤 純一弁護士 ルピナス法律事務所

取扱事例1
  • 不当解雇の慰謝料請求
中途採用者が能力不足を理由に解雇されたが、労働審判にて解雇無効が認められた事例

依頼者:50代男性

【相談前】
Aさん(50代男性)は、システムエンジニアとして中途採用で入社しました。ところが、入社から約1年後、業務の処理速度が遅く成績不良であり、同僚とも上手くコミュニケーションが取れていないとの理由で、突然、解雇されてしまいました。
業務の処理速度が遅かったのはAさん自身も認めるところでしたが、これは、同僚がミスを繰り返していたので、人知れず日常的にそのフォローをしていたからでした。

【相談後】
会社との交渉が頓挫したため、早急に労働審判を申し立てました。労働審判では、会社は、Aさんは中途採用者であり高水準の能力が期待されるところ、実際には業務速度が遅く、同僚とも上手くコミュニケーションが取れていなかったことから、解雇は妥当であると主張しました。
Aさんは、自分は会社の中で煙たがられていると感じていたため、不測の事態が生じた場合の自己防衛策として、日常業務中のやりとりを録音していました。そこで、録音データを証拠として提出した上で、Aさんは日常的に同僚をフォローしていたため、自分の業務の処理が遅くなっていたのであり、その能力に何らの問題はなく、むしろフォロー体制が全く整っていない労働環境にこそ問題があると、粘り強く主張しました。
結果として、解雇無効の主張が認められました。Aさんの再就職先が既に決まっていたことから、復職ではなく、解決金を受けとる方法での解決となりました。

【先生のコメント】
会社から突然解雇を通告され、泣き寝入りを余儀なくされている労働者が多数います。
当事務所は、職場における様々な問題について、より良い解決へと導きます。
取扱事例2
  • 未払い残業代請求
固定残業代の定めがあったものの、交渉により、未払残業代300万円を回収した事例

依頼者:30代女性

【相談前】
Bさん(30代女性)は、長期にわたり、連日、夜間までの残業を繰り返していました。
しかし、会社には固定残業代の定めがあり、固定残業代を支払さえすれば残業代を支払う必要はないとの理由で、会社は、Bさんに対し、固定残業代の他は残業代を一切支払っていませんでした。Bさんは、会社の規定には問題があるのではないか、自分は適正な残業代を受け取っていないのではないか、長年疑問を抱いていました。

【相談後】
判例の基準からすれば、この会社の固定残業代の定めは無効となる可能性が高かったので、会社に対し、判例を引用しつつ、会社が主張する固定残業代の定めは無効であり、残業代の支払義務を免れないと主張しました。
これに対し、会社側も弁護士を立てましたが、特段有効な反論はできず、固定残業代の定めが無効であることを前提とした交渉になりました。
最終的に、会社側は、労働審判や訴訟になった場合のデメリットを考慮してか当方の請求をほぼ全て受け入れ、Bさんに有利な内容の和解が成立しました。

【先生のコメント】
「サービス残業を強要されている」「会社が定額の残業代しか払ってくれない」といったお悩みを抱えている方は、まずはご相談ください。
相手が大会社であっても、屈することなく、力強く、闘います。
取扱事例3
  • 未払い残業代請求
労働時間を裏付ける資料が乏しく具体的な残業時間の立証が困難であったが、未払残業代400万円を回収した事例

依頼者:40代男性

【相談前】
Cさん(40代男性)は、会社から日常的に残業を命じられ、夜中まで仕事をすることが多く、休日出勤をすることもありましたが、これらに対する賃金の支払いは不十分でした。
しかし、タイムカード等による労働時間の管理がなされていなかったため、勤務時間を証明する資料が乏しく、正確な労働時間を算出することが困難な状況でした。

【相談後】
交渉を開始しましたが、会社は、勤務時間に関する資料の提出を拒否し、残業代は全て支払い済みであるとの主張に終始しました。
そこで、やむを得ず、Cさんの話から平均的な労働時間を計算し、労働審判を申し立てました。労働時間が主な争点となりましたが、Cさんは、帰社する際に妻にLINEで連絡していたので、これを証拠として提出した上で、労働時間もより詳細に検討し、残業時間や休日出勤の日数について、具体的な主張をしました。
結果として、Cさんに有利な裁判所の心証を得ることができ、裁判所の勧めもあって、会社が400万円を支払う内容の和解が成立しました。

【先生のコメント】
残業代を支払わないなど企業倫理に欠ける会社は、労働者から正当な権利を行使されても、ほとんどの場合、不当な対応に終始します。
残業代でお悩みの方は、まずはお気軽にご相談いただければ幸いです。
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