知的財産権を侵害されています。どういう対処方法があるでしょうか?
ご相談内容拝見しました。 著作権侵害に対する措置としては主に削除や損害賠償が考えられますが(ただし、損害賠償請求をするためには訴訟を提起することになり、期間及び費用の点で容易ではありません。)、無断使用の媒体等に応じて、実際に取りうる...
ご相談内容拝見しました。 著作権侵害に対する措置としては主に削除や損害賠償が考えられますが(ただし、損害賠償請求をするためには訴訟を提起することになり、期間及び費用の点で容易ではありません。)、無断使用の媒体等に応じて、実際に取りうる...
契約の内容に縛られるので契約内容を見ないと何とも言えません。著作権があるから解約できるというものではないです。 一度弁護士に具体的に相談されることをお勧めします。
ものまねは、身振り手振りなら問題はないでしょう。 実物を想起させなければものまねになりませんからね。 歌については著作権に触れますね。 また、短いせりふなら問題はないでしょうが、長めの セリフであれば、著作権に触れるでしょう。また、 ...
私見ですが、 営利を目的としているので、著作権者の許諾が必要な ケースだと思いますね。 著作権法の36条2項に該当する可能性があります。
そうですね。 あなたの許諾の範囲も明確にしておいたほうが いいですね。 また同種事案に対して、今後原著作権者と、どう 対処するかも決めておくといいでしょう。
Cの許諾を取っているか,当該作品の著作権がBにあれば問題ありません。 ですので,上記のどちらかを確認した方が良いです。 BCの契約上,Bが翻案権等を含めて著作権譲渡を受けているかどうかがポイントです。それがないのであればCの許諾を取っ...
いずれも問題ないですね。 強要してるわけではありません。 お願いですから。 相手の任意性は保たれてますね。
ご自由にご変更下さい、と言われているので、氏名表示権 を行使しないと解釈することが可能ですね。 次の方にも、譲渡と氏名表示権を行使しないとの了承を得 ておけば、著作者として、あなたの氏名を表示しても問題は ありませんね。
ご質問が抽象的で答えにくいところです。 質問1に関しては、文脈にもよりますが、「ドラえもんのどこでもドアのように」だけでは著作権侵害にはならないことが多いでしょう。 質問2は依拠性の問題ですが、「たまたまかぶる」ということが予想される...
「契約するつもりです」→「ご連絡お待ちしております」という内容ですと、いまだ契約条件の交渉段階であって、契約締結までは至っていないと評価することが可能であると思います。 したがって、他の出版社と契約交渉をすることに問題はないでしょう。...
著作権侵害は、親告罪ですね。 告訴権者の告訴が必要ですね。 したがって、告訴権者に通報することになるでしょう。 材料は、著作権を侵害している事実を文章や写真で 示すことになりますね。
営利を目的としないなら、図書館の本を借りて 読み聞かせ会をすることは、著作権法に違反 しませんね。
利用規約とは契約ですので、契約の相手方ごとに締結する必要があります。 ご相談の件は、対象者A群はいわば仕入先であり、対象者B群は販売先です。 仕入先との売買契約と販売先との売買契約とは全く別個のものですから、それぞれに作成する必要があ...
契約書などを拝見する必要がありますが、おそらくやめれますね。 やめることによって、相手に損害が発生することが現実的にあるか どうか。 なければ、やめれるでしょう。 引き継ぎもあるなら、予告期間をおいてやめたほうがいいかも しれませんね。
弁理士の西村先生が、かなり詳細にお書きになっている次の記事をご参照くださると良いでしょう。 http://goo.gl/QwQMiv (※日本語を含むURLのためGoogleの短縮URLにて表記しています) 私も同先生と同じ意見です...