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しみず ゆうたろう

清水 祐太郎弁護士

グラディアトル法律事務所 新潟オフィス

新潟県新潟市中央区東中通2番町275-1GrowEast2階

対応体制

  • カード利用可
  • 分割払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
  • メール相談可
  • WEB面談可

注意補足

メール・電話相談も受け付けております。遠方にお住まいの方や、お仕事・家庭等の事情でご来所が難しい場合でも、お気軽にご相談いただけます。

離婚・男女問題

取扱事例1

  • 不倫・浮気

妻の不貞相手に対して慰謝料請求 約2週間のスピード解決

妻が不倫(不貞)をしていることが発覚し、その不貞相手に対して慰謝料請求をしたいとのことで、当事務所にご相談いただきました。
聞き取った事情や不貞の証拠を元に、依頼を受けた当日中に、不貞相手に対して内容証明郵便を発送。
郵便到着後すぐに不貞相手から当事務所に連絡があり、不貞の事実を認め、早期解決を希望してきました。
依頼者の要望であった
・謝罪文言
・接触禁止文言(今後どのような理由であっても妻と連絡をとらないこと)
・150万円の解決金(慰謝料)
を主な内容とした合意書を取り交わすことに成功。
結果、依頼を受けてから約2週間でスピード解決となりました。

【弁護士からのコメント】
多くの人が、「弁護士に依頼する=裁判」でトラブルを解決するものと思っておられます。そして、「望まず大ごとになるのでは?」と心配される方もいらっしゃいます。
しかし、弁護士にとって裁判は問題解決へのひとつの手段に過ぎません。
裁判所に持ち込まずとも、弁護士が相手方と交渉することでトラブルが解決できるケースは往々にしてあります。
ご自身での解決が難しい場合は、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

取扱事例2

  • 調停

3度目の離婚調停、お互いが納得したうえで早期の離婚成立で解決

15年ほど前から別居している妻に何度か離婚の話を切り出すも、応じてくれないので、ご依頼者は自ら離婚調停を申し立てられました。
1回目の離婚調停期日に行くと、相手方には弁護士が同席しており、400万円を超える財産分与等の請求をされ、自分では対応することができないと思い、当事務所にご依頼となりました。
まずはご依頼者さまから結婚から現在にいたるまでの話を詳細にヒアリングしました。
その上で、収入状況や出費を証拠と突き合わせて精査すると、過大な請求であることが判明。
相手方弁護士と交渉し、減額を求める一方、ご依頼者さまの早期解決への希望も踏まえ、半額の200万円を提案。
相手方は提案を受け入れ、第3回目の期日で離婚調停が成立し、無事解決となりました。

【弁護士からのコメント】
ご自身で離婚調停・裁判を申し立てたものの相手方に弁護士がついた場合、逆に弁護士がついている離婚調停・裁判の相手方となった場合には、いずれも弁護士に相談、できれば依頼すべきです。
ご自身で対応されるにはどうしても限界があるのは否めません。その点、弁護士は法律・交渉のプロです。
実際、相手側に弁護士がついているにもかかわらず、ご自身で対応した結果、要求が通らず、相手側の要求ばかりが認められた調停・判決となってしまったとの話も少なからず聞くところです。調停調書や判決ができてしまえば後の祭りです。
ご依頼されるかどうかは別にしても、相手側に弁護士がついている場合は、ぜひ弁護士に相談されるべきです。

取扱事例3

  • 養育費

長期間の養育費未払い 調停調書に基づく強制執行で全額回収

お子様が0歳のときに離婚されたご相談者さま、元配偶者とは離婚調停の中で養育費の約束をされていました。
けして多くはない養育費でなんとかお子様の面倒をみていましたが、突然5年前に支払いがなくなりました。これから大学に進学するタイミングに差し掛かり、多額の費用がかかります。なんとか支払いを再開、未払いの養育費を回収できないかというご相談でした。
調停調書があれば、未払いの養育費について強制執行が可能です。ご相談者さまは元配偶者がよく利用していた銀行を覚えておられ、預金がないか弁護士が調べたところ、未払い分をカバーできるだけの預金が見つかりました。
元配偶者に察知されることなく、預金の差し押さえを行い、無事未払いの養育費を回収することができました。ご依頼から2ヶ月程度での解決となりました。

【弁護士からのコメント】
養育費については、長期間の支払いとなり、途中で支払いがなくなることはしばしばあります。養育費の約束を公正証書や調停調書にしておけば、支払いが滞ったとしても強制執行が可能です。これから養育費の約束をされる場合はお気をつけください。また、公正証書や調停調書でも、元配偶者に「送達」する手続きができていないと強制執行の妨げとなります。多くの公証人役場や家庭裁判所は手続きを進める中で案内してくれますが、そうではない場合もあるのでお忘れのないようにしてください。
きちんと公正証書や調停調書で約束をしていれば、養育費が滞っても直ちに諦める必要はありません。もっとも、未払い養育費には時効もあるので、いつまでも待っているのも不適切です。
養育費の未払いが続いている場合には、ご遠慮なく弊所にお問い合わせください。
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050-7586-1982
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※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。