自転車事故による過失と慰謝料についての相談
相手側の親御さんが弁護士に依頼して間に立ってくれます。 >>相手方が依頼している弁護士は少なくともあなたの味方ではありません。ご自身での対応が困難であれば、交通事故を取り扱う弁護士に対応を依頼してください。
相手側の親御さんが弁護士に依頼して間に立ってくれます。 >>相手方が依頼している弁護士は少なくともあなたの味方ではありません。ご自身での対応が困難であれば、交通事故を取り扱う弁護士に対応を依頼してください。
まず、少額訴訟は原則として1回の期日で審理さる、証拠書類や証人は審理の日にその場ですぐに調べることができるものに限られる等の制限のある手続きのため、1回の期日では十分な対応ができないときには、裁判所に対して通常の訴訟手続きへの移行を求...
相手が弁護士を立ててきたとしても、車同士の接触事故で過失割合が10:0となることはまずありません。そのため、仮にそのような主張をして損害賠償請求をしてきたとしても応じる必要はないでしょう。 また、こちらが弁護士を立てるかどうかについ...
交通事故(自転車事故を含みます)であっても健康保険を使うことは可能です。 もっとも、事故の場面において健康保険を使うためには被害者側において一定の手続き(届出)が必要になり、直ちに健康保険が使えるわけではありません。 また、健康保険...
弁償すればいいですよ。 終わります。
引き続き、同じ弁護士Aです。 1.警察に判断権はありません。最終的には裁判所が判断することになります。 実は、双方に過失はないというのも変な表現で、当方に「過失が無い」なら賠償責任もありませんし、 過失に「差がない」ということであれば...
そのような不当な要求をしてくる時点でおかしな相手方であり、いくらお金を払っても穏便に終わるという可能性の方が低いのではと思います。 相手方に不当に取られるのであれば、そのお金をきちんと対応してくれる弁護士等に依頼して毅然とした対応を...
警察と弁護士をそれぞれなんのために介入させたいと考えているか、想定できるケースはありますか? >>ホテルとしても法律に則ってきちんと対応するつもりなのでしょう。ホテル側が想定している十分な対応が得られなければ、刑事事件や民事訴訟におい...
具体的な進め方は弁護士によって異なりますが、通常では交渉を引き取り弁護士の方で相手方への対応をすることになるでしょう。 相手方がなおも請求を続ける場合は民事訴訟での解決を進める形になります。 ご依頼いただいた場合は通常では当事者同士が...
1,ひき逃げは不起訴になると思いますが、過失致傷と自賠責未加入は いずれも行政処分に加え、刑事処分として罰金刑にはなりそうですね。 示談を急いだほうがいいように思います。
ほとんどの交通事故では、どちらかが100%悪いということはなく、双方が悪いということが多いです。 この場合、悪い度合い(過失割合)に応じてそれぞれが損害を負担する義務があります。 過失割合については事故の状況によって変わるので相談文で...
ご質問ありがとうございます。 もし、相手弁護士から送られてきた書面に対して、ご質問者様が回答していない場合は、 ご質問者様からの回答を待っているのかもしれません。 もし回答をしていないようでしたら、拒否する内容でも構いませんので、何...
特に心配せずに警察からの連絡を待てばよいでしょう。 住所がわかるのであれば後から連絡ができますし、保険会社が窓口になるので相談者が心配する必要はありません。 警察にも被害弁償の意思を伝えているので、被害弁償をできる前提で処分が決定されます。
4年もたっているとのことなので、警察としては被害届受理してもらうのは難しいでしょう。 民事上も旧法が適用されるため時効となりますので、相手方が時効を主張されると請求が認められなくなります。
期間があいているという意味では、時効の期間は経過していないので請求することに問題ありません。 請求額については、勤務時間外とはいえ実質的に会社の職務として行ったものなので、会社と相談者の間で過失相殺に似た処理が行われるべきです。 損...
心配でしょうから警察に行って、顛末を話すといいでしょう。 相談の扱いになると思います。 連絡先を聞かれるでしょうから、被害者が現れたら、連絡が 来るでしょう。
減額を見込めないのに受任するために嘘をつく弁護士はいないと思いたいところです。減額可能と主張する弁護士は、相手方の通知内容や、自身の交渉スタイルと経験により、この程度までなら減額可能という判断を実際にされているのではないかと思います。...
車両の種類にもよりますので、1日2万5000円というのが高いか否かは断定できません。 ただ、そもそも1か月という期間自体が長すぎる気がします。 また、見積書や領収書が提示されない状態でその金額に応じる必要はないでしょう。 金額として...
最初の修理見積もりと比べて協定金額が多少下がるのは、通常あることです。 私の経験上、全く同額ということはあまりありません。 この差は、顧客サービスとしてのディーラー修理と、損害の公平な分担としての損害算定(協定)の違いにより必然的に生...
刑事事件にはなりません。 ただし過失があるので、看板の修理代については責任があります。 お店の人の感じからすると、不問になりそうですね。
明日電話されればいいでしょう。 軽微な事故なので、報告義務違反として取り扱うことはないでしょう。 また、相手から事故届が出ていなければ、捜査をすることもないでしょう。
すでに警察に事故報告をしているのであれば心配する必要はないでしょう。当たっていたとしても、逮捕等はされずに処理される可能性が高いと思います。
内容を口外しないとする相手はB、Cのみ? 又はA(10歳未満)も記載するのでしょうか? →特に決まりはありません。 口外禁止についてABCが同意するのであれば、Aも含めることはあります。
>>>どのような対応を今後取るべきか教えていただきたいです。 今からでも事故報告をしておくのがいいでしょう。 それ以上の対応は警察署で指示されたらでよいと思います。特に大事にはならないでしょう。
【結論】 業者の賠償責任になる可能性があります。 【理由】 搬送作業によって傷ついた家財道具の修理費用だけでなく、養生不足によって傷ついた家の修理なども、当然、損害賠償の範囲に含まれます。 契約書の内容を確認しないと分かりませんが...
道路交通法では、「一般交通の用に供するその他の場所」も「道路」とされています(道路交通法第2条第1項第1号)。 そして、「一般交通の用に供するその他の場所」に該当するかどうかは、「不特定多数の者が自由に通行・利用できる状態か否か」で...
絶対にないとは言えませんが、比較的逮捕の可能性は低いように思います。
>いきなり家や職場に来たりなんて事がありますでしょうか? → 通常はそのようなことはなく、警察に赴く日の連絡が事前にあるものと思われます。 >そのような対応でよかったのでしょうか? → 任意保険会社に加入されていらっしゃるので...
訴訟を起こして下さい。それでも支払われなければ、判決を得て、勝訴(又は一部勝訴)ならば財産を差し押さえることができます。当て逃げが自動車で行われ、加害者がその自動車の所有者であれば、それを差し押さえることもできる可能性があります。
事故の認識がないので、ひき逃げにはなりません。 警察にも保険会社にも連絡を取ったので、事故後の措置は万全です。 心配不要です。