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きたじま たろう

北嶋 太郎弁護士

ミモザ法律事務所

清水駅

静岡県静岡市清水区真砂町6-5 ベイタワー清水1階

対応体制

  • カード利用可
  • 分割払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • WEB面談可

注意補足

土日は原則休みですが、予約を入れて頂ければ調整の上対応しています。 メールは24時間、電話は毎日9時~21時まで受け付けていますのでお気軽にお問い合わせください。離婚・男女問題に限りオンライン相談(Zoom)に対応しています。

離婚・男女問題

取扱事例1

  • 養育費

30代シングルマザーが認知された子の養育費について出生からの未払養育費も含めて獲得した事例

依頼者:30代 女性

【相談前】
認知された子どもの養育費について、しっかり取得したいという希望を持って相談に来られた。

【相談後】
一般的に裁判所は養育費について請求後の分しか認めないが、認知された子の養育費については「幼児について認知審判が確定し,その確定の直後にその養育費分担調停の申立てがされた場合には,民法784条の認知の遡及効の規定に従い,認知された幼児の出生時に遡って分担額を定めるのが相当である」という判例がある(大阪高等裁判所平成16年5月19日決定)。出生からの分も含めて養育費を獲得するため認知審判の確定後直ちに養育費請求調停を申し立てた。

出生からの分を含めた養育費でないと合意しないとしっかり主張し、裁判所も出生からの養育費が認められることを前提に相手方が応じないなら審判という進行を行ったため、出生からの養育費を支払う内容の調停が成立した。

取扱事例2

  • 財産分与

60代専業主婦の女性が弁護士の代理交渉により離婚を成立させた協議離婚の事案

依頼者: 60代 女性

【相談前】
長年離婚を考えていたが、離婚が可能かどうか相談したいということでご相談があった。

【相談後】
DVや浮気等の明確な離婚原因(離婚を成立させるために必要な要件)と考えられるものが無かったため、交渉での離婚成立を目指すことを方針とし、協議離婚でまとめることにしました。

熟年離婚であると、基本的に子どもに関する争点が無く、また長年の婚姻生活の中で離婚もやむを得ないという相互認識が醸成されていることが多いため、他に多額の財産分与等の争点がなければ一般的に協議がまとめやすいということがあります。早速、夫との交渉に入りました。

妻側の代理人として、依頼者の意志を優先するため、夫との電話及び対面での交渉については、すべて弁護士が代理し依頼者は同席はされませんでした。3ヶ月の期間を経て、夫は離婚に同意、離婚届に押印して離婚の成立となりました。

年金分割については、専業主婦であった依頼者が確実に分割を得られるよう、離婚が正式に成立した上で年金分割の調停を申し立て、無事上限の按分割合である50%を獲得することとなりました。事務所として調停が成立後、年金事務所での手続きまでフォローしました。

取扱事例3

  • モラハラ

モラルハラスメントによる離婚事案の体験談をお寄せいただきました

依頼者:40代 女性

【お寄せいただいた体験談】
夫は結婚当初から、何か気に入らないことがあると数週間~1ヶ月ほど私を無視し続ける人でしたが、最後の頃には無視される期間が半年ほど続き、加えて物にあたり大きな音で威嚇されるようにもなりましたので、真剣に離婚を考え始めました。

精神的な虐待は、身体的DVや借金、浮気などと比べ、外から見えづらく、理解もされにくいです。私も無料の法律相談等に行ったりしましたが、「奥さんの辛抱が足りないのでは」という反応をされ、覚悟はしていたものの、余計に精神的ダメージを受ける日々でした。

そのため、精神的な虐待(モラルハラスメント)の構造について勉強したり、同じような境遇を乗り越えた体験者の声を読んだりすると共に、きちんとモラルハラスメントについて理解している弁護士さんをネットで探し、北嶋先生にたどり着きました。

とはいえ、北嶋先生はいたずらに相手の非を上げつらい声高に争う弁護士さんではありません。こんなに穏やかな先生で大丈夫だろうか?と最初は心配になるほど物腰が柔らかいのですが、ここぞという時に依頼者の利益を考え、毅然として動いてくださいました。

私は月々一定の生活費をいただく以外は元夫の収入を知りませんでしたが、先生が口座や不動産等の調査をしてくださり、年金分割の手はずまで整えてくださいました。

先生に出会わず自分一人で交渉を進めていたら、離婚後ならびに老後の生活も見据えた財産分与はあり得なかったと思います。もちろん、弁護士に依頼をするということは少なくない費用が発生しますが、それを補って余りある結果を見据えることができるケースも多いと思います。

今後は一生懸命仕事に邁進し、新しい人生を切り開いていきたいと思います。
北嶋先生ありがとうございました。

【弁護士からのコメント】
大変ありがたいことに終結した事件について、依頼者様より体験談の寄稿のお申し出があり、掲載させていただきます。
過分な評価をいただき、恐縮の限りです。

取扱事例4

  • 養育費

養育費の減額請求を受けた事件

依頼者:40代 女性

【相談前】
元夫から養育費の減額を求めて調停を申し立てられた。
元夫の言い分は離婚後再婚し、再婚相手との子供もできたということでした。

【相談後】
裁判所が算出する養育費・婚姻費用には基準とする算定式があり、養育費を支払う側に他にも扶養する人がいる場合負担すべき額も計算式に基づいて算出することができます。

裁判所はこの算定式に基づいた算定表を公表しており、広く使われていますが、このような例外的な場合は算定表では算出できず、計算式に基づいて計算しなければなりません。

私は夫の言い分を前提として裁判所の基準に基づく養育費を算出したらどうなるのかをまず検討すべきと主張し、計算の基礎となる現在の収入を証明する源泉徴収票を提出するよう求めました。

その結果、夫の言い分を前提としても元々取り決められていた養育費よりもむしろ多い額が算出されることがわかりました。

裁判所は元夫に調停の取り下げを勧め、元夫も応じました。

【弁護士からのコメント】
よくネットとかに再婚して扶養する人が増えたら前に取り決めた養育費の減額を請求できるとか書いてあると思います。
一般論としては正しいのですが、現在の収入(本人及び再婚相手)ともともと取り決めていた養育費の額によっては必ずしもそうとはいえない場合があります。
一般論をうのみにしない方がよいという例だったと思います。
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