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はら ゆうた
原 悠太弁護士
RHA法律事務所
京急蒲田駅
東京都大田区南蒲田2-16-2 テクノポート大樹生命9階
対応体制
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  • 後払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
  • WEB面談可
注意補足

【メールでのお問合せは土日祝も含めて受付中】お電話及びZOOMでのご相談も受け付けております。 【医療・美容整形,その他類似分野の患者様側のご相談】相談料30分ごと5,500円(税込)対面・オンライン面談・電話相談可能

不動産・住まいの事例紹介 | 原 悠太弁護士 RHA法律事務所

取扱事例1
  • 不動産賃貸借契約
3年間家賃未払いの住人を裁判することなく立ち退きに成功

依頼者:40代 女性

【相談前】
相談者の父親が死亡し,相談者は賃貸物件を相続することになりました。
ところが,その物件には3年間賃料を支払っていない住人がいることが判明し,なんとかして出て行ってもらいたいとして相談に来られました。

【相談後】
立ち退きは通常裁判が必須です。裁判を経ないと強制的に追い出すことはできません。
本件では,依頼後すぐに賃借人を事務所に呼び出し,どんな人かを確認してみました。すると,私の言うことを素直に聞く雰囲気をおもちで,その場で立ち退きスケジュールを一緒に決めてサインをさせることにも成功しました。
その後は定期的に賃借人と面談を行い,立ち退き当日までに室内を全て空にさせ,任意で引っ越しをさせることに成功しました。
結果的に裁判を行うことで生じる100万円近い費用もかけずに済みました。

【コメント】
賃借人は借地借家法によって手厚く保護されています。
そんな賃借人と戦うには法律を知り尽くした弁護士の力が不可欠です。
賃料未払いでお困りの際にはどうぞお気軽にご連絡ください。
取扱事例2
  • 不動産賃貸借契約
騒音で立ち退き訴訟を起こされたが,これを取り下げさせた事案。

依頼者:20代 男性

【相談前】
相談者はいわゆるユーチューバーを行っており,日常的に騒音を起こしておりました。
とうとう管理会社から立ち退き訴訟が提起され,弊所に相談にこられました。

【相談後】
訴状をみせてもらい,勝ち目がかなり薄いことを説明しました。
ひとまず,私から管理会社側の弁護士にすぐに連絡をし,裁判外で和解を行いました。和解内容には訴状の取り下げを条件にいれてもらい,依頼者には和解金を即日振り込んでもらいました。
するとすぐに訴状が取り下げられ,相談者が次の住居を探す時間も確保しました。

【コメント】
住居は人の衣食住の基本であり,居住地がなくなるというのは相談者様にとって一大事です。賃借人は借地借家法により保護されているとはいえ,限度はあります。
例えば賃料の未払いも3か月続くと裁判で負ける可能性が極めて高くなります。

賃貸物件についてお困りの際にはお気軽にご相談ください。
取扱事例3
  • 不動産賃貸借契約
3年間家賃未払いの住人を裁判することなく立ち退きに成功

依頼者:40代 女性

【相談前】
相談者の父親が死亡し,相談者は賃貸物件を相続することになりました。
ところが,その物件には3年間賃料を支払っていない住人がいることが判明し,なんとかして出て行ってもらいたいとして相談に来られました。

【相談後】
立ち退きは通常裁判が必須です。裁判を経ないと強制的に追い出すことはできません。
本件では,依頼後すぐに賃借人を事務所に呼び出し,どんな人かを確認してみました。すると,私の言うことを素直に聞く雰囲気をおもちで,その場で立ち退きスケジュールを一緒に決めてサインをさせることにも成功しました。
その後は定期的に賃借人と面談を行い,立ち退き当日までに室内を全て空にさせ,任意で引っ越しをさせることに成功しました。
結果的に裁判を行うことで生じる100万円近い費用もかけずに済みました。

【コメント】
賃借人は借地借家法によって手厚く保護されています。
そんな賃借人と戦うには法律を知り尽くした弁護士の力が不可欠です。
賃料未払いでお困りの際にはどうぞお気軽にご連絡ください。
取扱事例4
  • 不動産賃貸借契約
騒音で立ち退き訴訟を起こされたが,これを取り下げさせた事案。

依頼者:20代 男性

【相談前】
相談者はいわゆるユーチューバーを行っており,日常的に騒音を起こしておりました。
とうとう管理会社から立ち退き訴訟が提起され,弊所に相談にこられました。

【相談後】
訴状をみせてもらい,勝ち目がかなり薄いことを説明しました。
ひとまず,私から管理会社側の弁護士にすぐに連絡をし,裁判外で和解を行いました。和解内容には訴状の取り下げを条件にいれてもらい,依頼者には和解金を即日振り込んでもらいました。
するとすぐに訴状が取り下げられ,相談者が次の住居を探す時間も確保しました。

【コメント】
住居は人の衣食住の基本であり,居住地がなくなるというのは相談者様にとって一大事です。賃借人は借地借家法により保護されているとはいえ,限度はあります。
例えば賃料の未払いも3か月続くと裁判で負ける可能性が極めて高くなります。

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